寡婦年金はいつからいつまでもらえるのか

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寡婦年金はいつからいつまでもらえるのか

生前に夫が国民年金の第1号被保険者として、免除期間を含めて10年以上納めている場合には、夫から生計を維持されていた妻は寡婦年金を受け取ることができます。
これから受給を予定している方は、寡婦年金をもらえる期間や金額などが気になる人もいるでしょう。
寡婦年金の受給期間や計算方法などを紹介します。

寡婦年金はいつからいつまで?

寡婦年金はいつからいつまで?

遺族年金の一つである寡婦年金とは、一定の条件を満たしてさえいれば、亡くなった夫から生計を維持されていた妻が年金を受け取ることができるシステムです。
その場合には、実際に年金をもらえる期間が気になる方もいるかと思います。
寡婦年金をもらえる期間としては、対象となる妻が60歳になった以降とされています。
ただ他の年金と同じようにその後も継続してもらえるわけではなく、受給の期間があるのが特徴です。
その期間は65歳になるまでの間になり、合計で最大5年間は寡婦年金をもらえることになります。

基本として寡婦年金は有期年金ですので、妻が60歳になった以降に夫が亡くなったのであれば、その分もらえる寡婦年金の金額は少なくなります。
また妻が65歳を超えて夫が亡くなった時は、寡婦年金そのものをもらうことができません。
寡婦年金というのは、妻が60歳を超えた後、受給要件を満たした夫が亡くなった場合にのみ、夫が死亡した翌月より65歳になる期間だけ支給されることになるものです。
寡婦年金をもらうためには妻が60歳以上にならなければいけませんが、それ以外にも受給の要件を満たす必要があります。

寡婦年金をもらえる要件

寡婦年金を受給するには、以下の①から⑤までの条件を全て満たす必要がありますので、これから受給を考えている方は参考にするといいでしょう。

①亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者であり、国民年金保険料を支払っていた加入期間が25年以上あること

夫の被保険者期間の内容は、死亡した日の前日が起算点になります。
夫の死亡日の属する月の前月まで、第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間と、保険料免除期間とを合わせた期間が25年以上必要です。
1日でも25年に満たないと、他の要件を満たしていても寡婦年金はもらえませんので注意が必要です。

②死亡した夫が、過去に障害基礎年金の受給権者でなかったこと

亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者でなかったことも条件の一つです。
その夫が実際に障害基礎年金をもらっていなかったとしても、障害基礎年金をもらうことができる立場にあった、すなわち受給権があると妻には寡婦年金は支給されないのです。

③死亡した夫が、過去に老齢基礎年金の支給を受けていないこと

亡くなった夫がこれまで老齢基礎年金を一度でも受けていれば、妻に寡婦年金が支払われることはありません。
ただ受給権者であった場合でも、老齢基礎年金を実際に受けていなければ、妻は寡婦年金を受け取ることができます。

④妻は夫が亡くなった当時、その夫によって生計を維持されており、なおかつ夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと

さらには当時65歳未満であることも条件になっています。
婚姻関係とは事実婚、つまりは内縁関係も含まれます。

⑤妻側は、夫が亡くなった当時、妻自身が受け取ることができる老齢基礎年金を繰上げしていないこと

夫がなくなった当時、妻自身が既に自分自身の老齢基礎年金を繰上げ受給していたら、その妻には寡婦年金は支給されることはありません。

寡婦年金を受給するためには、上記の全ての条件を満たす必要がありますが、ここで注意したいのが②と③の条件です。
②と③では障害基礎年金や老齢基礎年金という項目があります。
障害基礎年金や老齢基礎年金を条件につけているのにはそれ相応の理由があり、それは寡婦年金自体が、夫が支払った保険料を無駄にしないための救済措置としての意味合いがあるからです。
それまで保険料を支払ってきた夫の年金額を有効活用し、残された妻の65歳までの生活の不安を解消することに狙いがあるのです。
そのような背景がありますので、夫が既に何かしらの年金をもらっていた場合は、支払った保険料は無駄になりませんので、妻側に寡婦年金は支払われないことになります。
寡婦年金を受給するには結構条件が多いため、一つ一つをきちんと押さえておくことが大切です。

寡婦年金の計算方法

寡婦年金の計算方法

寡婦年金をもらう際に、いくらもらえるのか金額が気になる方もいると思います。
その場合は、計算方法を把握しておけば自身がもらえる額が分かるでしょう。
寡婦年金では、夫が死亡した前月までの保険料の納付状況によって実際にもらえる額が変わり、計算式は次のようになっています。
妻側に支払われる寡婦年金の額は、「夫の死亡日の前月までの、第1号被保険者としての期間をベースに計算した老齢基礎年金額×3/4」です。
ここで実際に計算されるのは、夫が死亡した前月までの第1号被保険者としての被保険者期間だけなのが特徴と言えます。
そのため夫に第2号や第3号被保険者の期間があったしても、その期間は計算式に含まれません。
上記の計算式を使った具体例を紹介します。

寡婦年金計算の具体例

B子さんの夫であったAさんが63歳で亡くなり、その当時のB子さんの年齢が58歳の場合です。
Aさんについては、寡婦年金がB子さんに支給される条件を満たしていれば、B子さんが60歳になった月の翌月より年金が支給されることになります。
Aさんの第1号被保険者としての保険料納付済み期間は350ヶ月で、その間は免除期間などはなかったと仮定します。
この場合の寡婦年金は、最初にAさんの第1号被保険者期間であった期間だけを基にして、老齢基礎年金としてもらえる額を計算します。
老齢基礎年金額の計算については、日本年金機構のホームページなどでも確認できますのでチェックしておきましょう。

上記の老齢基礎年金が満額であれば792,100円になり、これに「350÷480ヶ月」を乗ずることで、結果は578,233円になります。
寡婦年金については、計算結果に出た額の4分の3ですので、578,233円×4分の3=433,674.75です。
そのためB子さんは、60歳になった月の翌月から65歳になるまでの間、寡婦年金として1年間に433,600円を受け取ることができます。
1年間に433,600円、1ヶ月あたり約36,000円です。
状況は人によって異なりますので、もらえる額が気になる方は計算式に当てはめて確認しておくと良いと思います。

寡婦年金の失権事項

寡婦年金は計算することで、自分がもらえる大体の額を掴むことができます。
また支給停止になる事項も、一緒に押さえておくといいと思います。
寡婦年金をもらう権利を失うのが、寡婦年金をもらっている妻が65歳に達した時です。
他にも寡婦年金をもらっている妻が再婚した場合や死亡した時、寡婦年金をもらっている妻が養子になった時も失権します。
その際に直系血族や直系姻族の養子となった時は、寡婦年金をもらう権利はそのまま残り、失われることはありません。

この記事のまとめ

寡婦年金は、夫がなくなった月の翌月から65歳までになるまでの期間、妻がもらうことができます。
もちろんその場合は、受給要件を満たしている必要があります。
寡婦年金には計算方法がありますので、受給される金額が気になる方は確認しておきましょう。

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