お墓を別の場所に移す『改葬』。その際の注意点などを紹介

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お墓を別の場所に移す『改葬』。その際の注意点などを紹介

人によりますが何かしらの理由があり、お墓を別の場所に移すことがあるかもしれません。
これがいわゆる改葬です。
改葬を行う際には、いくつかの注意するべき点があります。
改葬をする際の注意点などを紹介します。

1)お墓を別の場所に移す?

お墓を別の場所に移す?

様々な事情で現在あるお墓を、他の場所に移転する必要が出てくることもあるでしょう。
その中には忙しさにかこつけて、そのまま放置する人もいるかもしれません。
それぞれ事情があるかもしれませんが、そのままの状態にしておくといずれ無縁墓になる可能性があります。

そのようなお墓に対する心配や悩みごとを、解決するための手段の1つが改葬という方法です。
改葬はお墓を別の場所に移すことから、「お墓の引っ越し」とも言われています。
実際には現在埋葬されている遺骨を、他のお墓や納骨堂などに移す行為になります。
改葬が必要となるのは、以下の場合が考えられます。

昔と比べて最近は相続問題、葬儀の形態、供養に対する考え方など随分と変わってきています。
他にもお墓の数が多いため一つにまとめたいなどということもあり、少子化、核家族化、都市部への移転など社会的な要因もその背景に挙げられます。
以上のような理由から、改葬を行う人も増えています。

2)改葬の流れ

改葬を行う際は、以下の手順に沿って進めていきます。

改葬元より遺骨上げの儀式を行う

遺骨を移転する際に、まずは改葬許可証を提示して遺骨を取り出します。
遺骨の取り出しとしては、専門の石材店に依頼して行うことが多いです。
石材店の中には改葬を専門に行っているところもありますので、事前に確認しておきましょう。
なおこれらの専門店は、ネット検索などで見つけることができます。
専門店を選ぶ際は、近所の評判や口コミなどを参考にするといいでしょう。

石材店から遺骨を取り出してもらった後、僧侶に閉眼供養「魂抜き」をしてもらいます。
僧侶は石材店が手配してくれるところもありますが、手配していない場合には僧侶の手配も忘れずに行いましょう。
石材店と僧侶の手配は、できるだけ早い段階に行うことが望ましいと言えます。

専門家のワンポイントアドバイス!

改葬許可証をお墓の管理者に提出しますので、管理者が寺院であれば閉眼供養について僧侶と相談することができます。
しかしお墓の管理者が自治体や民間の霊園の場合は、閉眼供養について寺院などに連絡することも必要になります。

移転先墓地での改葬

改葬元での遺骨上げの儀式が終わると、いよいよ移転先墓地での改葬になります。
この場合は移転先の墓地の管理者に対して改葬許可証を提出し、それから改葬です。
移転先では開眼供養を行います。
開眼供養は事前に僧侶に依頼をして行い、その後に納骨を実施します。
なお埋葬先が納骨堂とは違う形式の場合には石材店への手配も必要となるため、早めに連絡しておきましょう。

また改葬は海外で行うこともあるかもしれません。
海外に改葬をする時でも、国内で行う場合とその手続きはほとんど変わりません。
まずは納骨証明書と入国先の大使館から受入証明書を出してもらい、その書類を持って役場で改葬許可書を発行してもらいます。
改葬の手続きについては、それぞれの市町村によってその内容が異なることがありますので事前の確認は必須です。

3)お寺、親族などへの説明はどうする?

改葬を行う際には、予想だにしない様々なトラブルが生ずることもあります。
トラブルとして多いのがお寺や親族関連です。
トラブル回避のために、きちんと説明しておくようにしましょう。
いくら自分が良いと思っていても、周りも同じように賛成してくれるわけではありません。

皆の意見が一つになるのはそうあることではなく、その中には改葬に対して抵抗を持つ人もいます。
各自の価値観の問題などもありますので難しいかもしれませんが、事前に対処することで解決できる場合もあります。
例えば親族とのトラブルとしては以下のものがあります。

遺族によっては、他にもトラブルとなる要因があるかもしれません。
いずれにしても早めに解決することが大切です。
そのような遺族の中には、自身が遠方地に住んでいるなどの理由によって、代わりにお墓参りをするなどこれまで管理をしてくれた方もいるかもしれません。

そのような親族がいる時はこれまでの感謝をしっかりと伝え、改葬を行う理由などを説明して理解してもらうことが大切です。
その際には誠意ある説明を行うように心がけましょう。
それはお寺に対しても同じです。
これまで色々とお世話になっているはずですので、感謝の気持ちを表さなければなりません。
事前にしっかり説明をして理解してもらえれば、きっと分かってくれると思います。

専門家のワンポイントアドバイス!

改葬におけるトラブルとして、費用の問題があります。
現在のお墓を管理する寺院側から、改葬を認める代わりとして多額の寄付を要求されることがあります。
先祖代々お世話になった寺院として、感謝の気持ちを込めて支払える金額ならば問題はありません。
それ以上の金額を要求されたようなケースで、トラブルとなることがあります。

このような場合には、消費生活センターに先ずは相談されるとよいと思われます。
第三者の話を聞き、冷静に寺院側と話し合いをしましょう。

4)実務は石材店に依頼?

改葬は移転先の寺院などの環境も、大きく影響してきます。
移転先の施設がしっかりしていれば問題ありませんが、施設環境が整っていない時は改善が必要です。
そのような時は専門家の協力が必要になることもあります。
その1つが石材店であり、その中には改葬を専門に行っているお店もありますので確認しておきましょう。

専門店であれば改葬の実務もきちんと行ってくれますので、依頼者も安心できるのではないかと思います。
改葬は色々と手続きも多いため、初めてでは戸惑う人も出てくるでしょう。
そんな方は専門店に相談をして、できることをお願いしてみてはいかがでしょうか。
不安であれば、まずは尋ねてみることが重要です。

5)遺骨の情報はお寺に尋ねる?

改葬では遺骨の移動を行いますが、その時に大切なのは移転先の納骨に関する情報です。
それらの情報は石材店でも教えてもらえるでしょう。
しかし移転先のお寺に依頼した方が、早い場合もあります。
急いでいる際には、移転先のお寺に尋ねてみるといいでしょう。

6)改葬のポイント

改葬のポイント

改葬を行う際には、いくつかのポイントがあります。
その1つが準備する必要がある書類です。
改葬では次の3つの書類が必要ですので、事前にチェックしておきましょう。

受入証明書「永代使用許可書」

希望する墓地や納骨堂が見つかった場合は、その使用規則の確認をして条件が合えば契約します。
そして管理費などの必要費用を納めて、墓地・霊園の管理者から受入証明書「永代使用許可書」を発行をしてもらいます。

納骨(埋葬)証明書

こちらは改葬元の管理者から発行してもらえます。
なお証明書を発行する際は埋葬されている方の氏名や墓地使用者、そして墓地管理者の署名と捺印が必要です。

改葬許可証

改葬許可書は、改葬元のある市区町村の役場で発行してもらえます。
改葬許可申請書に必要事項を記入し、受入証明書「永代使用許可証」と「納骨(埋葬)証明書」を一緒に提出をしましょう。
なお改葬許可申請書は、一つの遺骨に対して1枚だけが必要です。

また改葬にはいくつかのパターンがあり、一般的には以下の3パターンとなっています。

遺骨だけを移動する

こちらは最も多いパターンであり、骨壷のままや布袋に移して運んでも問題はありません。
今まであった墓石は、撤去して更地に戻します。

墓石と遺骨のすべてを移動する

墓石も一緒に移動し、今までの墓地は撤去して更地に戻します。

複数の遺骨から一部の遺骨を移動する

この場合は移転する遺骨の分だけの手続きを行います。

何かしらの理由が生じることで、お墓を別の場所に移すという可能性は低いかもしれませんが、絶対にないというわけではありません。
この件に関しては色々なトラブルも多いため、関係者や周囲の人に理解をしてもらえるよう、きちんと説明する必要があります。

専門家のワンポイントアドバイス!

相当古いお墓の場合、記録にない方の遺骨が見つかる場合があります。
4人分の遺骨があるはずだったのに、5人分の遺骨が出てくるといったようなケースです。
実際にこのようなケースは少なくありません。
この場合、新たに見つかった遺骨に対して、改葬許可証を取得しなければなりません。
誰だか分からないので、「不詳」で申請します。
自治体の窓口に相談すれば、問題なく改葬許可証を発行してくれます(施行規則2条2項一号)。

新たに発見されたのが遺骨ならばよいのですが、ご遺体ということもあります。
地域的に土葬の習慣が続いていたような場合です。
この場合は、火葬してから改めて改葬許可証を取得しなければなりません。

このページを監修してくださった専門家の方

齊藤学 写真
行政書士齊藤学法務事務所
行政書士 齊藤 学

遺言・相続・成年後見・ペット信託、民事信託を活用した財産管理・承継対策、ビザ(VISA)申請取次という「民事系の業務」と法人設立業務、WEB利用規約等各種契約書関係、記帳代行、許認可申請という「法人業務」を取り扱っております。

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