会葬礼状と香典返しは相続税の控除対象になるの?

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会葬礼状と香典返しは相続税の控除対象になるの?

お葬式の際に渡すものに会葬礼状と香典返しがありますが、これらは相続税の控除対象になるのでしょうか?
また会葬礼状の外部委託や、用紙が足りなくなった場合の対処の仕方も確認しておく必要があります。
事前にしっかりチェックしておくことで、手続きがスムーズに進むことになります。

会葬礼状と香典返しは相続税控除対象になる?

相続税控除対象になる?

お葬式では香典返しをしたり会葬礼状を作成したりするのが一般的ですが、それらは相続税の控除対象になるのか気になる点ではないかと思います。
お葬式にかかる費用というのは、元々は遺族が負担するべきものであって、亡くなった故人の債務ではありません。

ただそれらの債務は人が亡くなったことで必然的に発生するものになり、また相続財産から支払われるのが基本でもあることから、相続税を算定する際には故人の様々な債務と同じように相続財産からの控除が可能です。
これはつまり葬式費用自体が、相続税の課税対象にされていないということでもあり、葬式費用を上手く使うことで相続にかかる税額を下げることもできるのです。
そのためにも、お葬式にかかる費用などを理解する必要があります。

お葬式費用

お葬式にかかる費用ですが、一口に葬儀と言っても様々なものが存在します。
形式について見ると、仏式を始め神式やキリスト教式、無宗教など多岐に渡っており、葬儀の種類についても一般葬を始め、家族葬や密葬、社葬など多くの種類があります。
お葬式には多種多様のものがあることから、それを法律で一律に定義するのは難しい面があるのです。

そのため相続税法では、葬式費用についての定義は明確になっていないのです。
だからと言って、ある程度の規定がないと相続税の計算自体ができなくなるため、国税庁ではある一定のルールを規定しています。
以下のように相続税の債務控除に該当するお葬式費用がありますので、相続税の計算をする際に参照しておくと良いでしょう。

お葬式に費用に該当する項目

それではどのようなものがお葬式の費用に該当するのか、具体的に見ていきましょう。
相続にかかる葬儀の費用は「実際にお葬式を行うにあたり、必ず発生するような費用」が該当することになります。
つまりはお葬式を行う際に必ず必要となるものですので、逆に葬儀に必要のないものはお葬式の費用に該当することはありません。

確定申告で税金の計算する際には領収書が必要になりますが、お葬式費用の場合はどうなのでしょうか? 税金の計算を行う際には確かに領収書が必要ですが、お葬式費用については、たとえ領収書がなくても実際に支払った事実があれば大丈夫です。
いつ誰に支払ったかが分かれば、お葬式費用として債務控除ができますので、メモなどをしておくと良いでしょう。
そしてお葬式費用として認められているのが、下記のものになります。

以上が葬儀にかかる費用として認められます。
これを見ても分かるように、お通夜式やお葬式のお手伝いをしてもらった方たちに対する心付けも対象になります。
実際に支払ったという事実があれば心付けも葬式費用になりますので、支払った日や支払い先などが分かるようにメモしておきましょう。

お葬式費用として認められないもの

お葬式費用として認められるものがある一方で、下記のように該当しないものもあります。

①香典返しにかかる費用

会葬礼状の費用が発生したときに香典返しをしていない場合は、会葬礼状にかかる費用が香典返しとみなされます。
そのため香典返しにかかる費用は、葬式費用に該当しないことになります。
ただ会葬御礼費用とは別に香典返しを行う場合は、その際の会葬礼状にかかる費用は葬式費用となります。

②墓碑や墓地、位牌などを購入する際にかかった費用や借入料

お墓などを建てる人もいるかと思いますが、それらはお葬式費用とは特に深い関係はありませんので、葬式費用にはなりません。

③法要にかかる費用

初七日や四十九日、一周忌法要などの年次法要などにかかる費用が該当します。
初七日については、お通夜式やお葬式と同時に行い、且つ料金が区別されていないときは葬式費用に含めても問題ありません。
また四十九日法要の際に行った納骨費用も、葬式費用に含まれます。

④医学上や裁判上など、特別の処置にかかった費用

これは例えば、死体の解剖などが該当します。

以上の観点から見ると、会葬礼状が相続税控除の対象になる可能性があることになります。

会葬礼状は葬儀屋が用意してくれる?

会葬礼状は葬儀屋が?

会葬礼状は自分でも作成できますが、時間や手間がかかることから外部委託する方も珍しくありません。
その一つに葬儀会社があり、葬儀会社のスタッフが会葬礼状を作成してくれるサービスもあります。
元々の葬儀プランに含まれていることもあれば、会葬礼状などの御礼状をオプションなどで用意しているところもあるようです。
最近の葬儀会社では、様々なサービスを提供するところが増えていますので、気になる方は確認しておくと良いでしょう。
ただ会葬礼状は葬儀会社に依頼できますが、以下のように葬儀会社を選ぶ前に決めておかなければいけない点もあります。

お葬式の形式や規模

個人のご遺体を安置した後はどのようなお葬式にするのか、またどの程度の規模にするのかを決める必要があります。
一般的なお葬式としては、下記のものがあります。

①一般葬

これはお通夜式やお葬式を、家族や親戚などの身内以外の方も招いて行います。

②家族葬

家族や身内だけでお通夜式やお葬式を行います。

②火葬式

一般葬のような式を行うことなく、火葬のみを実施します。

③1日葬

お通夜式を行わず、お葬式と火葬だけを行います。
日本のお葬式は、その9割が仏教式とされています。
仏教式というのは、僧侶の読経や参列者がお焼香をする一般的なお葬式です。
また僧侶が戒名を付け、その際には僧侶にお布施を渡すことになります。
仏教の宗派には浄土宗や日蓮宗など色々とありますが、読経やお焼香の方法はそれぞれ特徴がありますので確認しておくと良いでしょう。

お葬式にかかる費用

葬儀会社を選ぶ際には、式にかかる費用なども考慮する必要があります。
葬儀費用としては、車両費用、式場使用料、飲食費用、返礼品費用、お布施(寺院費用)、心付け・雑費などがあります。
会葬礼状の費用なども、きちんと見ておきましょう。

会葬礼状が足りない場合

お通夜式やお葬式で会葬礼状を用意した後、参列者が増えるなどして礼状が足りなくなることがあります。
その場合は再印刷して、後で送るなどの方法を取ることが多くなると思います。
また時間がないときは、とりあえず電話をしたりメールなどを送ったりするのもいいかもしれません。
いづれにしても、早めに対処することが大切です。

お葬式でかかる費用は相続税の控除対象になりますが、会葬礼状が相続税控除の対象になる場合があります。
また会葬礼状は葬儀屋でも用意してくれますので、時間がないときは依頼してみるのもいいと思います。
そして会葬礼状が足りない場合には、再印刷するなど早めに対処する必要があるでしょう。

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