死亡診断書を発行する手続きなどを紹介

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死亡診断書を発行する手続きなどを紹介

家族が亡くなったときに必要になるのが死亡診断書ですが、この診断書発行には一定の手数料がかかります。
手数料はそれぞれの病院によって異なりますので、それは直接確認しておく必要があります。
死亡診断書を発行する手続きなどを紹介していきます。

1)死亡診断書の発行の料金はいくら?

発行の料金
死亡診断書について

家族や大切な人が亡くなったとき、病院から死亡診断書を発行してもらいます。
死亡診断書というのは人間の死を医学的・法律的に証明して、医師や歯科医だけが作成する書類のことです。
ほとんどのケースでは、担当医が死亡を確認した後に記入します。
死亡診断書の中には、故人の氏名、性別、死亡場所、死亡時刻、死亡原因など、死亡に関係した事項が詳しく記載されています。

この死亡診断書と似たものに、死体検案書があります。
死体検案書は死亡診断書が発行されないときに出されますが、そのいずれかの選択は故人の死因によって決まります。
死亡診断書は自然死などその死因がはっきりしている場合であり、死体検案書については事故死や突然死、原因不明の死のときに発行されます。
死亡診断書、死体検案書、そのいずれも書式は同一であり、記入内容もほとんど変わりません。
しかし死体検案書については、実際に検案をした後に発行されることが死亡診断書との大きな違いになります。
ここで言う検案というのは、病院以外で亡くなった場合の死亡原因や死亡時刻、そしてその方が異状な死に方でないかを監察医によって確認する行為です。

死亡診断書の発行場所

死亡診断書は亡くなった病院で発行してもらえますが、その用紙については病院を始め、葬儀会社、それぞれの地域の自治体の戸籍課などにあります。
通常は担当医師が持っている場合が多いので、亡くなった後にその場で記入してもらえます。

死亡診断書の提出方法

死亡診断書は故人の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地や死亡者の本籍地、遺族の住所地のいずれかに死亡届と一緒に提出します。
ちなみに死亡届は一般的にA3サイズとなっており、死亡診断書と同じ大きさです。
実際に届け出る人は親族、あるいは親族ではない同居人、家主、地主、後見人、補佐人などですが、役所へ提出する場合は他の代理人でも問題ありません。
そのため葬儀をしてくれる葬儀会社が、代わりに提出することもあります。

死亡届については365日24時間いつでも提出可能であり、診断書が受理されると火葬許可証が発行されます。
つまり死亡届を提出しないと火葬許可証を受け取ることができませんので、火葬を行えないことになります。
死亡届は7日以内に提出する必要がありますが、実際は葬儀をした後に火葬することが多いので、できる限り早く提出しましょう。
なお提出する際には、死亡診断書、死亡届、認印が必要です。
また提出した死亡診断書は返還されることはありませんので、病院で再発行が必要になることもあります。
死亡診断書は生命保険や年金の停止請求、預金口座の名義変更など様々な場面で必要ですので、あらかじめ複数枚のコピーを取っておいた方がいいでしょう。

死亡診断書の発行料金

死亡診断書は様々な場面で必要ですが、このときに気になるのが料金ではないでしょうか。
死亡診断書を発行してもらう料金は病院によって異なりますが、3,000~10,000円程度見ておくといいでしょう。
また死体検案書の場合は、30,000~100,000円程度かかる場合もありますので、事前に確認した方がいいかもしれません。
死体検案書は死亡診断書とは異なり、死亡した後の検案代や遺体を安置する納体袋などの他の料金も必要ですので、そのように高額になることが多いのです。

いずれも保険診療ではありませんので、それぞれの病院が独自に料金を設定しています。
そのためどうしても、病院によって料金に差が出てしまいます。
また再発行の場合も同様に手数料がかかりますので、その分の費用も用意しておく必要があります。
葬儀会社が代行してくれる際は、事前にもらう見積書にその分の手数料が記載されていますので確認しておきましょう。

2)死亡診断書提出時に必要な印鑑

必要な印鑑
死亡届について

死亡診断書を取得した後は、最寄りの役場に診断書と共に死亡届を提出します。
死亡の提出期限は、故人の死亡の事実を知ったときから起算して7日以内と決まっており、提出先は故人の本籍地や亡くなった場所の市町村役場です。
そして死亡届を提出するときは、身分証明書と一緒に届出人の印鑑も必要です。
市町村役場に死亡届を提出する人は、親族や同居人、家主、地主など亡くなった人と関係が深い人が提出できますが、お葬式を行う家族の多くは葬儀会社に届出代行を依頼することも多いです。
その場合も、本来の届出人の印鑑が必要になることがありますので用意しておきましょう。

ただ葬儀会社に依頼するときは、死亡届に記載する故人の現住所や本籍地などが第三者に知られてしまう恐れがあります。
個人情報が気になる方は葬儀会社任せにせずに、自分で手続きを行う方がいいでしょう。
なお故人が病気のために入院している場合や自宅療養中であれば、医師から死亡診断書を受け取り、死亡届の欄に必要事項を記入した後に、最寄りの市町村役場に届出るだけで大丈夫です。

死亡届以外の手続き

家族が亡くなった後、死亡診断書と一緒に死亡届を提出しますが、それ以外にも様々な手続きが必要です。
またそれぞれに期限がありますので早めに提出しておきましょう。

ちなみに必要な手続きは、以下の通りです。

3)死亡診断書が悪用されることってあるの?

病気が発行する死亡診断書は、死亡届や生命保険の保険金請求など様々なシーンで必要になります。
そのため場合によっては、悪用される可能性もありますので注意しておきましょう。
死亡診断書の悪用でよくあるのが、保険金詐欺です。
テレビや新聞のニュースなどで報道されることがありますので、ご存知の方も多いはずです。
生命保険の保険金を請求する際は、添付書類として死亡診断書が必要になります。
そのため故人の死亡診断書が悪用されることがあります。

例えば医師が、自分で殺害していながら死亡診断書に病死と記載すれば、完全犯罪になってしまいます。
診断書というのはそれほどまでに大切な意味を持つ書類ですので、その取り扱いには十分に注意する必要があります。
保険金詐欺以外にも悪用される可能性がありますので、しっかり管理しておかなければなりません。
ただ死亡診断書を記載する医師の資質も大きく影響してきますので、信頼できる医師がいる病院を選択することも重要と言えます。
病院は全国にあり、その数が多いので選択に迷う人もいるでしょう。
その場合は近所の評判やネットの口コミなどを参考にして、任せられる病院を選びましょう。
口コミなどを比較検討して、信頼できる医師にお願いしましょう。

死亡届や生命保険の保険金請求、年金の支給停止など死亡診断書は様々な場面で必要となる重要な書類です。
死亡届などは提出する期限が決まっていますので、できるだけ早めに取得することが大切です。
また死亡診断書は発行手数料も必要ですので、必要枚数分の料金も用意しておきましょう。

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