死亡診断書についての取得方法などについてを紹介

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死亡診断書についての取得方法などについてを紹介

家族や大切な人が亡くなった後、必要になるものが死亡診断書です。
死亡診断書は様々な手続きで使用されますので、早めに用意しておくことが望ましいと言えます。
この死亡診断書についての、取得方法などについてを紹介します。

1) 死亡診断書の受け取り手順

受け取り手順

死亡診断書の取得方法は、実際に亡くなった場所によって変わります。
それぞれのパターン毎に紹介します。

病院で亡くなった場合

家族が病院で亡くなった場合は、死亡診断書はその病院で発行してくれます。
診断書が必要なときは、担当医師に連絡して発行してもらうようにしましょう。

自宅で亡くなった場合

家族が病気など自宅で療養中に容態が急変して亡くなった場合は、早急にかかりつけ医に連絡する必要があります。
例えば健康な方が突然倒れた際は、救急車で病院に運んでもらえます。
病院に運ばれる最中や病院に着いた後に亡くなったときは、病院で亡くなった場合の手続きと同じになります。
死亡診断書が必要なときは、担当医師に連絡して発行してもらうことになります。
そして自宅で病気療養をしているとき、誰も気付かないときに亡くなることもあるでしょう。
そんなときは体に触れないで、すぐにかかりつけ医に連絡して指示を仰ぐようにします。
かかりつけ医がいないときは、119番に連絡しましょう。

自宅で容態が急変して病院に運ばれるときは、医師の検視(検案)が終わるまでは、その方の体に触れたり動かしたりはできませんので注意しましょう。
また自殺や犯罪に関係した不自然死の場合は、警察に連絡することもあります。
その後は病院で検視をして死亡が確認できたら、その医師が死亡診断書(死体検案書)を発行してくれます。
診断書は発行までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめその時間を聞いておくといいでしょう。
そして検視をしても死因が不明の場合は、行政解剖が実施されることもあります。
葬儀会社に葬儀の依頼をする方は、かかりつけ医や警察に所要時間などを確認した後に連絡を入れましょう。

事故で亡くなった場合

外出中に交通事故などで病院に運ばれた後に亡くなったときは、病気による自然死と同様の扱いとなります。
ただ交通事故での即死や自殺や犯罪に関係した不自然死である場合は、警察が指定する医師の検視が必要です。
そして検視が終わった後に死亡診断書が発行されますが、指定医より死亡診断書が交付されるまでは、故人の体に触れたり動かしたりはできません。
事故で亡くなった方の死因が不明の場合は、行政解剖が行われることもあります。

遠方地で亡くなった場合

旅行など遠方地で亡くなった場合は、現地の医師から死亡診断書を発行してもらうことになります。

海外で亡くなった場合

海外で亡くなった場合も旅行など遠方地の場合と同じですが、いくつかの手続きが必要です。
それぞれの国によって手続き方法が変わりますので、事前にその方法を確認しておくといいでしょう。

一般的には、下記の書類が必要です。

なお海外で亡くなったときは、遺族がその死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に、最寄りの市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
このときに発行してもらう死亡診断書は死亡届を提出する際の添付書類となり、亡くなった日から7日以内に死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。

2) 死亡診断書の再発行は可能?病院でできるの?

病院でできる?
死亡診断書の発行場所

法律的に死亡診断書は医師だけが作成、交付できるものとなっています。
医師法19条では医師は診断書の交付を拒んではならない、と規定されています。
したがって死亡診断書自体は、その病院の医師が作成・署名することになり、一般的には病院や診療所などの医療機関あるいは介護老人保健施設などの介護関連施設から発行してもらうことになります。
ここで発行された死亡診断書は、死亡届と一緒に市区町村の役所に届け出る必要があります。
例えば火葬埋葬を行うときは死亡届と死亡診断書を提出する必要がありますので、早い段階で発行してもらうようにしましょう。

死亡診断書は原則的に原本の1通が発行され、役所に提出した後は返却されません。
それ以降、診断書の原本の提出が必要になることはまずありませんので特に心配する必要はないのですが、遺族の中には再発行を希望する人もいるかもしれません。
その際に医師法上では、医師は再交付の求めには応じることになっています。
最初の診断書を交付した後、役場へ提出する前に紛失や盗難などに遭ったなど、止むを得ない事情がある場合は再発行が認められています。
ただし再発行は一般的ではありませんので、対応時間や費用などをしっかり確認しておくといいでしょう。

死亡診断書の内容

医師から発行してもらう死亡診断書には、以下のことが記載されています。

① 氏名、性、生年月日

その人が生まれてから30日以内に死亡した場合は、出生の時刻も記入されます。

② 死亡時間

死亡時間については死亡確認時刻ではなく分かる範囲で記入されますが、死亡年月日が不明の際は「不詳」と記載します。

③ 死亡した場所やその種別

死亡した場所の種別と住所が記入されます。
種別については、病院、診療所、老人ホーム、介護施設、自宅などが該当し、自宅以外で死亡した場合はその施設名が記載されます。

④ 死亡の原因

ここには死因に関係した手術の有無、手術年月日、解剖の有無などが記入されます。

⑤ 外因死の追加事項

死因の種類であり、病死や自然死以外の外因死である場合は「傷害が発生した時間」、「傷害が発生した場所の種別」、「傷害が発生した場所(都道府県名及び市区町村名)」、「手段の状況」が記入されます。

⑥ 生後1年未満で病死した場合

この場合は母子健康手帳などを元にして、出生時の体重や妊娠・分娩の状況、妊娠週数、妊娠・分娩時の母体の病態や異状、前回までの妊娠の結果などが記入されます。

⑦ その他特に付言すべき事項

以上の事項に補足する内容があるときに記入します。

⑧ 診断年月日など

診断年月日や診断書発行年月日と、医師本人が署名をします。

3)死亡診断書の原本とコピーの効力の違いは?

死亡診断書は、実際に発行する病院によってその形式が異なります。
病院によっては原本をそのまま渡してくれるところもありますが、その場合でも病院側でコピーを取って必ず保管しています。
そして死亡診断書をコピーで発行する場合でも、そのコピーに印鑑を押印しますので原本と同じような取り扱いになります。

ここで問題になるのがコピーの取り扱いですが、死亡診断書はコピーであっても特に問題はないとされています。
例えば保険会社で医療費を請求する際には、死亡診断書が必要になることがあります。
そのときは原本だけで良い場合もあれば、複数枚必要なこともあるようです。
もし診断書が複数枚必要なときは、その旨を病院側に伝えておくと良いでしょう。

死亡診断書は亡くなった病院で発行してもらえますが、どこで死亡したのかによって手続きは異なります。
特に海外で死亡した場合は他の書類が必要になりますので、少し手間がかかる可能性があります。
また死亡診断書の再発行は可能であり、原本とコピーでその効力に違いはありません。

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