配偶者に万一のことがあった場合の相続についてきを紹介

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配偶者に万一のことがあった場合の相続についてきを紹介

自分の配偶者が亡くなるということは、とても悲しいことです。
しかしその悲しみの中にあって、やらなければいけないことがたくさんあるのも事実です。
やらなければいけないことの一つとして、相続についても考えなければなりません。
自分の配偶者に、万一のことがあった場合の相続について紹介します。

1)すべてを引き継ぐ?

すべて?

相続によって財産を取得する人のことを相続人と言います。
自分の配偶者が亡くなったとき、亡くなった人の配偶者は相続人となる、ということが法律により規定されています。

相続の原則

ここで言われている配偶者とは、当事者が亡くなった時点でその人と婚姻関係である人を指しています。
つまり過去に結婚していたけど離婚をしている場合には、相続人とは認められません。
また役所に婚姻届を提出していない内縁の妻も、同様の扱いを受けます。

相続人候補

相続人となる人は他にもいます。
配偶者以外に相続人となれるのは、亡くなった方の子供や親、兄弟姉妹です。
これには明確な順位が決められており、第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。
もし第一順位がいなければ第二順位へ相続が移り、第一順位、第二順位がいなければ第三順位の方が相続人に指名されます。
中でも配偶者は、子供、親、兄弟姉妹の可否に関わらず相続人となることができるのです。

どれくらいの財産を受け取れるのか

もし相続人が一人であれば、亡くなった方の持っていた財産はすべてその一人が受け取れることになります。
そして相続人が複数いる場合は、財産を分割する必要があります。
民法では、財産分割は財産の種類や性格または相続人の年齢、職業、生活状況など様々な事情を考慮して行われます。
そのため相続人の間で十分に話し合いをして、上手くまとまればその内容で財産を分けても構わないのです。
つまり話し合いをすれば、どのような分け方をしても構わないということです。
しかし話し合いでは埒が明かないことも、しばしば起こります。
そうならないために民法では、相続によって財産をもらう割合を規定しています。

財産をもらう割合

具体的に相続人の組み合わせとそれぞれの相続分は、配偶者+子供の場合それぞれ1/2ずつとなります。
配偶者+親の場合は、配偶者2/3に対して親1/3です。
配偶者+兄弟姉妹の場合、配偶者3/4に対して兄弟姉妹は1/4です。
このように子供、親、兄弟姉妹が複数人いる場合には、それぞれの相続分を均等に相続します。
また、配偶者の相続分は他の相続人と比べて大きくなっています。
これは配偶者と一緒に生活し、財産を共有してきたことを考慮して、配偶者の生活保障の意味合いも込めて決められているようです。

2)例外は?

例外?

基本的に、財産は配偶者との関係から均等に分けられるものです。
しかし相続させたくない相続人がいるときなど、例外はあるのでしょうか? もし何らかの理由により財産を渡したくない場合には、以下の対策を行うことで可能となります。

基本は相続される

相続については単純に相続させたくないからと言うだけで、相続権を一方的に奪うことはできません。
これは民法でも決まっていることであり、法定相続人は全員平等そして同じ相続権を持っていると定められています。
ただしこの法律そのままでは不平等となる場合もあります。
例えば今まで尽くしてくれた被相続人が家業を継ぐ場合と、今まで好き勝手やっていた人が全く同じ相続権を持つことは不平等と思われます。
また配偶者と子供だけに相続させたいと希望しても、民法により兄弟姉妹にも相続の権利が発生してしまいます。
そのため特定の相続人に分配されないようにする方法も存在します。

相続財産を他人に贈与

相続財産を遺贈や死因贈与にし、全ての相続財産を他人に贈与する方法です。
こうすると相続できる相続財産が無くなりますので、特定の人には財産が渡らなくなります。
ただしこの方法は子供などが持つ遺留分の限度額の問題から、遺留分減殺請求をされてしまうと最低限の相続がされてしまいます。
ちなみに遺留分の相続割合は相続人が直系尊属のみの場合は1/3、その他のケースでは1/2です。

遺言書

配偶者がいるケースや被相続人の子供が複数いる場合は、遺言で相続割合を決めることができます。
そのため財産を相続させたくない相手には、一切渡さないようにすることも可能です。
この方法は遺留分の請求権利を持たない被相続人の兄弟姉妹に対して、有効な手段と言えます。
しかし被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属にあたる相続人へ付与されている分へ影響を与えることはできません。
つまりこちらも被相続人の子供達が遺留分減殺請求を行うと、やはり相続ができてしまうことになるのです。

相続人を廃除

財産を相続させたくない相続人の権利を奪う制度を、相続権の廃除と言います。
この相続権の廃除は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法です。
これを執行するには、推定相続人が以下のような条件を満たしている必要があります。
一つ目は被相続人に対する虐待や侮辱を与えた場合、二つ目は著しい非行行動です。
この条件を満たす場合は、相続権の廃除をすることができます。

しかしこれらの行為は、被相続人の財産や精神に害を及ぼす行為でなければいけません。
場合によっては排除ができないこともありますので、注意が必要です。
また例外的にですが、推定相続人の相続権を廃除することに成功した場合でも、代襲相続によってその効果がなくなってしまう可能性もあります。
これは相続権の廃除により該当する相続人の相続権利は喪失しますが、相続権を廃除された相続人の子供に受け継がせる方法です。
つまり相続させたくない相続人の権利を廃除しても、子供が相続を受け取る権利が発生するということになります。

欠格者には相続させない

相続欠格制度は相続開始後に相続人による犯罪行為があった場合に適用されます。
この相続欠格者は被相続人の意志とは関係なく、相続権を剥奪できます。
以下の行為を行った場合は、民法では相続人の権利が自動的に剥奪されますので注意が必要です。
いずれも犯罪行為となりますので、当然の報いです。
一つ目は、故意に被相続人や相続人を殺害または殺害しようとして刑を受けた者です。
二つ目は、被相続人が殺害されたことを知った上で告訴や告発をしなかった者です。
三つ目は、詐欺や強迫により被相続人の遺言作成を妨げた者です。
四つ目は、被相続人の遺言を偽装・破棄・変造・隠匿した者となります。

3)相続の基本事項

相続するには基本事項があります。
以下の4つの基本事項を、頭に入れておくと今後の役に立つと思いますが、相続の話は無いことが一番です。
一つ目に、相続登記には期限がありません。
二つ目に、配偶者は常に相続人となります。
三つ目に、法廷相続分は民法で定められた財産をもらえます。
四つ目に、法定相続分と異なった相続分で相続したい場合は、相続人全員の協議により相続分を決めることができます。

自分の配偶者が亡くなるということ自体はとても悲しいことですが、配偶者が残してくれた財産なので、しっかりと管理したいところです。
しかし遺産相続の件で相続者同士がひと悶着あるかもしれませんが、そのときは弁護士などに相談すると良いでしょう。
ただこのような手段を取らずに解決できることが、最良の方法と言えるでしょう。

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