故人の生命保険を受け取る手続きについて紹介

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故人の生命保険を受け取る手続きについて紹介

大切な人が亡くなった後、残された家族はこれからの生活のことも考えなければいけません。
特に亡くなった方が一家の家計を担っていたのであれば、尚更重要な項目と言えます。
もし故人が生命保険に入っていた場合には、家族はその保険金を受け取ることができ生活にも役立ちます。
生命保険を受け取る場合の手続きについて紹介します。

1) 保険金は請求しなければ受け取れない

保険金は請求しなければ受け取れない

故人が生命保険に加入していた際は、遺族は保険金を受け取れます。
しかしそのまま何もしなくても、自動で入ってくるわけではありません。
保険金を受け取る時は、保険会社に保険金の請求を行う必要があります。
保険会社に請求をしないままでいると時効になり、保険金を受け取る権利が消えてしまいます。
一般的に生命保険などの保険金の請求には、3年という時効制度が設けられています。

また故人が保険に加入していたとしても、受取人が認知していなかった場合も保険金を受け取ることはできません。
保険を加入する際には、受取人に対して保険に加入した旨を伝えることは大切です。
同時に保険金請求の権利を得た場合には、できるだけ早く保険会社に連絡する必要があるでしょう。
「まずは保険会社に連絡する」これを頭に入れておきましょう。
その上で、以下のように対処していけばいいのです。

本人が死亡した場合

保険加入者が死亡した場合、その遺族が保険金を受け取ることができます。
しかし被保険者の死亡原因が保険金受取人、あるいは被保険者自身の故意や犯罪による場合、戦争や天災など保険料の計算基礎に対して重大な影響を及ぼすケースの際には、保険金や給付金は受け取れないこともあります。
これが保険会社の免責です。

保険会社の免責事由は、それぞれの保険証書の約款に列挙されていますので、加入する時点で把握しておいた方が後々のためにいいでしょう。
実際に、保険金が支払われない事由は以下の通りです。

その他にも保険会社によって免債事由が決まっていますので、この当たりは必要以上に確認が必要です。
「保険に加入する=保険金請求できる」ではありません。
加入前と請求前に今一度の確認を行いましょう。
さらに保険金を請求する遺族にとって気になることは、実際に受け取ることができるまでの期間です。
実際の保険金は遺族が保険会社に請求をした後、5営業日以内になります。
これは2010年の保険法改正の際に明示されましたので、既に知られている事実です。
それによると保険会社に必要な書類が到着した後、支払い可能の審査結果が出れば、5営業日以内に請求した保険金を受け取ることができます。

このように保険法改正時に保険金や給付金等の支払い期限が明示されたことで、今までよりもスピーディーに保険金を受け取れるようになりました。
一家の大黒柱を失って今後の生活に不安を感じている遺族も多いですが、請求事由が妥当であれば比較的早く保険金を受け取ることができますので、そう心配する必要はありません。
保険会社は正当な理由がない限り、保険金支払いの期限を超過した場合には、保険金と合わせて一定額の遅延利息も支払わなければなりません。

故人の生命保険金を請求する際には時効制度もあるため、できるだけ早めに請求するようにしてください。
保険金請求の件で不明な点がある方は、保険会社の担当スタッフに相談してみるといいでしょう。

2) 生命保険を受け取る流れ

故人が生前に生命保険に加入していた時に、保険金を受け取る際は加入している保険会社に連絡して請求する必要があります。
保険金を請求する際にどのような手順で申請をすればいいのか、事前に頭に入れておくと手続きはスムーズに進むはずです。

生命保険を受け取る場合、一般的には必要な請求書類を保険会社から郵送で取り寄せそれを返送する方法と、請求書類一式を保険会社の公式サイトよりダウンロードして、それを郵送で返送する申請方法とがあります。
その他にも公式サイト上からそのまま手続きができるところもありますので、自身の保険がどのような形式なのかを事前に確認しておくと助かると思います。

郵送「取り寄せ・ダウンロード」

こちらは必要な請求書類と添付書類などを添えて、保険会社に郵送する方法になります。
保険会社から必要な請求書を取り寄せたり、保険会社の公式ホームページから必要書類をダウンロードして送るという手続き方法です。
この場合には、自宅のプリンターなどで印刷する必要があります。

オンラインによる方法

オンラインによる方法は、郵送のように請求書やその他の必要書類を送る必要はありません。
手続きをすべてオンライン完結できますので、その後の手続きも早く進められます。
オンラインで手続きする場合は遺族の氏名、保険証券番号、保険金を受け取る口座情報など必要事項を専用のフォームから入力するだけで終了します。

また公的な証明書や領収書などは写真撮影するかスキャンをしてデータ化し、それを専用ページからアップロードして送信することになります。
このオンラインによる方法はそれぞれの保険会社によって規定が違いますので、必ず請求に関する利用条件を確認しておく必要があります。
以上の方法で必要な請求書を送った後、指定の口座に保険金が振り込まれます。

3) 保険金には税金がかかる?

保険金には税金がかかる?

故人が生前に生命保険に加入していた際は、正当な請求であれば指定口座に保険金が振り込まれます。
これはこれで嬉しいことですが、この保険金自体には税金がかかりますので注意しておきましょう。
生命保険の死亡保険金を受け取った時には、以下の3つの税金がかかります。

所得税

生命保険金には、所得税が課されることになります。
さらには、それぞれの保険金の受け取り方によって手続きも異なります。
例えば保険金を一括で受け取った場合は一時所得になり、年金形式で受け取った場合は雑所得として取り扱われます。
そして一時所得である場合には、実際に課税される額は次の式で計算できます。

「保険金総額-払込み総額-50万円」× 1/2

このように保険金総額から実際に払い込んだ保険料額を差し引き、一時所得の特別控除の50万円を差し引いた額が一時所得になります。
そして実際に課税対象になるのは、その半分の額です。
また年金形式であれば、その年に実際に受け取った年金総額から対応した保険料を差し引いた額が、雑所得となります。

相続税

よく名前を聞くのが相続税です。
お金持ちの人だけが対象になるわけではありません。
相続税が課されるケースとしては、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があり、さらに配偶者が受取人である際は1億6000万円までが非課税対象となります。
また年金形式の場合は初年度のみ相続税が課せられ、次年度以降は所得税がかかります。

贈与税

生命保険金を受け取った場合には贈与税もかかります。
贈与税の計算式は、「贈与の財産価格-110万円(基礎控除額)×贈与税率-控除額」で求められます。

故人が生前に生命保険に加入していた際には、遺族には保険金が支払われます。
しかし保険金は生命保険会社で手続きをしなければ、そのまま時効となり受け取りが無効になるケースが存在します。
保険金の事務手続きについては、それぞれの保険会社によって異なります。
また保険金にも税金はかかるため、後々まで把握しておくことが大切です。


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