故人の預金口座の名義変更の方法

お金と生活 -Money&Life-

故人の預金口座の名義変更の方法

被相続人が亡くなるとその後に相続が行われますが、その際に預貯金の名義変更をする遺族もいると思われます。
名義変更をスムーズに進めるためにも、事前にその内容を把握しておくことが大切です。
故人の預金口座の名義変更の方法などについて紹介します。

1)故人の預貯金の名義変更のやり方は?

名義変更のやり方
銀行預金の凍結

被相続人の預金口座は、金融機関などが被相続人の死亡を確知した時点で凍結されます。
これは相続人の範囲にも関係しています。
遺族からすれば被相続人との関係や、自己に相続権があるかはすぐに分かりますが、金融機関など第三者にとっては誰が相続人であるのかを簡単に知ることができません。
そのため凍結することなく払戻しなどを行うと、まったく関係のない第三者や相続人間の二重払いなどのトラブルが起こる可能性があります。
様々なリスクが考えられるため、トラブルの温床にもなりかねません。

つまりは共同相続人間のトラブルを防止するために、故人の預金口座を凍結しているのです。
一旦口座を凍結してしまうと、共同相続人が遺産分割を証明できる証拠書類を提出するまで、一切の入出金取引ができなくなります。
もちろん名義変更も同じですので、被相続人の名義を変更す際は必要書類を対象となる金融機関に提出する必要があります。

法定相続分だけの解約は困難

遺産分割協議が上手く進まず、いつまで経っても銀行預金の相続ができないというケースもあるでしょう。
そのようなときは自分の法定相続分だけの解約を行う人もいますが、ほとんどの銀行で法定相続のみの解約を認めていません。
遺産分割協議が完了するか、調停などで解決するまで預金の解約はできませんので注意しておきましょう。

口座の名義変更

故人の銀行預金の名義変更としては、具体的には名義変更というよりも被相続人の口座を解約して、それぞれの相続分に応じた額を分配する手続きになります。
名義変更の手続きについては金融機関によって異なりますので、早めに確認しておくといいでしょう。
名義変更は窓口での手続きも可能ですが、その場合は必要書類の収集などに時間がかかります。
預貯金の名義変更には、金融機関規定の相続届や相続の名義変更届などの書類を提出するケースが多いでしょう。
またそれらの書類には相続人全員の署名や押印、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書などの書類も必要です。

銀行預金の相続手続き(名義変更)については、一般的に以下の書類が必要になります。

預金名義書き換え依頼書は相続人全員が署名を行い、それに実印を押すことになります。
そして相続人の口座にいくら振り込むのか、その額の記載もできます。
実際の振込先の口座については、被相続人の預金口座の銀行ではなく他の金融機関でも構いませんが、他の金融機関に振り込むと振り込み手数料が発生します。

また被相続人の出生から死亡までを記載した戸籍謄本は、相続人が全員いるのかという確認のために必要です。
戸籍謄本などは各自で取ることができますが、実際の収集には時間や手間、費用などもかかります。
そのため仕事などで忙しい人は難しいこともあるでしょう。
手続きをスピーディーにしたい方は、対象の金融機関に原本還付をお願いする方法もあります。
法務局から戸籍謄本の原本を還付してもらうことができれば、他銀行の預金の相続にもそのまま使用でき便利です。
相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本については、発行から3ヶ月以内の必要がありますので、手続きする際は日付の確認も忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書については、相続による預金名義書き換え依頼書があれば提出不要の銀行もあります。

2)銀行と郵便局での故人の貯金の相続手続きに違いがあるの?

銀行と郵便局?
都市銀行と地方銀行

故人の預金口座は、銀行の他に郵便局ということもあるでしょう。
銀行では、地方銀行よりも都市銀行の方が手続きがスムーズに進むことが多いです。
地方銀行は都市銀行と比べて必要な書類が多かったり、手間や時間がかかったりすることがよくあります。
必要な書類が揃わないと預金口座は解約してくれませんので、スムーズに進めるためにも速やかな準備が必要です。

郵便局での名義変更

ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きについては、他の銀行と多少異なる点がありますので気をつけましょう。
銀行と郵便局の大きな違いは、支店での手続きができないことにあります。
相続手続きを貯金事務センターが一括で行っていることもあり、それぞれの支店の窓口では相続手続きの取り次ぎまでしかできません。
ただ貯金残高が60万円未満である場合は、一定の条件を満たせば支店での取り扱いも可能です。
その際は申請書類などに特に問題がなければ、1回の手続きで完了します。

郵便局での手続きの流れ
相続人の状況などを記入した「相続確認表」の提出
最初に相続人の状況などを記入した相続確認表を、郵便局の窓口に提出します。
銀行の場合は氏名や生年月日などの情報が分かれば、他の口座の情報を教えてくれることもあります。
しかしゆうちょ銀行では、支店での名寄せはできません。
また被相続人の口座などの情報が分からない場合は、残高証明書の取得で口座の調査を行う必要があります。

ちなみに残高証明書を取得するには、下記の書類と所定の手数料がかかります。

必要書類の手続き
相続確認表を提出すると、1~2週間程度で「必要書類のご案内」という書類が届きます。
この案内は貯金事務センターから届きますが、書類が届いたらその内容に沿って相続手続きに必要な書類を用意しましょう。

ゆうちょ銀行の相続手続きには以下の方法があります。

払戻し手続き

これは貯金を解約して、現金や振り込みなどで支払いを受ける方法です。
以前は小切手などの払戻証書だけで対応していましたが、現在は指定口座への振り込みができるようになりました。

名義変更手続き

名義変更手続きは、被相続人から相続人に貯金の名義人を変更する方法です。
こちらは定期貯金の利率が高く、解約すると損になる場合に行います。

名義変更の完了
必要書類をすべて提出すると、名義変更の手続きは完了します。
ゆうちょ銀行の貯金の名義変更に必要な書類

郵便局での名義変更に必要な書類です。

被相続人が亡くなり故人に預金がある際には、その預貯金の名義変更を行うことで遺産分割が可能になります。
それを行うための銀行と郵便局では、手続きの方法が異なります。
手続きを円滑に進めるためにも事前にその方法を確認しておき、必要書類などを準備しておきましょう。
特に必要書類は役場などに何度も出向くことがないように、特に注意が必要と言えます。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について