死亡診断書の写しの扱いなどについて紹介

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死亡診断書の写しの扱いなどについて紹介

家族や大切な人が亡くなった際に、必要な書類の1つが死亡診断書です。
死亡届には診断書の原本が必要ですが、その他の場面では写しでも大丈夫な場合があります。
死亡診断書の写しの扱いなどについて紹介をします。

1)死亡診断書の写しとは?

死亡診断書の写し?
死亡診断書(死亡届記載事項証明書)の保存

死亡診断書はその写しを請求することができますが、その場合は保存期間について注意する必要があります。
役場などに提出した死亡届は、最終的には亡くなった方の本籍地の市区町村役場より、その地を管轄する最寄りの法務局に送られます。
これは戸籍法施行規則48条2項に規定されており、法務局に送られた死亡届は、その送付を受けた年度の翌年より27年間保存されることになっています。

しかし以下に該当する戸籍については、たとえ27年間経過前であっても市町村長が受理したときや、送付を受けた年度の翌年から5年を経過していれば廃棄できることになります。

また本人が亡くなった本籍地以外の場所で届出をした場合は、その非本籍地の市区町村役場でも、死亡届の写しがその年度の翌年から1年間保存されます。

死亡診断書の写しの請求先

保険金請求などで死亡診断書が必要なときは、その写しを請求することになります。

死亡診断書の写し、「死亡届記載事項証明書」の交付請求先は以下の通りです。

死亡診断書の写しの請求先は決まっていますが、自治体によっては法務局に送付するスケジュールが異なる場合もあるようです。
そのため申請する際は、念のために役場や法務局に事前に連絡して確認しておきましょう。
その死亡届を提出した日を伝えた上で死亡届がまだ役場にあるのか、それとも法務局に送付されているのかを確認してから出向いた方が良いでしょう。

死亡診断書の写し(死亡届記載事項証明書)とは

死亡診断書の写し(死亡届記載事項証明書)というのは、戸籍法に基づいて死亡届に記載された事項を市区町村が行う証明のことです。
この証明書は請求できる事項が限定されていますので、実際に申請する際は注意が必要です。

死亡届記載事項証明書を発行できる場合

死亡診断書の写しは、以下のように特別な理由がある場合にだけ発行できます。

死亡届記載事項証明書を発行できない場合

以上のようなケースの場合は、死亡届記載事項証明書の発行を拒否されることもあります。

それぞれの行政方針があり、戸籍の届出記載事項証明書の発行は原則しないのが通例です。
しかし特別な理由がある場合は例外的に発行することもありますので、事前に問い合わせると教えてもらえると思います。

2)死亡診断書の閲覧は可能?

死亡診断書の閲覧は可能?

死亡診断書の請求はできますが、請求をせずに閲覧だけすることは可能なのでしょうか? 利用者の中には診断書自体が必要なく、その内容を知りたい人もいると思います。
この場合も、特別な理由が必要です。
死亡届の写し自体が原則として非公開になっていますので、一般的に公開されることはありません。
しかし特別な理由がある場合は、一定の利害関係者に対してだけにその公開が認められています。

その特別な理由とは、以下になります。

基本的にどうしても必要なときは、病院で発行する死亡診断書で対応することになります。

3)看護師が死亡診断書の発行ができる?

死亡診断書は担当した医師が発行しますが、看護師が代わりに作成できるのでしょうか? 以前は担当した医師しか作成できませんでしたが、平成29年9月に厚生労働省医政局長から、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡等のガイドライン」が発表されました。
このガイドラインでは平成30年度の概算要求で、看護師が対象となった「法医学研修」の予算も計上されています。

これにより看護師による死亡確認や、死亡診断書の代筆が可能になりました。
その結果これまで不便だった、遠隔地域における死亡診断体制も整備されるようになっています。
ちなみに医師法では24時間以内の診察を除き、医師自身の対面診察のない死亡診断書の交付を禁じています。
死亡診断書がないと火葬などの手続きを行えないため、色々と不便になる人も多かったようです。
また医師の死亡診断は時間を要することもありますので、診断書の発行までかなりの時間を要することがあります。

ガイドラインでは、以下の基準項目が設定されています。

以上の5つの要件がすべて揃っている場合に限り、医師の対面の死後診断でなく看護師が死亡診断書の代筆や交付ができるようになっています。

さらに法医学の教育対象になる看護師の要件は、以下になります。
「5年以上の実務と、その間に3例以上の患者の死亡に立ち会った経験があり、且つ訪問看護や介護保険施設で3年以上の実務経験を有して、その間に5名の患者のターミナルケアを実施した看護師」です。
死亡診断書はこれまで担当の医師しか作成できませんでしたが、看護師が死亡診断書の代筆や交付ができるとなると、事務手続きの簡素化の実現を期待できます。
死亡届やその他の手続きで死亡診断書が必要なことが多いため、今後は期待を持てるでしょう。

死亡診断書は、原本の他に写しも請求可能です。
ただ法務局で発行する「死亡届記載事項証明書」は色々と制限がありますので、事前にその内容を確認しておく必要があります。
最近では医師に代わり看護師が死亡診断書の発行ができるようになったので、今後は事務手続きの簡素化が期待できます。

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