永代供養の実態や相続税、禅宗について

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供養の方法として、最近人気が高い永代供養ですが、実際に利用している人も少なくありません。
ただ初めて利用する人の中には、その実態を掴めない人もいるのではないでしょうか。
永代供養の実態などについて、見ていきましょう。

永代供養の実態

永代供養の実態

最近は供養の方法として人気の高い永代供養ですが、その実態を理解している人はどれほどいるのでしょうか。
永代供養に人気があると言ってもどうしてそこまで人気が高いのか、経験がない人にとっては理解するのに時間がかかるかもしれません。
永代供養が人気の理由は様々で、その一つに費用面があります。
一般的なお墓と比べ、すべての手続きにかかる費用が安いのが永代供養でもあるのです。
一体どうして安い料金で供養ができるのか、疑問に感じる人もいるかもしれません。
その理由について考察する前に、まずは一般的なお墓を建立する場合にかかる料金について考えてみましょう。

お墓には様々な形式があり、材質や大きさ、石材店や地域によっても、お墓を建てる際にかかる費用は大分異なります。
遺骨が入ったお墓を遺族の土地に建立するのが理想になりますが、法律などの影響もあり、それは非常に難しいと言えるでしょう。
そのため霊園などを借りて建立することになりますが、その際には霊園から土地を使用させてもらうことになりますので、その分の賃料が必要です。
そして賃料以外にお墓そのものの費用も必要になり、それらを合わせると100万円や200万円など、かなりの料金が必要になってきます。
さらにその距離も問題で、例えばお墓と自宅までの距離が離れていると、そこまで行く交通費なども考慮する必要がありますし、法要も行いますのでその分のお供え物の費用なども発生します。
このようにお墓一つ建立するのにも、様々な費用がかさんでくるのが実態と言えるのです。

一方で、永代供養であればそれらの費用を抑えることができるため、遺族の負担は大幅に軽減されます。
永代供養を選択すれば、新しい墓石を使用してお墓を建てる必要はありませんので、墓石の費用を軽減できます。
実際は菩提寺などで永代供養の契約をする際に支払う、永代供養料のみで大丈夫です。
また年忌法要などについても、お寺や霊園などがその都度行ってくれますので、遺族側は費用を負担する必要はありません。
これら年忌法要などにかかる費用は、最初に支払う永代供養料の中に入っていることが多いです。
もちろん遺族側が希望して法要を行う際はその分の費用が必要となりますが、その場合でもお布施などのお供え物だけで大丈夫です。
永代供養と言っても、普通のお墓と同じようにお参りもでき、さらにお供え物を置くことができるところが多いのも特徴の一つと言えます。
それらを考慮したとしても、一般的なお墓を新たに建立するときと比べ、実際にかかる費用を大幅に抑えることができます。
これが永代供養の人気の秘密であり、実態でもあるのです。

永代供養にかかる費用の相場

永代供養は一般的なお墓よりかかる費用が安いと言われていますが、実際のところ、どの程度かかっているのしょうか? 一般の方が最も気にする部分が、この費用ではないかと思われます。
費用については、それぞれお寺や地域などによっても異なりますが、その相場は10~100万円程度と言われています。
もちろんこれ以下や以上もあり、場合によっては150万円や200万円など、料金が高くなることもあるようです。

相場でもこのように大きな開きがありますが、それは永代供養の種類が幅広いことに原因があります。
永代供養のお墓には、個別墓や合祀墓などお寺や霊園などによって様々な種類に分かれていて、それぞれにかかる費用は異なります。
例えば個別墓は、一般的なお墓と同じように一人一人のお墓を建立しますので、普通のお墓のように墓石代などの料金が必要です。
そのため普通にお墓を建立する場合と同じ程度の費用がかかりますので、永代供養の総額にかかる料金も高くなるのです。
ただ永代供養は、一般的なお墓と比べると費用が安いのが魅力になるのは間違いがないと思います。

永代供養料は相続税の対象になるのか?

永代供養料は相続税の対象になるのか?

永代供養を申し込みする際にかかる料金の中に永代供養料があります。
これが相続税の対象になるのか、悩んでいる方もいるかもしれません。
税金に関する法律は毎年変わっていますので、確定申告などを行う際はその内容をしっかり確認しておく必要があります。
相続人の中には、お寺に支払った永代供養料が果たして相続税の債務控除の対象になるのか、とても気になる項目かもしれません。
お葬式にかかる費用は課税対象にはなりませんが、永代供養はどうなるのかをそれぞれ検証していく必要があるでしょう。

相続税の課税対象

永代供養料が課税対象になるのかを考える際に最初にイメージするのが、被相続人の財産を相続する際にかかる相続税ではないかと思います。
相続税はすべての財産に対してかかるものではなく、課税になる対象が別に規定されています。
そのため、まずは相続税の相続税対象を押さえておく必要があります。
ちなみに相続税の対象となるのは、故人の財産、借金などの故人の債務、そしてお葬式代です。
これからも分かるように、お葬式代は相続税の債務控除の対象になり、そのお葬式代として認められているのは、葬儀会社に支払う料金、お通夜式の飲食代、そして葬儀に関係したお寺や神社などに支払う料金です。
これらの費用は相続税の債務の控除対象となりますので、それぞれ領収書があれば確定申告の際に債務控除として計上できます。

お寺や神社から領収書をもらえないときは、実際にどんなにかかったのか、その費用を記録しておくと良いでしょう。
そして葬式代として認められないものは、香典返戻費用、法会にかかる費用、墓碑や墓地買入費、墓地の借入料、そして医学上あるいは裁判上の特別処置に要する費用です。
永代供養料については法会に要する費用に該当しますので、残念ながら相続税の控除対象には当たりません。
永代供養というのは、お通夜やお葬式のように個人の都合に関係なく行われるものではなく、四十九日法要などの法要と同じように、人の死亡とは関係なく行われるものだからです。
一般的なお葬式と比べた永代供養は、どちらかというと個人的な要素の部分が占める割合が大きいのです。

禅宗って永代供養してもらえるの?

永代供養はそれぞれの宗教や宗派に関係なくできるところが多いので、禅宗であっても可能です。
ただその場合は、禅宗でも永代供養を可能にしているお寺を選ぶ必要があります。
後々のトラブルを回避するためにも、事前に資料やパンフレットなど取り寄せて確認しておくことが大切です。
また時間に余裕がある方は、現地に直接足を運んでその内容を確認しておくと良いでしょう。
ちなみに禅宗の寺院は、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗のお寺が対象になり、禅宗のお寺で永代供養を依頼する際は、それら3つの宗派のお寺から選ぶ必要があります。
お寺によって供養の方法や料金などが異なりますので、注意しておきましょう。

永代供養は各寺院や霊園などによって実態は異なりますので、希望される方は事前に確認しておく必要があります。
また禅宗でも永代供養は可能ですが、永代供養料は相続税の対象にはなりません。
確定申告をするときは、永代供養についての知識なども身につけておくことが大切です。

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