死亡一時金はいつ頃にどれくらいもらえるのか

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死亡一時金はいつ頃にどれくらいもらえるのか

一家の大黒柱が亡くなった際に、残された遺族に支給されるのが遺族年金ですが、その一つとして死亡一時金と呼ばれるものがあります。
他の遺族年金と同じように、死亡一時金は残された遺族にとっては、とても心強い制度と言えるでしょう。
死亡一時金をもらえる要件を満たしている方は、事前にその内容を把握しておくことをおすすめします。

死亡一時金とは

死亡一時金とは

死亡一時金というのは国民年金からもらえる年金の一つです。
一定の要件を満たした方が亡くなった際に、その方が生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。
国民年金の死亡一時金の支給要件は、これまで国民年金保険料を3年以上納めていて、なおかつ老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことのない人が亡くなった場合に限られます。
また死亡一時金を請求できる期間も決まっており、被保険者が亡くなった日の翌日から2年までの期間で、それを経過すると権利は時効となり失効します。

死亡一時金の資格条件と支給要件

国民年金の死亡一時金は、下記のように一定の条件や支給要件を満たした遺族がもらえます。

①これまで年金保険料を納めていた家族が亡くなった場合

死亡一時金の資格条件の一つが、保険料を納めていた家族が亡くなった時です。
具体的には、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、会社員や公務員、その配偶者以外の自営業者や学生などで、3年以上の保険料を納めていたのであれば対象になります。
また付加保険料を3年以上納めていた場合も、本来の死亡一時金に8,500円が追加で支給されます。
このような方が死亡した際に、それまでに年金保険料を納めていた保険料が3年以上あれば、その遺族は死亡一時金を受け取れる権利を取得できるのです。

②亡くなった方と生計同一者

国民年金の死亡一時金の受給要件としては、亡くなった方との生計が同一者という必要があります。
しかし同居によって生計が同一であったとしても、実際に受け取る権利については、血縁関係によって順位が決められています。
具体的には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順によって受給資格が発生します。
亡くなった方との生計が同一であることを確認・証明するために、亡くなった方の住民票(除票)や請求した人の世帯全員の住民票を提出することが義務付けられています。

③老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていない

国民年金の死亡一時金を受け取るための条件としては、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていないことが挙げられます。
老齢基礎年金については、20歳から60歳までの40年間で全ての期間に年金保険料を納めた方は、65歳以降に老齢基礎年金を満額でもらえます。
平成31年4月分からの満額年金額は、780,100円です。
一方で障害基礎年金については、国民年金に加入している期間に病気やケガなどによって、一定の障害状態になった場合に支給される制度です。

障害の認定は各自の状態などによっても異なり、支給額についても障害の等級や子供の有無などによって変わってきます。
亡くなった方が、そのような老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていなければ、残された遺族は死亡一時金を受け取る権利を得ることができるのです。
当然ですが、故人が生前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていたら、遺族は死亡一時金を受け取ることができなくなります。

④遺族基礎年金と寡婦年金、それぞれの要件を満たしていない

国民年金の死亡一時金をもらうためには、遺族基礎年金と寡婦年金の、どちらの支給の要件も満たしていないことが必要です。
遺族基礎年金というのは、被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった際に、その故人と生計を同一にしていた子供のいる配偶者、あるいは子供に支給されるものです。
一方で寡婦年金は国民年金独自の年金のことになり、第一号被保険者として年金保険料を10年以上納めた方が亡くなった場合、事実婚関係を含んだ婚姻関係が10年以上あった配偶者が対象です。
その場合は、60歳から65歳になるまでの間に寡婦年金を受け取ることができます。
亡くなった方が障害基礎年金や老齢基礎年金が支給される要件を満たしていない時に、残された遺族は死亡一時金の受給の権利が得ることができるのです。

死亡一時金の金額

死亡一時金の金額

国民年金から支給される死亡一時金はとても心強い制度ですが、実際にはどの程度の金額をもらうことができるのでしょうか。
死亡一時金でもらえる金額や計算方法などについては、亡くなった方が実際に納めた保険料の月数に応じて変動します。
最低条件は、保険料納付期間と保険料免除の期間を合算した期間が3年以上あることです。
条件を満たしていれば、遺族には死亡一時金を受け取る権利が発生し、具体的な金額は次のようになります。
保険料を納めた月数が36月以上180月未満の場合は120,000円、180月以上240月未満は145,000円、240月以上300月未満の場合は170,000円、300月以上360月未満は220,000円、360月以上420月未満は270,000円、そして420月以上は320,000円となっています。

付加保険料について

死亡一時金でもらえる金額は上記の通りですが、国民年金の付加保険料を納付していた方は、さらに8,500円が加算されます。
付加保険料というのは、国民年金の第一号被保険者や任意加入被保険者が、通常の保険料に加えて毎月400円の保険料を上乗せして納付するものです。
付加保険料も一緒に納付することで、受給できる年金額を増やすことができるのです。
国民年金の付加保険料については、最寄りの市区町村の役所の窓口で申し込みや手続きができますので、気になる方は問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
ただし注意点もあり、国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることができません。

死亡一時金はいつもらえる?

国民年金の死亡一時金をもらう時期は、実際に申請する時期によって変わってきます。
死亡一時金の請求書を役所に提出した後、約1ヶ月程度かかることが多いようです。
受給権の時効期限は亡くなった日の翌日から2年間になり、その期間が経過すると遺族の受給権利は消滅してしまいます。
なお失踪宣言の場合は、これまでの時効は死亡とみなされた日の翌日から2年を超えるまででしたが、掛け捨て防止の観点から請求できる期間が変更されています。

具体的には、失踪宣告の審判が確定した日の翌日から2年以内に遺族から請求があった際に、死亡一時金を受給できます。
死亡一時金の請求については、請求書の不備などもよく起きています。
申請書に不備があると、その分の手続きが遅れ、実際に受け取れるまでに2ヶ月程度を要することもありますので、申請する際には間違えないようにしましょう。
申請書を提出する際は、その前に不備がないか何度か見直ししておくことが求められます。
申請手続きで不明な点がある時は、関係機関に問い合わせをするなど、早めに解決をしておきましょう。
そうすればスムーズに死亡一時金を受け取ることができます。

この記事のまとめ

死亡一時金とは、一定の要件を満たした方が死亡した際に、その方と生計を共にしていた遺族に支給される年金です。
実際にもらえる金額は、故人が納めていた保険料や期間によって異なりますので、事前に確認しておくことが求められます。
死亡一時金は手続きをした後、受け取るまでに1ヶ月くらいはかかる可能性がありますので、早めに手続きを行うようにしましょう。

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