遺族厚生年金の受給者が65歳になったときはどうする

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遺族厚生年金の受給者が65歳になったときはどうする

遺族厚生年金を受給する際に、「果たして自分はもらえるのか?」など、受給要件が気になる人も結構多いのではないかと思います。
この年金は他の年金と同じように受給要件がありますので、該当される方は事前にしっかり確認しておきましょう。
遺族厚生年金について、様々な面から知っておくことが大切と言えるでしょう。

遺族厚生年金の受給者が65歳になったとき

遺族厚生年金の受給者が65歳になったとき
遺族厚生年金と老齢年金の選択

65歳になって年金をもらう人もいると思いますが、これまで遺族厚生年金を受給していた方が65歳になると、どうなるのでしょうか? 遺族厚生年金の受給者で、これから65歳を向かえる人の中には、疑問に感じている人もいるでしょう。
結論から言えば、現在遺族厚生年金を受給している方が65歳になった際に、65歳からは遺族基礎年金と老齢年金のいずれかを選択することになります。
老齢年金については、原則的に65歳になると申請手続きが可能になり、受け取りができます。
老齢年金には、受給開始を早くできる「繰上げ受給」と、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」の方法もあります。

受給開始を遅らせる場合には、そのまま遺族厚生年金をもらうことができますが、それぞれ受給額が異なりますので、65歳になる前に一度シミュレーションなどを行って比較検討することをおすすめします。
ただ複数の年金をもらう権利を得た方は「年金受給選択申出書」を提出することになりますが、その申請書に記載されている選択項目の中に、「年金額が高い方を選択する」の項目がありますので、チェックしておくとどちらか高い方の年金を自動的に受給できるようになります。
遺族基礎年金の受給者が65歳になると、それ以降は遺族厚生年金と老齢年金のどちらを受け取るかを選ぶことができるのです。
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかに関係なく、老齢年金と遺族厚生年金とを一緒に受給することはできません。

中高齢寡婦加算について

遺族厚生年金の受給者が65歳になったときは、遺族年金の中高齢寡婦加算をもらえなくなります。
遺族年金の受給者がこれまで中高齢寡婦加算を受けていたときは、自身が65歳になると中高齢寡婦加算はなくなります。
中高齢寡婦加算というのは、遺族厚生年金の受給者が亡くなった場合、下記のいずれかに該当するときに加算されるものです。

65歳以上になり、該当しなくなったときは加算額がなくなります。

65歳以上の妻と夫の寡婦年金

65歳以上の妻は、夫の寡婦年金をもらうことはできません。
夫が亡くなった妻の中には、子供がいないといった理由によって、夫が亡くなった後に遺族基礎年金がもらえずに、寡婦年金を受給している人もいます。
寡婦年金というのは、第1号被保険者として納めた保険料の納付や免除期間が10年以上ある夫が死亡した場合、子供がいない妻が受け取ることができる年金のことを言います。
寡婦年金は、これまでの婚姻関係が10年以上継続して行われており、妻がそれによって生計を維持されていたことが受給の条件になっています。
寡婦年金を受給されていた妻が65歳になると夫の寡婦年金の支給はストップし、それ以後はもらえなくなります。
何故65歳以上になるともらえなくなるかと言うと、寡婦年金の対象年齢は60~65歳までと規定があるからです。

遺族厚生年金をもらうと自分の厚生年金はどうなるの?

遺族厚生年金をもらうと自分の厚生年金はどうなるの?

遺族厚生年金をもらえるのは嬉しいことですが、その場合は自分の厚生年金はどうなるのでしょうか? 疑問に感じる人も、多いのではないかと思います。
まず遺族厚生年金の支給要件についてですが、これは亡くなった人が生前に厚生年金に加入していた場合に、その遺族に支給されるものです。
遺族厚生年金を受給できる方の範囲は、遺族基礎年金と比べて幅広くなっています。
遺族基礎年金は子供がいない妻は受け取れませんが、遺族厚生年金については子供がいない妻も受け取ることができます。

遺族厚生年金の支給要件をまとめると、以下のようになります。

以上の4つが遺族厚生年金の支給要件であり、このうちのどれか一つに該当すれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。
上記の①と②の場合は、国民年金対象期間の中で3分の1以上の未納があると支給されませんので注意が必要です。
遺族厚生年金には支給要件がありますが、夫を亡くした妻が65歳未満である場合は、遺族年金と老齢年金の同時受給はできないことから、どちらか支給額の多い方を選択することになります。
一方で65歳以上になった場合は、遺族年金と老齢年金を組み合わせての受給が可能です。
例えば亡くなった夫の収入が多く、厚生年金の加入期間が長い場合は、妻が受け取れる老齢年金と比べて遺族厚生年金の受給額の方が高くなることもあるのです。
そこで妻が受け取る老齢基礎年金に、これまで夫が支払ってきた分の遺族厚生年金が加算されます。
実際は65歳になると、遺族厚生年金と老齢年金を選択することになりますが、どちらか受給額が高い方を選択することで、有利な方をもらうことができます。

子供なしの妻と遺族厚生年金

遺族基礎年金では、子供の有無が大きなポイントになります。
遺族年金で言う子供は「18歳の年度末までの間にある」、「20歳未満で障害等級1級か2級の状態にある」、そして「婚姻をしていない」ことです。
つまりは18歳以上や20歳以上であったり、婚姻をしていたりすると遺族年金はもらえなくなります。
子供がいなければ遺族基礎年金は支給されませんが、遺族厚生年金については子供の有無は関係ないのです。
まとめると「遺族基礎年金は子供いないと支給されない」、「遺族厚生年金は子供がいなくても受給権を満たすことがある」ということになります。
遺族基礎年金そのものは国民年金の遺族年金になりますので、子供いないと受給権が発生しないのです。
子供なしの妻の場合は、遺族厚生年金だけしか受給できないケースも多いです。
その場合は遺族厚生年金だけで、どの程度の受給額になるかはそれぞれのケースによって変わってきます。
ただ遺族基礎年金と異なり、遺族厚生年金の受給額の計算方法はとても複雑ですので注意が必要です。
正確な額を知りたい方は、最寄りの年金事務所などで個別に計算してもらいましょう。
ネット上にはシミュレーションできるサイトもありますので、それらを利用してみるのもいいと思います。

このページのまとめ

遺族厚生年金の受給者が65歳になった際に、遺族年金と老齢年金を選択する必要があります。
また遺族厚生年金の方が多いときには、それを選択することで自分自身の厚生年金にその分が加算されることになります。
遺族基礎年金とは異なり、子供なしの妻は遺族厚生年金の受給権を満たすこともあるのです。

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