死亡診断書は死亡届の申請など、様々な場面で必要となる書類

お金と生活 -Money&Life-

  • トップページ
  • 死亡診断書は死亡届の申請など、様々な場面で必要となる書類

死亡診断書は死亡届の申請など、様々な場面で必要となる書類

被相続人が亡くなったときに、担当の医者が発行してくれるのが死亡診断書です。
死亡診断書は死亡届の申請など、様々な場面で必要となる書類です。
そのため事前に、その用途を整理しておくといいでしょう。

1)死亡診断書の作成者は医者のみ?

作成者は医者?

被相続人が亡くなった際に、担当してもらった医者から発行してもらうのが(死亡診断書)になります。
この死亡診断書は医者が発行することになっていますが、他の方は発行権限があるのでしょうか?

死亡確認について

死亡診断書を発行するには、まず死亡の確認を行う必要があります。
実際の死亡確認は、死亡診断書の発行ができる者だけに限られています。
そのため死亡確認が可能なのは、医者や歯科医だけになります。
そうなると死亡診断書を発行できるのは、医師免許という資格を持つ人だけということになります。
死亡診断書というのは、該当者の死亡確認を行わないと作成はできません。
この死亡確認については、医者や歯科医が直接患者を診察して判断するのが基本です。

看護師について

死亡診断書の作成が可能なのは基本的に医者や歯科医だけですが、死の兆候確認については看護師も可能です。
最近では、在宅医療での死亡確認などが話題に挙がることがあります。
在宅医療とは医者が実際に指示した内容について、その事項を医者に代わって看護師が出向いて治療を行うことです。
このような在宅医療は今後増加することが予測されており、その際の死亡確認などが問題になっています。
在宅医療の死亡確認などについては、看護師が医者にその状態を連絡すれば、死亡診断書の交付ができるシステムの検討がスタートしています。
看護師の死亡診断書作成が可能になれば、事務手続きの簡素化を期待できます。

医者が直接診察することなく死亡確認できる場合

死亡確認は医者が直接診察して行うのが原則ですが、医者が直接死亡確認をしないこともあります。
その例外が、医師法20条の但し書きです。
この但し書きでは、「診療している患者が受診した後、24時間以内に死亡した場合の死亡診断書はこの限りではない」と規定されています。

これをまとめると、以下のようになります。

つまり患者が亡くなった際にその場に医者がいなくても、担当医師は死亡確認と死亡診断書を作成できることになります。
ちなみにこの例外規定は医者だけに認められており、歯科医はその権限を持っていません。
このような条件であれば介護施設や在宅で亡くなった際に、家族や担当の看護師、医療専門職から報告があれば、医者は現場で死亡の確認をすることなく死亡診断書を交付できます。

2)死亡診断書は法務局で再発行してもらえる?

死亡届の申請に必要な死亡診断書は、お世話になった医療機関で発行してもらうのが一般的です。
死亡診断書というのは法律的には医者のみが作成し交付できるものであり、担当医師は申請書から交付の請求があった際はそれを拒んではならない、と記載されています。
したがって死亡診断書は資格のある医者が作成して署名したものを、病院、診療所などの医療機関あるいは介護老人保健施設などから発行してもらうことになります。

また死亡診断書は、死亡届と一緒に最寄りの市区町村役所に届け出ることになっています。
死亡診断書は医療機関で発行するのが一般的ですが、診断書のコピーは法務局でも発行してもらうことができます。
その場合は死亡診断書の原本ではなく、「死亡届の記載事項証明書」など死亡診断書のコピーになります。
死亡届の記載事項証明書は、死亡届を申請した市町村を管轄している法務局やその支局への請求が可能です。
ちなみに申請の手数料は無料です。
他に民間の保険会社は、会社既定の死亡証明書などが必要になる場合もあります。
そのため証明書を申請する際は、事前に確認にしておくといいでしょう。

3)死亡診断書と死亡届

死亡診断書と死亡届?
死亡届について

被相続人が亡くなった場合は、最寄りの役場に死亡届を提出することになります。
死亡届は正式には「死亡届書」と呼ばれており、人が亡くなった際に役所に提出する公的な書類になります。
死亡届の提出については戸籍法によって規定されており、死亡届を提出することで火葬許可証を発行してもらうことができます。
そしてそこで発行した火葬許可証を火葬場に提出し、火葬が終わった後に埋葬許可証に変わります。
ちなみに埋葬許可書は、個人の骨と一緒に遺族の元に返ってきます。

火葬や納骨を行う際は必ず火葬許可書や埋葬許可書が必要ですので、早めに取得しておくことが大切です。
死亡届は亡くなった故人が住んでいた役所に提出しますが、その申請の際に必要になるのが死亡診断書あるいは死体検案書になります。
死亡診断書や死体検案書については、主治医や監察医の医者から死亡原因の説明を受けた後に遺族の元に渡ります。

死亡届の提出期限(受付時間)

死亡届の提出については、被相続人が亡くなった事実を知った日より7日以内という規定があります。
死亡届を提出しないと火葬許可証をもらえませんので、実際は死亡した当日や翌日には提出されることが多いです。
そのようなこともあり、役所では休日や夜間の時間でも受付けています。
ちなみに被相続人が国外で亡くなった場合は,遺族がその事実を知った日から3ヶ月以内に申請することになります。

死亡届の手続きができる場所

死亡届の手続きは以下の場所で行います。

死亡届の届出人になれる方

死亡届の届出人になれる方は以下になります。

死亡届の申請に必要な書類

死亡届の申請に必要な書類には以下があります。

死亡届は最寄りの役所で手続きを行いますが、死亡届用紙と死亡診断書(死体検案書)は1枚の紙に一体になっているのが普通です。

死亡届用紙と死亡診断書を役所へ提出した後は、その原本が手元に戻ることはありません。
死亡診断書はお葬式が終わった後の手続きの中で必要になることがあり、その場合は原本でなくコピーでも可能な場合があります。
原本は病院や監察医で再取得することになりますが、その分の手数料も必要です。
そのためコピーで良い場合は、写しを提出した方が費用負担の軽減にも繋がります。
死亡診断書などは後で使用することもありますので、必ずコピーを取っておきましょう。

火葬許可証について

火葬許可書は、役所に死亡届と死亡診断書を提出した後に交付されます。
火葬場で火葬を行う際にこの火葬許可証が必ず必要となりますので、早めに取得しておくことが大切です。
できるだけ早くに手続きができるように、事前に計画しておくといいでしょう。

死亡診断書は様々な場面で必要になりますので、早めに手続きを開始しなければなりません。
基本的に医者が確認をして作成することになりますが、例外もあるため臨機応変な対応が必要です。
また死亡診断書のコピーでもある「死亡届の記載事項証明書」は、最寄りの法務局でも発行してもらえます。
診断書はとても大切な書類ですので、利用用途などを確認しておくといいでしょう。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について