被相続人が死亡した場合の手続き

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被相続人が死亡した場合の手続き

被相続人が亡くなったときには、残された遺族の生活がどうなるのか心配される方もいると思います。
そのために健康保険や年金などの制度がありますので、事前にこちらを確認しておく必要があります。
またそれを受ける前提として死亡診断書が必要になりますので、こちらも早めに用意しておかなければなりません。

国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合は?

国民健康保険?

国民健康保険に加入していた家族が亡くなったときに、まずはその故人の保険証を役所に返却する必要があります。
健康保険というのは、被保険者やその扶養者が病気やケガをして治療が必要になったときに、実際にかかった治療費の一部を補填してくれる公的医療保険制度です。
会社員は健康保険、公務員は共済組合、そして自営業者や主婦の方は国民健康保険というように、健康保険には様々な種類があります。

亡くなった方がその資格を喪失することは、いずれの制度でも変わりません。
被保険者が亡くなり被保険者としての資格を喪失した場合、最寄りの役所に健康保険証や被保険者証を速やかに返却することになります。
また健康保険証を返却すれば、それですべての手続きが完了するわけではありません。
健康保険証を役所に返却した後は、亡くなった方の扶養者の方は他の家族の被扶養者になったり、新たに国民健康保険に加入したりなど次の手続きを行う必要があります。

埋葬料や葬祭費の請求

国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合は、埋葬料や葬祭費の請求ができます。
ただこれらの制度は役所に請求をしないと支給されませんので、被相続人が亡くなったときは忘れずに手続きを行うようにしましょう。
埋葬料が支給条件は以下の通りです。
国民健康保険に加入していた被保険者が死亡した場合、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた家族に埋葬料として1~10万円が支給されます。

支給されるのは原則として喪主であり、支給される金額はそれぞれの市区町村によって異なります。
埋葬費については、被保険者の住所がある市区町村役場に喪主が請求することになります。
そして葬祭費の受給手続きに必要なものは以下になります。
葬祭費支給申請書、故人の国民健康保険証、死亡診断書・埋葬許可証、葬儀にかかった費用の領収証、喪主の印鑑などです。
これら必要書類は市区町村によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。

年金を受けている方が亡くなったとき

年金?

年金を受けている被保険者が亡くなった場合には年金を受ける権利を喪失しますので、年金事務所に年金受給権者死亡届(報告書)を提出する必要があります。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を登録している方は、原則この年金受給権者死亡届の提出を省略できます。
また年金を受けている方が死亡した際に、まだ受け取っていない年金があるときや死亡した日より後に振り込みされたときは、実際に亡くなった月分までの年金を未支給年金として被保険者と生計を同じくしていた家族に支給されます。
そして亡くなった方に遺族がいる場合には、残された方が遺族年金などを受け取ることができます。

故人の未支給年金を受け取ることができる遺族

故人に未支給年金がある際には、その年金を受け取ることができる遺族の範囲は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
未支給年金を受け取れる順位についても、この通りになります。
未支給年金については故人が生前に年金を受けていた場合、その方が亡くなった当時に生計を同じくしていたときに限ります。

提出方法とは

年金受給権者死亡届(報告書)の提出先は、最寄りの年金事務所や街中にある年金相談センターです。
また添付書類は以下の通りです。
死亡の届出、被保険者の年金証書、故人の死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書のコピー、あるいは死亡届の記載事項証明書です。
詳しいことは、ねんきんダイヤルや年金事務所に問い合わせると教えてもらえます。
年金については以上の手続きが必要になりますが、少しでも提出が遅れてしまうと年金を多く受領することになってしまい、後で返還の手続きをすることになりますので注意しておきましょう。

死亡診断書の再発行は可能?

死亡届を提出する際に必要なのが死亡診断書ですが、この死亡診断書の再発行は可能なのでしょうか? 診断書の再発行について心配する人もいると思いますが、これについては可能ですので安心して問題ありません。
ただし死亡診断書の再発行の手続きの仕方や手数料などについては、把握しておく必要があります。
再発行は、基本的に死亡認定した医療機関で手続きを行うことになります。

ちなみに死亡診断書そのものは医師のみが作成し交付できる、と法律で定められています。
さらに医師法19条には、「診断書の交付請求があった際、医師は正当な理由がない限りその発行を拒否できない」という規定も存在します。
法律についてはしっかりと規定されていますが、これは医師の診断書交付義務というものになります。
これらのことから診断書の再発行が必要になっても、死亡認定した医療機関で手続きをすれば再発行を受けることができるということが解かります。

なお再発行をしてもらうときは「他の手続きによって使用した」など、その理由をきちんと伝えることが大切です。
死亡診断書の再発行は可能であっても、だからと言って簡単にできるとは限りません。
再発行してくれるまでの手数料や期間などについては、特に法律に明記されていないからです。
そのため医療機関によっては発行するまでに時間がかかったり、他の病気よりも手数料が高かったりなど医療機関によってその内容が変わってくることもあるのです。
再発行自体は可能なのですが、発行についての手間や時間などについても理解しておかないと、後々面倒なことになり兼ねません。
他の申請にも間に合うように、時間の余裕を持って手続きすることが求められます。

死亡診断書の再発行にかかる手数料

死亡診断書を再発行してもらう場合には、当然のことですが発行にかかる手数料を支払う必要があります。
このときの手数料については特に法律の規定もありませんので、医療機関によってまちまちです。
高いところもあれば、比較的安いところもあるでしょう。
そのため手数料が気になる方は、対象となる医療機関に事前に料金を尋ねておくことをおすすめします。
死亡診断書というものは、その他の診断書と同じように保険が適用されません。
保険外診療になりますので医療機関によって料金は変わり、さらには消費税も加わることになります。

ただ目安というものがあり、発行にかかる手数料については税抜で3,000~10,000円ほどのところが多いです。
例えば大学付属医療機関や公立医療機関などでは3,000円で発行してくれるところもありますが、民間の医療機関などであれば少し割高になることもあるようです。
また医療機関によっては、2枚目以降の手数料が割安に設定されているところもあります。

国民健康保険に加入していた家族が亡くなったり、年金を受けている方が亡くなったときは、その後に様々な手続きを行う必要が生じます。
その場合には死亡診断書の提出が必要となりますが、この診断書は再発行が可能です。
ただし医療機関によって手数料などが異なりますので、事前に確認しておくことが大切です。

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