年金・保険請求書の添付書類は?

お金と生活 -Money&Life-

年金・保険請求書の添付書類は?

人間が亡くなった時は、その後に健康保険や年金、埋葬費など様々な手続きを行う必要があります。
それぞれの手続きについては期限などがありますので、期限内での提出が求められています。
他にも申請書類には添付書類も必要となりますので、間違えないように揃えることも大切です。
年金や保険請求書を申請する際に必要な添付書類を、それぞれの種類ごとにまとめてみました。

年金・保険請求書の添付書類

年金・保険請求書の添付書類

家族に限らず人間が亡くなった後は様々な手続きが必要になります。
中でも間違えやすく解かりにくいのが、年金や保険請求書についてですので、それを申請する際に必要な添付書類を紹介します。

埋葬料

被保険者(本人)が亡くなった場合

請求者が被保険者によって生計維持されていたことを証明できる書類が必要になり、具体的には被保険者の世帯全体の住民票(原本)や送金証明(写し)などが該当します。

③上記以外で埋葬を行った場合

退職した方は、上記以外にもその死亡日が確認できる書類、具体的には死亡診断書などの写しが必要です。
被保険者に生計維持されていた人がいる場合は埋葬料が支給され、被保険者に生計維持されていた人が特にいない時だけ埋葬費が支給されることになります。

埋葬費

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は葬儀を行った人、喪主などに埋葬費が支給されます。
その場合の添付書類は、以下のものが挙げられます。

埋葬費の請求は、実際に葬祭を行った日の翌日から2年間で時効になります。
社会保険の資格喪失後、3ヶ月以内に死亡した時など他の健康保険より給付を受けることができる場合は対象外です。
支給時期については、請求手続きを行った後の1ヶ月から1ヶ月半程度になります。

家族埋葬料

被扶養者である家族が亡くなった場合には、該当者に家族埋葬料が支給されます。
家族埋葬料を申請する際に必要な添付書類は以下の通りです。

葬祭費

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は葬祭費を請求でき、添付書類は各自治体によって異なります。
一般的には以下の書類が必要です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金請求で必ず必要な書類は、以下のものです。

なお請求書に金融機関の証明を受けている場合は、通帳のコピーは不要です。

死亡原因が第三者による行為の場合
被害者に被扶養者がいる場合
死亡一時金

国民年金死亡一時金を請求する際には、以下の書類が必要です。

寡婦年金

寡婦年金を受ける場合には、以下の書類が必要です。

請求書に金融機関の証明を受けている場合は添付は不要です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金を受ける場合は、以下の書類が必要です。

保険金(生保)

保険金(生保)を受ける場合は、以下の書類が必要です。

保険金(簡易保険)

郵便局のかんぽ生命や簡易保険金を請求する場合は、以下の書類が必要です。

上記の書類が揃ったら、最寄りの郵便局で手続きを行います。

この記事のまとめ

年金や保険金を請求する際に必要な書類を紹介しました。
埋葬料、埋葬費、家族埋葬料、葬祭費、遺族厚生年金、死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金、保険金(生保)、保険金(簡易保険)と様々なものがあります。
それぞれによって添付書類が異なりますので、間違えないようにしっかり確認しておきましょう。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について