遺品整理では相続税に注意する必要がある

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遺品整理では相続税に注意する必要がある

遺品整理を行う際に、気になるのが相続税ではないでしょうか。
相続放棄の方法も、知っておかなければ大変です。
例えば空き家を相続放棄した場合の手続きなどに関しては、事前に把握しておくことが大切です。
遺品整理での相続税の注意点や、相続放棄などについて知っておきましょう。

遺品整理での相続税の注意点とは?

遺品整理での相続税の注意点とは?

遺品整理を行う際には、相続税についても注意を向ける必要があります。
相続税というのは、故人が残した財産を相続した時に掛かる税金であり、相続する品物の価値によって税額が変わってくることになります。
ここで言う財産とは、故人名義の住宅や株式、預貯金や自動車、高価な美術品など価値のある物のことを指しています。
故人の遺品を相続した際は相続税が発生するのですが、相続した全ての財産に税金が掛かるということではありません。

相続税は、実際に相続したプラスの財産からマイナスの品物を差し引いた額から、基礎控除額を引いたものに掛かります。
基礎控除額というのは3000万円が基準になり、そこにプラスで600万円に法定相続の人数分を掛けたものです。
例えば法定相続人が配偶者1名で、その子供が3名いる場合は「3000万円+(600万円×法定相続人数4名)=5400万円になります。
実際に相続した財産の額が基礎控除額より少ない時は相続税は全く掛かりませんので、相続税を申告する必要はありません。
しかし基礎控除額よりも多い時には申告の義務があり、期日内に税金を支払わなくていけません。

上記の例で言えば、配偶者である妻と3人の子供がいますので、法定相続人は合計で4名ということになります。
この場合の基礎控除額は5400万円になりますので、相続財産が5400万円以下であれば相続税が掛かりませんが、相続財産が1億円になると1億円から5400万円を差し引いた4600万円に相続税が掛かることになるのです。
遺品を相続する際には、どのくらいの資産になるのか計算しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
計算は自分でもできますし、ネット上には自動計算できるサイトもありますので、そちらで確認をしておくといいでしょう。

相続税の支払い方

相続税は預貯金だけではなく、土地や不動産などにも適用されます。
動産ならまだしも土地や不動産などを相続した場合にはその額が多くなるため、税金を現金で納めることができなくなる可能性があります。
そのため遺族の中には、現物納付する人も少なくありません。
一方で相続した遺品が現金であれば、実際に相続した中から相続税の納税ができます。
基本的に相続税は様々な物に掛かることになるのですが、その中でも不動産や美術品などは特に注意が必要です。
場合によっては、遺産を売却しないと支払えないこともあるからです。
歴史的価値の高い骨董や美術品の場合は現物納税も行えると思いますが、それよりも現品を売却して現金化した後に相続税を納税した方がお得になることもあります。
何故なら、骨董や美術品などが高く売れれば現金が手元に残ることもあるからです。
例えば不動産の場合は、それが都心部にある土地であれば国の評価額よりも坪単価が数倍から数十倍程度高くなることがありますので、不動産会社などに売却するほうが得策と言えます。

美術品を相続した際の注意点

故人の遺品である美術品や骨董品がレプリカの場合は、被相続人が高い値段で入手しても資産価値はほとんどないのが実情です。
そのため、それらが相続税の課税対象となることも少なくなります。
実際に骨董品や美術品、絵画などはその多くがレプリカであることが多いようです。
鑑定のテレビ番組でもよくありますので、見たことがある人もいると思います。
もちろん骨董品や美術品の中には歴史的価値のあるものもありますが、素人では見極めるのはなかなか困難です。
そのため骨董品や美術品などを現物納税された場合には、税務署ではそれがレプリカであると分かった際に資産価値がないとみなされ、納税者に返却するケースもありますので注意しておきましょう。

不動産を現物納付する際の注意点

遺族の中には、不動産を現物納付する人もいるでしょう。
その際には、注意する点があります。
住宅などの不動産を税務署に現物納付する場合に特に注意してもらいたいのが、市場価値と比べて評価が下回ってしまう時です。
その場合は本来ならもう少し高値で売れるはずなのに、査定が低くなって損をしてしまうことがあります。
評価が市場価値を下回るのを回避するためにも、自身で不動産を売却した後に相続税を納めることをおすすめします。
自身の住宅やマンション、土地がいくらで売れるかを把握したい方は、ネットの一括査定などを利用するのも良いかもしれませんが、それが信用できない方は近くの信頼できる不動産屋などに依頼することをおすすめします。

相続放棄と遺品整理について

相続放棄と遺品整理について

故人の遺品をそのまま相続する場合は問題ありませんが、相続放棄する場合にも気をつける点は存在します。
そもそも相続というものには、故人から相続をそのままの形で引き継ぐ「単純承認」、遺産から借金などのマイナス分を相続する「限定承認」、そしてすべての財産を相続しない「相続放棄」に分類されます。
中でも単純承認と限定承認については故人の遺産を相続することになりますが、相続放棄については故人の遺産に一切手をつけることはありません。
そのため最初から相続がなかったことになります。

自分自身がどのような相続を選択するかを決める時間は約3ヶ月になります。
この期間内に相続の手続きをする必要があるのです。
そして特に手続きをすることなく遺品整理をしてしまうと単純承認になり、故人の全ての財産を引き継ぐことになります。
相続放棄をしたい方は、期限内である3ヶ月以内にきちんと手続きしなければなりません。
期限後に相続放棄をしたくなってもできませんので、早めに決めておきましょう。
相続放棄をしたい方は、手続きをしないまま自身の判断で遺品整理をするようなことは控えましょう。
一度相続放棄をしてしまうと、その後の遺品整理はできなくなります。
故人の遺品を相続する権利を一切放棄したことになるため、そもそも遺品整理をする資格自体がなくなるのです。

空き家を相続放棄した場合

故人の遺産の中に家がある場合にも、気をつけなければいけません。
故人の住宅が古いといった事情で相続放棄をすることもありますが、相続人の全員が相続放棄をしてしまうと、次順位の方に相続権が移ることになり、さらに次順位の方も相続放棄し、最終的に相続権を引き継ぐ次順位者がいなくなった場合には相続人不存在の状態になります。
相続人が不存在になった物件の相続財産は法人化され、その後は相続財産管理人の選任がなされることになります。
これは民法の規定「民法第951条、第952条」により、専任された相続財産管理人は故人が残した相続財産の清算などを行い、残った相続財産を国庫に引き渡すことになります。
空き家を相続放棄した場合に相続人が一人もいなくなると、最終的には民法の規定によって不動産は国が管理していくことになるのです。
相続財産管理人については、家庭裁判所に選任請求を行うことになります。

この記事のまとめ

遺品整理では相続税について特に注意する必要があり、相続財産が基礎控除額を超えてしまうと税務署に税金を支払うことになります。
一度でも相続放棄をしてしまうと、その後は一切遺品整理ができなくなりますので注意が必要です。
空き家を相続放棄した場合には、相続人が一人もいない時は最終的に国が管理することになります。

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