後期高齢者医療制度の高額療養費や高額医療費貸付制度の仕組み

お金と生活 -Money&Life-

  • トップページ
  • 後期高齢者医療制度の高額療養費や高額医療費貸付制度の仕組み

後期高齢者医療制度の高額療養費や高額医療費貸付制度の仕組み

超高齢化の時代が叫ばれて久しいですが、現在も少子高齢化現象は続いています。
そのため医療分野のほうでも様々な取り組みを行っており、後期高齢者制度もその一つです。
後期高齢者医療制度の高額療養費や、高額医療費貸付制度などについてを紹介します。

後期高齢者医療制度の高額療養費

後期高齢者医療制度の高額療養費

日本では75歳以上になると、後期高齢者医療制度の適用を受けることになります。
75歳以上になると、必然的に後期高齢者医療制度へと移行するため、これまで加入していた健康保険の扶養から外す手続きなどが必要です。
後期高齢者医療制度は75歳、寝たきりなどの場合は65歳以上の方が対象になり、独立した医療制度ということから、それぞれ個人単位で保険料を支払うことになります。
後期高齢者医療制度にも様々なサービスがあり、その一つとして高額療養費が挙げられます。
75歳未満の方の制度と同じで、1ヶ月に掛かる医療費の自己負担額が高額になった際に、後日自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されることになります。

高額療養費に該当した方には広域連合から申請書が送付されますので、担当窓口に申請しましょう。
この場合の領収書は不要です。
高額医療費の申請が必要になのは初回だけであり、それ以後に発生した高額療養費については、診療月の3ヶ月後を目途に事前に登録した口座に振り込まれます。
同一の医療機関などの窓口での支払いは自己の負担限度額までで、低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」の提示が必要です。
医療費の計算は、同月、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全ての方の外来と入院の自己負担額を合算し、世帯単位での限度額を超えた額があれば、後日に高額療養費として支給されるのです。
支給対象外もあり、 例えば差額ベッド代や入院時の食事代などが挙げられます。

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

後期高齢者制度では、75歳の誕生月の自己負担限度額の特例の理解も必要です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた方で、被保険者となる方の個人単位の自己負担限度額については、75歳の誕生月に限って2分の1で計算されますが、1日生まれの人は対象外です。

高額医療費貸付制度について

高額医療費貸付制度について

病気やケガの状態によっては医療費が高額になることがあり、患者の負担も増えてくることになります。
そういう時に便利なのが「高額医療貸付制度」で、高額な医療費の支払いに充当するための費用が必要となる方は、高額療養費が支給されるまでの間は無利子で貸付を受けることができます。
高額療養費というのは、同月に支払いした医療費が一定の自己負担限度額を超過した際に申請によって支給されるものですが、医療機関などから提出された診療報酬明細書、つまりはレセプトの審査も行うことから決定されるまでにある程度の期間が必要です。
各機関によって異なりますが、平均的には3ヶ月程度の時間が掛かっています。
そのため当分の間の医療費の支払いに充当する資金として、高額療養費で支給予定額の8割にあたる部分の貸付を行っているのです。

高額医療費制度の申し込み

全国健康保険協会の高額医療費制度の申し込みに必要な書類を紹介します。
まずは申込方法です。
高額医療費制度の受給を希望される方は、高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出することになります。

貸付金で返済された資金は、全国健康保険協会に支給申請した高額療養費の給付金にあてられ、残額については支給申請書で指定した金融機関に振込みされます。

高額療養費とその申請方法(国保)

国民健康保険の高額療養費の申請手続きに、事後と事前の2つの方法があります。

事後に手続きする場合(高額療養費の支給申請)

まずは事後手続きの方法ですが、こちらは医療機関などの窓口で実際に掛かった医療費の自己負担分を一度支払い、後日に保険者である国民康保険の関係機関に申請して払い戻しを受けることになります。

事後に手続きする場合は、保険者によっては医療機関などから提出されたレセプトを元にして、高額療養費を自動的に払い戻してくれるところもあります。
そのため事後の申請が必要ない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
実際に通知が来るところもあれば、特にその旨の通知がないところもあります。
高額療養費の支給申請を行う際には、医療機関などが発行した領収書の提出が必要となりますので、それまで大切に保管しておきましょう。
申請窓口については、各自が加入している保険者によって異なります。
国民健康保険の場合は、お住まいの地域の国民健康保険担当窓口で確認しておきましょう。
その際に必要な書類は、領収書、保険証、印鑑、そして振込口座が分かるものです。

事前に手続きする場合(限度額適用認定証の利用)

外来や入院などに関係なく、事前に限度額適用認定証を申請すれば、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証は、自身が加入している保険者となる国民健康保険に申請すれば交付してもらえます。
医療機関を受診する際に、この限度額適用認定証を窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済みます。
一時的に高額な医療費を立て替える必要がなくなりますので、経済的な負担を軽減できます。
自己負担限度額が超えるかが不明な時でも、事前に限度額適用認定証の申請は可能です。

この場合の申請手続きは、以下の通りです。

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証というのは、医療費を自己負担額まで抑えることができるものです。
高額療養費制度を利用する際に、医療機関から請求された医療費の全額を支払った後に申請すれば、自己負担限度額を超えた分については、後日に金額が払い戻しされます。
たとえ一時的と言っても、そのような多額の費用を立て替えるのは経済的な負担になり兼ねません。
そのため限度額適用認定証は、事前に申請できるのです。
事前に限度額適用認定証の交付を受けておくと、実際に診療を受ける際に医療機関の窓口に提示すれば、医療機関毎にひと月に掛かった分が自己負担限度額までに抑えられます。
その場合は食事代を始め保険適用外のもの、例えば差額ベッド代などは別途支払う必要があります。
外来療養については、平成24年から適用されています。

この記事のまとめ

75歳以上の方が加入するのが後期高齢者医療制度であり、こちらも他の保険と同じように高額療養費の制度があります。
さらには高額医療費貸付制度もあり、経済的負担を軽減できる手段の一つとして利用されているのです。
高額療養費は申請方法に事前と事後があり、事前申請では限度額適用認定証を窓口に提示することが必要です。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について