相続の際に重要になってくる遺言

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相続の際に重要になってくる遺言

遺言者が亡くなり、葬儀など一式すべてが終了した後、次は相続に関する話が始まります。
そして相続で重要な役割をするのが遺言です。
遺言が存在するときは、その内容に沿って相続が行われます。
相続の際に重要になってくる遺言について見ていきます。

1) 遺言とは?

遺言とは?
遺言について

遺言というものは簡単に言うと、被相続人が死亡した後について書き残した言葉になります。
その内容は人によって様々ですが、ここで書き残した言葉が相続の際に大きく影響してきますので、相続人にとっては注意すべきものです。
最近は終活なども話題に上がることもあり、その活動の一環として遺言を用意する人も増えています。
中には元気なうちに自分の葬儀や供養について、詳しくその形式を書き残しておく人もいるようです。

遺言は一般的には「ゆいごん」という読み方をしますが、民法上での専門用語の中では「いごん」と読んでいます。
遺言の詳細は民法でも規定されており、その形式に沿って書き残された財産処分などの内容があれば、それは故人の最後の意思表示と見なされます。
その内容で法的な効果があるものは、財産の処分方法などの他に相続人排除、子供の認知、未成年者の後見人指定、葬儀の主催者指定、葬儀の内容などの詳細などがあります。

遺言の役割

遺言は相続の際に重要な役割を果たしてくれますが、実際はどのように行われているのでしょうか。
基本的に遺言書は自筆で書いたり、財産の詳細や家族へのメッセージ動画などをネット上にアップしたり、音声などで記録することも可能です。
法的に効力を持たせるように、財産分与などについては一定方式での書類作成が必要です。
残された家族やこれまでお世話になった方たちへのメッセージなどの遺言については、その他の形式でも大丈夫です。

財産処分などを法的書類できちんと整理しておくことも大切ですが、家族やお世話になった人たちに自分のメッセージを残すのも、遺言の大切な役割と言えます。
実際には葬儀や供養に対する自分の希望などを残すことができますので、最後のメッセージとして残すのもいいかもしれません。
終活という活動の一環として、エンディングノートを記す人も増えています。
エンディングノートには様々なことを書くことができますので、死後のこと以外に将来の判断力が喪失した際のための医療や介護の問題について記しておくのも良いでしょう。
このエンディングノートは、高齢者を中心に人気が高まっています。

2) 遺言がある場合とない場合

遺言書について

相続では遺言が大きな役割を果たしてくれますが、実際は遺言書がある場合とない場合があります。
被相続人が死亡すると相続が始まりますが、相続が開始した後は被相続人の財産に関する一切の権利義務について、原則的に相続人がそのすべてを承継することになります。
しかし被相続人が遺産承継について事前に遺言書を用意していたときは、その内容が法定相続よりも優先的に取り扱われることになります。
そのため相続人は、故人が残した遺言書があるかどうかを、しっかり確認しておかなければなりません。

遺言書がある場合は、その書に記された遺産の分配方法などに沿って相続が行われます。
一方の遺言書がない場合は、民法にある法定相続の規定によって相続が開始されます。
この場合の故人の遺産については、原則として法定相続分に従って法定相続人に承継されることになります。
そして遺言がある場合でも、その財産の一部を指定していた場合は残りの遺産についても原則的に法定相続の規定が適用され、相続人に分配されることとなるのです。
突然の死去などで遺言を用意できないこともありますので、それぞれのケース毎に対応することになります。

遺言書がない場合は法律の規定になりますのでその通りに行えば大丈夫ですが、遺言書がある場合の相続手続きについては注意しておきましょう。
被相続人が死亡して相続が発生した際に、最初に行うのが遺言書の有無の確認です。
相続財産を分割する際、最も優先されるべきなのが故人の意思、いわゆる遺言です。
遺言書がないからと言って、そのまま法的処分の手続きを進めている際に遺言書が出てくると、これまで行った手続きをリセットして最初からやり直すことになってしまいます。
これではその後の手続きも遅れてしまいますので、最初に遺言書の有無をしっかり確認する必要があるのです。

遺言書のタイプ

遺言書には、自筆遺言、秘密証書遺言、公正証書の3つのタイプがあります。
このうち自筆遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所で検認を行う必要があります。
そして公正証書遺言については、最寄りの公証役場で遺言の有無を確認してもらえます。

自宅で自筆遺言書を発見したときは相続人自ら、勝手に開封することはできません。
遺言書がまだ開封されていない場合は、その内容が改ざんされてしまうことがありますので、それを防止するために勝手に開封できない旨を法律で規定しています。
ここで誤って開封してしまうと、法律の規定により5万円以下の過料が科されますので気をつけてください。
そのような規定があるにもかかわらず、相続人の中には勝手に開封してしまう人もいます。

そうなると他の相続人から、内容の改ざんや捏造を疑われてしまうことにもなり兼ねません。
また一度疑いをかけられてしまうと収束は難しくなり、将来的にもめごとや裁判沙汰になってしまう可能性もあります。
そのためきちんとした正規の手続きで行うことが望ましいでしょう。
万が一遺言書を開封した場合でも、それですぐに遺言書の内容が無効になるわけではありませんので、すぐに家庭裁判所での検認を行うようにしましょう。
そして開封されていないものは、そのまま家庭裁判所に提出してください。

なお家庭裁判所に提出した際は、後日家庭裁判所から検認の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所に出向いて遺言の検認に立ち会ってください。
そして秘密証書遺言も、自筆遺言と同じように検認が必要となります。
もう1つの公正証書遺言は、自筆遺言や秘密証書遺言書のように検認は必要はありません。
公正証書で遺言執行者が指定されているときは、遺言執行者が遺言内容に沿って相続手続きを行います。
特に遺言執行者が指定されていない場合は相続人の中から代表者を決め、その代表者が遺言執行者と同じ手続きで進めていくことになります。

3)相続の流れ

相続の流れ

遺言書がある場合は、次の流れに沿って手続きを行います。
遺言書の確認がされた場合は、公正証による書以外は家庭裁判所で検認の作業を行います。
公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありませんので、そのまますぐに相続手続きを開始できます。
遺言に遺言執行者の記載がない場合は代表の相続人が相続手続きを行いますが、遺言執行者の記載のないときであっても、認知や相続人廃除がその内容となっているときは別に遺言執行者の選任が必要です。

そして遺言書がない場合は、故人の財産処分については相続人全員や代表相続人の下で行うことになります。
必要書類に関しては、遺言書があるときは検認済の遺言書、受贈者や相続人の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本が必要です。
遺言書がないときは、遺産分割協議書、銀行所定の申請書、全員の印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本が必要となります。

被相続人が死亡するとその後に相続が開始されますが、そのときに大切な役割を果たしてくれるのが遺言書です。
遺言書かある場合とない場合とで手続き方法は変わってきます。
遺言書の確認も忘れずに行い、自筆遺言書は決して開けずに家庭裁判所へ提出するということを忘れないようにしましょう。

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