火葬許可証は土日でも発行は可能か?

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火葬許可証は土日でも発行は可能か?

火葬するためには火葬許可証を発行してもらう必要がありますが、遺族の中には時間がなくて平日に役所に行けない人もいるかもしれません。
その場合には、土日でも発行してもらえるのでしょうか?
土日の火葬許可証の発行など、手続きの面について紹介します。

火葬許可証は土日でも発行してもらえるの?

火葬許可証は土日でも発行してもらえるの?

斎場や火葬場で火葬する際に必要なのが火葬許可証になり、書類を発行してもらう際には最寄りの役所に申請する必要があります。
火葬許可証を申請するための火葬許可申請書は、通常は故人の死亡届と一緒に提出することになりますが、自治体によっては死亡届を提出すれば火葬許可書が発行されるところもあり、その場合は火葬許可申請書を提出する必要はありません。
火葬については「墓地、埋葬等に関する法律の第3条」で、原則的に故人が亡くなってから、あるいは死産した後の24時間以内の火葬を禁止しています。
特定疾病や感染症などが原因で死亡した場合は別になりますが、それ以外の死亡であれば死後24時間が経過した後に火葬に付すことになります。
そのため遺族側はそれまでの間に火葬許可証を申請するなど、大切な手続きをしておくといいでしょう。

火葬可申請書の提出先

火葬するために必要な火葬許可証は、最寄りの市区町村役場の担当窓口に死亡届と一緒に提出することが原則です。
申請書の内容に不備がなければ、その場で火葬許可証が交付されます。
基本的には役所が開いているときに出向いて申請の手続きを行うことになりますが、中には忙しくて時間内に役所に行けない人もいるのではないかと思います。
「土日なら大丈夫」という方もいるかもしれませんが、火葬許可証は土日でも発行してもらえるのでしょうか? 火葬許可証の土日発行は気になる点になり、実際に心配している遺族もいるはずです。
結論から言えば、火葬許可証の発行は死亡届と同様に、市区町村役場の受付時間外での提出は可能です。
死亡届や火葬許可証については、土日はもちろん夜間などの閉庁時間であっても、夜間窓口などで対応してくれるところが増えてきています。

しかし土日や時間外に申請書を提出した場合には、あくまでも受付だけになります。
火葬許可証の交付そのものは役所が開いている時間になりますので、後日改めて受け取りに行くことになるのです。
土日に申請すると交付は後日になってしまいますので、できる限り届出先である自治体の受付時間内に行くことが望ましいです。
とうしても土日でないと難しい方は、お葬式を依頼した葬儀会社に代行をお願いしておくといいでしょう。
最近の葬儀会社では様々なサービスを提供しており、死亡届や火葬許可証を代行して手続きするサービスを行うところも珍しくありません。
お葬式の打ち合わせの際に提案してくれることもありますので、早く書類を得るためにもお願いしておくといいでしょう。

火葬許可申請書の提出期限

火葬許可証をもらうには事前に申請書を提出する必要がありますが、いつまでに申請すればいいのか気になると思います。
火葬許可証の提出期限も死亡届と同じで、故人が国内で死亡した場合と国外で死亡した場合とで、その期限は異なります。
故人が国外で死亡したときは、「その死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければいけません。
7日目が休日のときは、その翌日までに提出することになりますので、早めに準備しておくと良いでしょう。
一方で故人が国外で亡くなった場合は、「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」に、最寄りの役所に提出することになります。

火葬許可証なしでお墓に納骨できない?

火葬許可証なしでお墓に納骨できない?

火葬が終わると、斎場や火葬場のスタッフから埋葬許可書を発行してくれます。
埋葬許可証というのは、火葬許可証の用紙にその火葬場での火葬が終わったことを証明してくれるものです。
火葬場では火葬許可証に認印を押したものが、そのまま埋葬許可証に変わります。
斎場や火葬場からいただいた埋葬許可証はいつ必要になるかと言えば、故人の遺骨を菩提寺にあるお墓や納骨堂、霊園などに納めるときです。
お寺などに納骨する際には、その前に土地の管理者に埋葬許可証を提出して、墓地を使用するための許可証を提示してもらいます。
納骨式の当日は、埋葬許可証の他に墓地の使用許可証や印鑑なども必要ですので、忘れずに持参しましょう。

遺族の中には新しいお墓を建てる人もいるかもしれませんが、その場合は火葬が終わってから実際に納骨するまで、半年から1年以上の時間が掛かることもあります。
そのため埋葬許可書は、それまでの間は保管しておく必要があるでしょう。
火葬許可証と同様、埋葬許可証も非常に重要な書類ですので、失くさないようにきちんと管理しておきましょう。
斎場や火葬場では埋葬許可書がなくならないように、骨壷を納める桐箱の中に一緒に入れてくれることもありますので、火葬が終わった後に確認しておきましょう。
埋葬許可書はとても大切な書類ですので、納骨の日まで失くさないようにしましょう。
ただお通夜やお葬式でバタバタして、大切な埋葬許可書を失くしてしまう人もいるかもしれません。
埋葬許可書なしではお墓に納骨できませんので、十分に注意する必要があります。

火葬許可証を紛失してしまったら

埋葬許可証を紛失した場合

埋葬許可書はお墓や納骨堂などに入る際に必要になりますが、紛失した場合は納骨できなくなるのでしょうか? 気になる点ではありますが、たとえ埋葬許可証を紛失しても、再発行してもらえば納骨できるようになります。
埋葬許可書を失くした方は、発行をしてもらった自治体に問い合わせておきましょう。
死体埋葬許可証については、法律によって5年間の保存が自治体に義務付けられています。
死体埋葬許可証を失くしてしまったときは原則的に再発行は認められていませんが、自治体によっては再発行をしてくれるところもあります。
たとえ書類を失くした場合でも慌てることなく、最寄りの役所に問い合わせてみましょう。

埋葬許可証の再発行手続き

紛失した埋葬許可証は、再発行してもらえる可能性があります。
埋葬許可証の再発行を行う際は、5年間というキーワードに注意しておきましょう。
何故なら、最初の発行から5年未満と5年以上とで、手続きが変わってくるからです。
発効後5年未満の場合は、死亡届を提出した最寄りの役所で再発行してもらえます。
その際に死亡届を提出した本人が申請するときは、本人確認書類と印鑑が必要になります。
また届け出人と違う人が手続きをするときは、本人確認書類と印鑑の他に故人との関係を証明できる書類などを求められることもあります。

発効後5年以上の場合は、再発行そのものは最初に申請した役所で手続きが可能です。
ただその際には、遺体を火葬した斎場や火葬場の「火葬証明書」を添付する必要があります。
詳細については、それぞれの火葬場などによって異なりますので、事前に問い合わせておくと良いでしょう。
埋葬許可証と火葬許可証は一体になっているのですが、その性質が異なりますので両者の違いなどをきちんと理解しておきましょう。

火葬の際に必要となる火葬許可証は、土日であっても発行してもらうことが可能です。
また火葬許可証なしではお墓に納骨できませんので、納骨の日までに大事に保管しておきましょう。
火葬許可証を紛失してしまったら最寄りの役所で再発行してもらえますので、早めに手続きをしましょう。

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