遺産分割協議をスムーズに進めるために手順や注意点紹介

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遺産分割協議をスムーズに進めるために手順や注意点紹介

親が亡くなった後に残った財産を親族で分けることになった場合、協議による分割を行うこともあるでしょう。
ただ、遺産分割協議を基本的にやり直すことができませんので、その内容をきちんと把握しておくことが大切です。
遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、ここではその手順や注意点などを紹介します。

1)遺言があっても、遺言がなくても

遺言がなくても?
遺産分割協議について

通常、被相続人が遺言書を作成している場合は、その遺言書に沿って相続の手続きが行われます。
ただ、被相続人の中には生前に遺言書を作成しない人もいます。
また、たとえ遺言書があってもその内容が相続分の指定しかしていないものであったり、相続人全員が遺言書の内容に不満を抱いていたり、あるいは遺言書に記載していない財産が残っていたりした場合、共同相続人同士の遺産分割協議で実際の相続分を決めることになります。
遺産分割協議は全員が納得する内容にするのが通常ですが、場合によってはある特定の人の取得分をゼロにするような遺産分割協議も有効とされています。

遺産分割調停や審判による遺産分割について

遺産分割協議によって話がまとまればいいのですが、その内容によっては協議が不調に終わってしまうことがあります。
このように、相続人同士で行う遺産分割協議で遺産分割についての話しがまとまらなかったときは、それぞれの相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。
協議内容に不服がある人は早めに申請することが大切です。
家庭裁判所で行う遺産分割調停は、申請した相続人の間に調停官と調停委員が加わり、遺産の分割内容を上手くまとめるような方法を提案します。
そしてその方法に合意できたらその後は調停調書を作成し、そのときに作成する調停調書は判決と同一の効力を持ちます。
また、調停官と調停委員が提案した方法に不服があり、話が不成立に終わった場合は自動的に審判に移行します。
調停による遺産分割協議の場合、申請人は特に審判の申立てを行う必要はないので、まずは調停からスタートする方が良いでしょう。

遺言のよる遺産分割

遺産分割について、被相続人が遺言書でその分割方法を指定していることがあります。
そのように被相続人が遺言書で遺産分割の方法などを指定した場合、すべての相続人は遺言書で記載している方法に沿って遺産の分割を行うことになります。
そして遺言書が相続人の遺留分を侵害する内容であるときは、遺留分減殺請求をすれば、最低限の相続分は得ることができます。

以上のような遺産分割協議の方法がありますが、遺産に土地や不動産が含まれていた場合は注意する必要があります。
相続財産が現金や預金などの動産であれば分割は容易ですが、土地や建物などの不動産がある場合は手続きが複雑になります。
特に不動産は、相続で最も揉める原因とも言われていますので慎重に行いましょう。
相続財産の土地などの不動産が含まれている際は、以下の分割方法で行うことになります。

① 現物分割

これは、不動産をそのまま分割する方法であり、不動産を線引きして分相続人に分ける方法です

② 代償分割

債務負担とも呼ばれており、1人の相続人が不動産を相続して他の相続人に持分相当額の対価を支払います。

③ 換価分割

不動産のすべてや一部を売却し、お金に換えて分割する方法です。

④ 共有分割

不動産を共有で分割する方法です。
不動産全体をそれぞれの相続人の割合で共有する方法になります。

相続財産に土地や建物の不動産がある場合、トラブルの原因にもなりかねませんので、しっかり協議するようにしてください。
また、相続内容が複雑の場合は、弁護士や司法書士、行政書士など、法律の専門家に相談してみるのも1つの方法です。

2) 遺産分割協議の方法と進め方

遺産分割協議の方法と進め方

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、その手順を把握しておく必要があります。
具体的には以下のような流れで進んでいきます。

相続人の確定

遺産分割協議を行う際、最初に行うべきことは相続人を確定させることになります。
その方法ですが、具体的には「出生から死亡までに渡る被相続人の除籍謄本の収集」や、「改製原戸籍等の請求」、「その他必要な書類の収集」などがあります。
以上のような方法で相続人を確定させていきます。
遺産分割協議は相続人全員で行うものですので、協議の後に新たな相続人が出てくるとトラブルの原因になりかねません。
そのため、その場合は最初から遺産分割協議をやり直す必要があります。
そのようなこともあり、遺産分割協議を行う人数を最初に確定しておくことが大切です。

相続財産の確定

相続人が分かったら、次は相続財産の調査を行い、被相続人の財産を確定させます。
被相続人にどれだけの財産があるのか、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も合わせてすべて調査する必要があります。
遺産分割の対象となる財産としては以下のものがあります。

不動産
宅地、農地、マンションやアパートなどの建物、店舗、居宅、借地権、借家権など
現金・有価証券
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手など
動産
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など
その他の財産
ゴルフ会員権、損害賠償請求権、慰謝料請求権など
他人からの借金、買掛金、住宅ローン、小切手、未払いの所得税と住民税などの税金
財産目録の作成

被相続人の財産の内容が分かったら、次は財産目録を作成します。
相続財産目録というのは、故人の相続財産のすべてを記載した一覧表のことです。
ここにはプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産などもすべてを記入することになります。
財産目録自そのものは必ず作成する義務はありませんが、事前に作成しておくと相続手続きを行う際にスムーズに進みます。
そのため、できれば作成することをオススメします。

遺産分割協議書の作成

最後は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議には共同相続人全員の合意が必要になりますが、この場合、共同相続人が同じ場所に集まって合意をする必要はありません。
例えば、分割案などの書類を作成し、それを郵送などして承諾を得ることもできます 持ち回りによる方法が難しい場合は、相続人1人ずつ書類を作成して署名捺印すると方法もあります。
なお、遺産分割協議書について特に決まりごとはありませんが、誰が見てもすぐに分かるようにしておくことが望ましいです。

3) 分割を考えるに際しての基準

遺産分割を行う際は、以下の点に注意しておきましょう。

やり直しできない

上記でも説明した通り、遺産分割協議は基本的にやり直しができません。
遺産分割協議というのは相続人全員が一カ所に集まって協議しますので、協議が一度成立したらやり直しはできないとされています。
ただ、以下の場合は例外的にやり直しができる場合があります。

また、遺産分割が終わった後に遺言書が見つかった場合は、遺言の内容と異なる割合での分割や、遺言とは違う遺産を相続する行為は無効になります。
その内容によっては、すべての事項やり直すケースも出てきます。
遺産分割協議を行う際は、以上の点に注意しておきましょう。

遺言書がなかったり、遺言書の内容に納得できなかったりした場合、協議による遺産分割ができます。
この場合、手続きを円滑にするためにも、事前に遺産分割協議の方法や進め方を把握しておくことをオススメします。
そうすることで手続きもスムーズに行えます。

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