死亡診断書の提出先や提出期限

お金と生活 -Money&Life-

死亡診断書の提出先や提出期限

死亡診断書は様々なシーンで使用しますので、あらかじめその用途を整理しておくと便利です。
死亡診断書の提出先や提出期限など、表などでまとめておくと手続きが行いやすくなるでしょう。
被相続人が亡くなった際に慌てることがないように、日頃から準備しておきましょう。

1)死亡診断書の使い道は?

使い道?
死亡届

被相続人が亡くなった際に医師から受け取るのが死亡診断書であり、この診断書は様々な場面で使用されます。
その1つが死亡届です。
死亡届の提出期限ですが、被相続人が亡くなった日から7日以内、被相続人が国外で死亡した際はその事実を知った日から3ヶ月以内に、最寄りの役所に提出することが義務付けられています。
その提出先は、被相続人の死亡地、死亡者の本籍地、あるいは届出人の住所地になります。
そして届出義務者(届出できる人)は、「同居の親族」、「その他の同居者」、「家主、地主、家屋、土地の管理人」です。
死亡の届出については、同居の親族以外の親族や後見人、補助人などでも大丈夫です。

実際に役所に提出する方は届出義務者である必要はありませんので、葬儀を依頼した葬儀屋に頼んでも良いということになります。
最近ではサービスの一環として、そのような死亡届の提出などを親族に代わってしてくれる葬儀屋が増えています。
どうしても役所に提出する時間がないという方は、葬儀屋に依頼してもいいかもしれません。
ただ死亡診断書や死亡届には故人の個人情報がたくさん記載されていますので、その管理には注意しておきましょう。
葬儀屋もその点は認識しており、個人情報が分からないようにしてくれるとは思いますが、気になる方は自分たちで行う方がいいでしょう。

死亡届に記入する項目

死亡診断書と一緒に提出する死亡届には、以下の事項を記入することになります。

生命保険金の請求

死亡診断書は、生命保険金の請求の際も必要です。
生命保険の死亡保険金を請求する際の必要書類については、各保険会社によって異なりますので事前に確認しておきましょう。

生命保険金を請求するときは、一般的には以下の書類を提出します。

生命保険金を請求する際は死亡診断書が必要ですが、その場合は通常の診断書とは異なるケースがあります。
その場合は診断書を発行するまで時間がかかることもありますので、その期間も考慮しておく必要があるでしょう。
申請者の中には、葬儀などで故人の保険金がすぐに必要な場合もあると思います。
死亡診断書などの必要書類の提出が遅れてしまうと、その分保険金の受け取りも遅くなります。
死亡診断書が生命保険会社所定の用紙である場合は、できるだけ早めに担当医師に相談するなどして、対処してもらうことが大切です。

遺族年金の請求など

死亡診断書は、遺族年金などを請求する際にも必要です。
このときの死亡診断書は、死亡届の記載事項証明書になります。
死亡届の記載事項証明書を提出できる方は、以下の人が該当します。
・死亡届の届出人であり、同時に特別な事由がある方 ・死亡者の親族などの利害関係人であり、同時に特別な事由がある方 申請者が代理人の場合は、委任状が必要です。
ちなみにここでの利害関係人は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

特別な事由とは以下のことが挙げられます。

このように遺族年金などを請求する場合は、死亡届の写しを添付することになります。
書類について不明な点がある方は、最寄りの役所に問い合わせておきましょう。
最近ではネットの情報提供サイトなどにも説明がありますので、そちらを確認して予習をしておくといいでしょう。

2)死亡診断書の提出先と提出期限

提出先と提出期限

死亡診断書は、役所に提出する死亡届に添付して提出することになります。
この死亡届は、死亡診断書や死体検案書と同じようにA3の様式で、左半分は死亡届、右半分が死亡診断書や死体検案書になっています。
死亡届の用紙は、最寄りの市区町村役場などで入手できますが、診察してくれた病院にも基本的に置いてあります。
大抵は死亡確認を行う医師や、葬儀会社の担当スタッフが準備してくれるでしょう。
そのため自身で、病院や市区町村役場などに出向く必要はそう多くはありません。
死亡届(死亡診断書)の提出先、提出期限は以下の通りです。

死亡届の提出先

死亡届は亡くなった被相続人の死亡地、あるいは本籍地、または実際に届出をする方の所在地にある市役所です。
一般的には火葬許可申請書と一緒に提出します。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限については、国内で死亡した場合と国外で死亡した場合で分かれます。
国内で死亡したときは、被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内になりますので、必然的に死亡診断書についてもそれに合わせることになります。
なお最終日の7日目が祭日などの場合は、その翌日までに提出する必要が生じます。

そして国外で亡くなった場合は、被相続人の死亡の事実を知った日から3ヶ月以内になりますので、死亡診断書についても同じように3ヶ月以内に提出することになります。
死亡届の提出先である役所の受付時間はそれぞれ異なりますので、実際に届出を行う市区町村役場の受付時間を確認しておきましょう。

3)死亡診断書が間違えていた場合、訂正印は必要?

死亡診断書は病院の医師が記入しますが、医師も人間ですのでその内容を間違えることもあるでしょう。
その場合は間違い事項を訂正することになりますが、訂正印については医師によって異なります。
訂正印を押す医師もいれば、訂正を行うだけの方もいます。
死亡診断書は医師が作成する公的な書類になりますので、故意に訂正すると虚偽私文書作成罪(刑法106条)に抵触することも考えられます。

とは言っても誤記訂正については、医師などの権限ある者が訂正する分には適法だと解釈できます。
そして訂正箇所に間違いがなければ、特に訂印がなくても有効と見ることができます。
訂正について不安な方は、担当医師に相談してみるといいでしょう。
ちなみに死亡診断書は医師が作成する文書であることから、事務職員など他の者には作成権限はありません。
ただ最近は、看護師にも作成権限を認めるような動きも出てきています。

病院で発行してくれる死亡診断書は、様々な場面で使用されています。
死亡届、生命保険金の請求、遺族年金や厚生年金など、実際に使用される例は少なくはないのが現状です。
ただこれらの申請には提出期限が存在しますので、その期限に遅れないように提出するということを覚えておきましょう。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について