遺産分割協議が不成立となった場合の手続き

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遺産分割協議が不成立となった場合の手続き

相続を行う際に遺言書がなかったり、あったとしても遺言書の内容に不備があるような場合は、遺産分割協議を行うことになります。
その協議で話がまとまればいいのですが、まとまらなかったときは後日調停や審判が行われます。
遺産分割協議が不成立となった場合の、手続きについてを紹介します。

1)遺産分割を求める調停

遺産分割?

相続を行う際に遺産分割協議を行い、その遺産分割協議がまとまらなかった場合は、その後に取る手段は調停や審判となるでしょう。
そして裁判の手続きを行う場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てする必要があります。
離婚訴訟など、他の家事事件の場合は調停前知主義が取られていますので、裁判を起こす前に必ず調停を行うことになります。
一方で遺産分割事件については、他の家事事件のような調停前置主義は採用されていませんので審判も可能ですが、裁判所側の判断によって最初は遺産分割調停を行うことがほとんどです。
そのため遺産分割協議に不満がある方は、最初は調停を考慮しておくといいでしょう。

遺産分割調停というのは他の家事事件と同じように裁判所を交えた話し合いであり、最初は管轄裁判所に対して調停申立書を提出することになります。
裁判所に調停申立書を提出し、その調停申立書が受理された後は裁判所から調停期日の指定がされます。
期日の指定がなされたら、その期日に裁判所に出頭して調停を行うことになります。
調停の席では、裁判官や調停委員に対して自分自身の意見を伝えることになるのですが、ここでは申立人とその他の相続人が別々に行います。
それぞれが順番で調停室に行き、裁判官や調停委員に対して主張することになるのです。
そのため当日は、当事者同士が顔を合わせることはありません。
ただ裁判所によっては、初回や最終回に当事者全員に手続きの内容などを説明するために、全員が顔を合わせるケースもあります。

調停では1回で話し合いがまとまることもあり、その場合はそこで調停は終了しますが、それ以外は何回か調停を行って解決策を探っていくことになります。
調停の場で話し合いがまとまると調停調書を作成しますが、その調書は対力がありますので強制執行などをできる権限が与えられています。
調停が成立すれば、後はその調停調書通りに遺産分割を行います。

2)家庭裁判所ではどんな調停がされるのか?

家庭裁判所で行う調停は、2名の調停委員で話し合いをすることになります。
話し合いを基本として決めていくことになりますが、そこでは相続人同士が会うことはありません。
そのため言い争いなどもなく、調停委員の進行によって話し合いは進みます。
調停では遺産分割協議によって決められた内容の話し合いを行いますが、調停委員は当事者同士が和解できるように様々な解決法を提案してくれます。
調停委員が仲を取り持ってくれますので、当事者同士では感情のもつれなどで遺産分割の話がまとまらなくも、客観的な視点で考えてくれる調停委員がいれば、無事に解決できることもあります。

3)調停もまとまらなければ…

調停もまとまらなければ…

遺産分割協が調停でまとまればいいのですが、仮に調停でもまとまらなければ、その後は裁判で決着するしか方法がなくなります。
調停というのは、あくまでも当事者同士の話し合いの場であり、最善の解決策を探っていく手続きの場に過ぎないのです。
そのためその内容によっては、いくら調停委員が努力したとしても話し合いがまとまらないことが多々あります。
そのような場合には、法律の規定によって分割を行う審判に進むこととなります。

4)遺産分割の調停と再判の流れ

遺産分割協議に不満がある場合は、家庭裁判所に対して調停や審判を求めることになります。

遺産分割の調停の流れ

遺産分割の調停と再判の流れなどを紹介します。

遺産分割調停申立書の作成

まずは調停ですが、最初に遺産分割調停申立書を作成します。
遺産分割には調停前置主義が採用されていませんので、いきなり審判の申立も可能です。
ただいくら審判の申立を行っても、裁判所側の判断で最初は調停に付されることが多いです。
そのため最初は、遺産分割の調停を申し立てるのが一般的です。
遺産分割調停を行う際は遺産分割調停申立書を提出することになりますが、この申立書のサンプルなどは、それぞれの家庭裁判所で用意されていることもありますので事前に確認しておきましょう。
また裁判所によっては、公式ホームページからダウンロードできるところもありますので試してみましょう。

遺産分割調停の申立て

遺産分割調停申立書を作成した後は、その書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
調停の申立てについては、相続人1人あたり1200円の手数料(収入印紙)の他に郵便切手、戸籍謄本、住民票などが必要です。
手数料などは裁判所によって変わってくることがありますので、事前のチェックをしておきましょう。

調停期日に出頭する

遺産分割調停申立書が裁判所に適法に受理されたら、裁判所が第1回の期日を決定し、その旨を申立人と他の相続人に通知します。
当事者は、その調停期日に裁判所に出頭することになります。
裁判所では、裁判官、裁判所が選任した調停委員、そして相続人で協議していきます。
相続人が複数人いる場合や、それぞれに争いがある場合は当日の控室は全員が別々になることもあるようです。
第1回目で話がまとまればいいのですが、まとまらなかったときは第2回や第3回と順次期日を指定して話し合いを継続していきます。

調停で行われる話し合い

遺産分割調停の場では、一般的に以下の事項について協議します。

調停の成立

遺産分割調停で話がまとまったら、調停調書を作成します。

調停の不成立「審判へ移行」

遺産分割調停で話がまとまらなかった場合は、調停は不成立になり裁判に進みます。

遺産分割審判の流れ
審判期日への出頭

調停から遺産分割審判に移行した場合は家庭裁判所が指定した審判期日に、当事者は家庭裁判所に出頭します。
審判の手続きは調停のようにお互いが交互に調停委員から事情を聴取されることはなく、相続人全員が同じ部屋に集まって裁判が進行していきます。

審判での主張や立証

調停とは異なり、審判手続きでは訴訟のようにそれぞれの相続人が書面で事実を主張し、様々な書類や資料などを提出します。
そしてそれぞれの主張が終わるまで審判手続きが行われ、調停のように第1回、第2回、第3回と次々に続けられていくことになります。

審判での話し合い

遺産分割の審判は普通の裁判と同じで、裁判官がそれぞれの相続人の主張や証拠に基づいて最終的な判断を行いますが、話し合いをすることももちろんあります。
そのため訴訟手続きの間、話し合いの機会が持たれることもあるのです。

家庭裁判所の審判「決定」

審判では、それぞれの相続人の主張や証拠などに基づき、最終的に裁判所が遺産分割の方法を決定します。
その決定に納得できない場合は、審判の告知日の翌日から2週間以内に即時抗告をすることになります。

遺産分割協議の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所で調停や審判を行います。
調停や審判を行う際は、全体の流れを掴んでおくとその後の手続きがスムーズに進みます。
また分からない点は、法律の専門家に相談してみるのもいいでしょう。

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