相続放棄をどのように行えばいいのかを紹介

お金と生活 -Money&Life-

相続放棄をどのように行えばいいのかを紹介

相続を行う際に、被相続人の財産の内容次第では相続を行わない方が良いケースもあります。
そのような場合に選択するのが「相続放棄」になりますが、その手続き方法などを理解しておかないと難しい面が多々あります。
相続放棄をどのように行えばいいのかを紹介します。

1)大きな借金があった場合

大きな借金

被相続人が死亡した際に行うことが相続ですが、遺族によっては相続を放棄する場合もあります。
放棄する理由としては、相続をすることでマイナス財産が増えてしまうといったケースがほとんどです。
例えば被相続人に大きな借金があった際に、その額によっては放棄した方がお得になることも少なくありません。
もちろん故人の中にはかなりの預貯金を持っている人もいますが、借金の額がその預貯額を上回る額であれば、相続するとマイナス資産になってしまいます。
ですのでそのような場合は相続することなく、そのまま放棄した方が良いということになります。

亡くなった方に大きな借金があった場合は、その対応方法として行われるのが相続放棄です。
実際に相続放棄を行う場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。
相続放棄の申述書には必要事項を記入しますが、ここで記載する事項は相続放棄に対する法律上の要件を満たしているかの判断の際に使用されます。
ここでの法律上の要件はその日にちであり、相続が開始したことを本人が知ってから3ヶ月以内であることです。
申述書には相続の開始、相続人であることなどを記載しますので、それが相続放棄の判断材料となります。
死亡した方の生前や死亡した直後に多額の借金などが分かった場合は、このような期間内であるかどうかはそう問題になりません。

ここで問題になるのは、被相続人が死亡してから相当の時間が経過した後に行う相続放棄の申請です。
遺族が相続を放棄する動機は様々ですが、家庭裁判所で判断する際にはそのような事情は問われません。
裁判所では、あくまでも法律上の要件を満たしているかどうかを確認するだけです。
もちろん相続放棄の申請については申請人の意思が大切ですので、その点はしっかり判断されます。
相続放棄で問題になる恐れがある場合は、被相続人が死亡した後に大きな負債が見つかったときです。
他にも被相続人が死亡したことを知らない場合に、負債だけを後で知ったときも考えられます。
ですので申述書の申請の時期を、明らかにする必要があるのです。
そして実際に相続放棄が行われると、申請者は最初から相続人でなかったと見られます。
そのため申述書の相続分は他の人のところに回り、その他の様々な法律上の扱いが行使されることになります。

2)判断の時期とポイント

相続放棄の期限

相続放棄では、判断時期のポイントなどについても注意しておく必要があります。
まず放棄する期限ですが、これも原則として相続人が相続が始まったことを知った日から起算して、3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
相続はそう何回も行うものでないことから、そのシステムについて疎い人も少なくありません。
このような規則を知らない人が多いため、うっかり期限が過ぎてしまうこともよくあります。
相続放棄には期限がありますので、その期限内に忘れずに手続きを行うようにしてください。
一旦行われた相続の放棄は、その後撤回はできませんので慎重に判断しましょう。

期限後の申請について

相続放棄には期限がありますが、そのルールを知らずに期限が過ぎてしまった方もいると思います。
その中には「期限経過後でも放棄をしたい」という方もいるかもしれませんが、そんな方でも心配することはありません。
もし期限が過ぎてしまっても、相続の放棄を行えるケースはあるからです。
期限経過後の手続きについては、「相当の理由」があれば放棄はできる可能性があります。
この場合ですが裁判をして相当の理由があると認められれば、たとえ3ヶ月を経過した後でも相続の放棄を行うことが可能です。

遺族の中には「相当の理由」について気になる人もいると思いますが、これは被相続人の遺産状況「故人の資産や負債の状態」を知った時から3ヶ月を経過していないことになります。
他にもいくつかの理由がありますが、いずれにしても遺族が故人の遺産状況を把握してから3ヶ月以内であることをきちんと立証できれば、たとえ期限を経過した後でも相続放棄できる可能性があるのです。
このときは本人がその理由を立証しないといけませんので、必ず認められるという保証はありません。
そのことを肝に銘じておくようにしておきましょう。

ちなみに3ヶ月が経過した後に相続放棄の手続きを行う場合は、相続関係に実績のある弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼することをおすすめします。
自分でも可能ですが、相続は色々と複雑な点も多いので専門家に任せた方が安心できます。
相続放棄は3ヶ月後でもできる可能性がありますが、必ずできるとは限りませんので期限を守るようにしましょう。

相続放棄の期限が延長させる場合

相続放棄の期限延長の申請をした際に、その後は裁判所が延長申請をするかどうかを判断します。
必ず認められるわけではありませんが、過去には最長で1年6ヶ月の延長が認められたケースも存在します。
てすので諦めないで申請してみることが大切です。

3)相続と相続放棄の手続き

相続と相続放棄の手続き

相続放棄を行う場合、その手続きについて理解しておく必要があります。
まずは申請先の裁判所です。
相続放棄の申請先は、被相続人が住民票を出している場所を管轄する家庭裁判所です。
そして届出の際に必要になる書類は、以下の通りです。

これらの必要書類や手数料などは、家庭裁判所のホームページにも記載がされています。
またこちらには申述書の書式や記入例もありますので参考になります。
以上の書類や添付書類が用意できたら、家庭裁判所に提出してください。
必要書類を提出すると、後日家庭裁判所から照会書が届きますので回答しましょう。
これは相続放棄が間違いなく自分の意思であるという旨の確認や、どうして放棄を行うかの回答書になります。
照会手続きについては、それぞれの裁判所によって方法が異なりますが、内容的には大体同じものになっています。
裁判所によっては回答書そのものを省略したり、面談を要求したりなど様々です。
そして家庭裁判所から相続放棄が認められると、自宅に「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。

以上が大まかな手続きになりますが、家庭裁判所から相続放棄が認められたとしても、故人がしていた借金の債権者に家庭裁判所からその旨の通知が届くわけではありません。
そのため送られてきた相続放棄申述受理通知書を、その債権者に提示する必要があります。
なお債権者の中には、この家庭裁判所に対して相続放棄申述受理証明書を求める人もいるようです。

ひと口に相続と言っても、その相続が自分に不利になるというときには相続の放棄をすることが可能です。
ただ相続放棄には期限がありますので、状況を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続を行う際は、財産目録などで早めに故人の資産状況を把握しておくと放棄するかどうかを判断しやすいでしょう。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について