準確定申告は不要なケースもある

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準確定申告は不要なケースもある

亡くなった方に所得がある場合に、期限内に行う必要があるのが準確定申告です。
準確定申告は一般的な確定申告と異なる点がありますので、申請をする前に内容をチェックしておきましょう。
被相続人の準確定申告に係る還付金や、電子申告などについてを紹介します。

被相続人の準確定申告に係る還付金

被相続人の準確定申告に係る還付金

被相続人の所得を申請する手続きなのが、準確定申告です。
準確定申告を行うことで税金の調整を行うことになり、その際に足りなかったら不足分を納入し、逆に多く支払っているときは還付されることもあります。
準確定申告で還付金が発生する事例としては、給与や報酬の他、公的年金などから所得税が徴収されているとき、予定納税を行っているケースなどが挙げられます。

還付される時期

準確定申告も通常の確定申告と同じにように還付金がありますが、その場合はいつ頃に受け取ることができるのでしょうか? 「戻ってくるお金はできるだけ早くもらいたい」と、思っている方もいると思います。
実際に還付される時期は申請する日付によって変わり、当然ですが早く申請すればそれだけ早くもらえることになります。
還付される時期は昔に比べて早くなっているとは言われていますが、それでもある程度の期間が必要です。
通常は準確定申告を行った後、1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれることが多いようです。
ただ確定申告の時期などの忙しい時期に申告すると、1ヶ月から1ヶ月半程度かかることもあると言います。

還付金の受け取り方

準確定申告で還付される場合に、還付金の受け取り方には「各相続人が受け取る方法」と「相続人の代表者がまとめて受け取る方法」の2つがあります。
それぞれの方法について知っておきましょう。

①各相続人が受け取る方法

各相続人が受け取る方法というのが、一般的な還付金の受け取り方です。
準確定申告では、氏名や住所の他に被相続人との続柄など、それぞれの相続人の情報を記載する専用の付表も一緒に提出する必要があります。
準確定申告の付表には、相続分ごとの還付金額の他に、還付金を振り込む金融機関の名前や口座番号も記載します。
必要事項を記載しておけば、後はそれぞれの相続人ごとに指定した口座に還付金が振り込まれることになります。

②相続人の代表者がまとめて受け取る方法

準確定申告については、それぞれの相続人が受け取る方法はもちろん、相続人の代表者がまとめて一括で受け取る方法も認められているのが特徴です。
元々還付金というのは、それぞれの相続人が受け取るべき性質を持っていますので、代表作がまとめて受け取る際には、相続人全員の委任状を作成して準確定申告書に一緒に添付して税務署に提出することになります。
ここで用意する委任状ですが、特に決まった様式はありません。

ただ作成する際には、以下の事項を記載しておいた方がいいでしょう。

還付金と還付加算金

準確定申告の申請の結果、還付を受け取る際の受取金額については、還付金と還付加算金のそれぞれを合計した金額になります。
還付加算金というのは、税金の還付に付く利子のようなもので、還付金と還付加算金とは性質が異なりますので注意が必要です。
還付金については、請求権自体は被相続人が生存していたときに発生するものであり、そのため相続財産とみなされます。
一方で還付加算金は準確定申告を行うことで発生する性質を持っていることから、相続財産にはあたらないことになります。
そのため受け取った相続人の所得になるのです。

準確定申告が不要なケースとは?

準確定申告が不要なケースとは?

亡くなった方に所得がある場合は、期限内に準確定申告を行う必要があります。
ただ亡くなった方の全員が、必ずしも準確定申告が必要なわけではありません。
実際に準確定申告が必要になるのは、以下のケースに該当する場合が挙げられます。

①給与所得がある方

まずは給与所得がある方です。
生前に故人が会社員などで給与を受け取っていた際には、ほとんどの方が年末調整によって所得税などが調整されています。
そのため申告の必要はありません。

②公的年金などによる雑所得のみの方

準確定申告は、収入が公的年金などによる雑所得のみの方も申告の必要はありません。
ただ収入の額によって変わり、公的年金などの金額が400万円以下で、その全ての公的年金が源泉徴収の対象となっている場合に該当します。

③退職所得がある方

退職所得がある方も、準確定申告の申請は必要ありません。
退職金などの支払者に対して、「退職所得の受給に関する申告書」を提出したときは、退職所得に対する所得税などの税金は源泉徴収によって課税されるのが一般的だからです。
ここで注意してもらいたいのが外国企業から受け取った退職金などであり、それらの中には源泉徴収されないものも存在していますので、該当する方は確認しておきましょう。

④上記①から③以外の方で下記の計算によって残額がある方
以上の①~④のいずれにも該当しない方は、準確定申告をする必要はありません。

準確定申告は電子申告できる?

一般的な確定申告に関しては、e-Taxなどの電子申告ができますが、準確定申告はどうなのでしょうか? 確定申告と同じように、e-Taxが利用できれば助かるという方もいるでしょう。
準確定申告は通常の確定申告とは違い、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所の税務署に提出することになります。
申告書の提出先については、あくまでも被相続人の住所地がある最寄りの税務署になります。
提出する際には、直接持参したり郵送をして提出することになり、e-Taxのような電子申告は認められていないのです。
準確定申告の電子申告はできませんが、直接出向くのが難しい方は郵送での申告も可能ですので、確認をしておくことをおすすめします。

準確定申告書を、必要な切手を貼付した返信用封筒で郵送するときは、申告書の控えをもらうためにも、切手を貼付した返信用封筒も忘れずに同封しておきましょう。
返送に必要な切手を貼付した返信用封などについては、最寄りの税務署のホームページなどでも記載されています。
管轄の税務署については、国税庁のホームページからも調べることは可能です。
その場合は都道府県名を指定することで、それぞれの税務署の連絡先や管轄地域などをチェックできます。
準確定申告は期限がありますので、期限内に提出できるように必要書類などを早めに準備しておくことをおすすめします。
そうすれば、スムーズに手続きできるはずです。

このページのまとめ

被相続人の準確定申告を行う際には還付金をもらえる可能性があり、その際には指定した口座に振り込まれます。
また準確定申告は不要になるケースもありますので、該当するかを確認しておきましょう。
一般的な確定申告はe-Taxなどの電子申告が可能ですが、準確定申告はできませんので注意が必要です。

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