死亡届と手続きなどについてを紹介

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死亡届と手続きなどについてを紹介

本人が死亡した際に役所の窓口に提出する死亡届ですが、これは年金などとも深い関わりがあります。
また死亡届を提出する際には、届出人や申請先の理解も必要です。
死亡届と手続きなどについてを紹介します。

死亡届と年金

死亡届と年金?

家族が亡くなった際には、死亡届を始め様々な手続きが必要になります。

葬儀前あるいはその直後に必要な届け出や手続き

葬儀の前後に早急に行う必要のある届出や手続きには、次のものがあります。

死亡届

提出期限は、本人の死亡の事実を知った日から7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)です。
申請先は、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの役所の戸籍・住民登録の窓口になります。
申請の際に必要なものは、担当医師が記載した死亡診断書(死体検案)、届出人の印鑑です。
死亡届は24時間いつでも提出でき、葬儀社のスタッフ代理届出が可能です。

死体火・埋葬許可申請

期限は、本人の死亡の事実を知った日から7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)です。
死体火・埋葬許可申請は、死亡届と一緒に行います。
申請先も死亡届と同じであり、必要なものは死体火葬許可申請書です。
死亡届を申請した直後に、死体火葬許可証を受け取ることができます。

年金受給停止の手続き

期限は、本人が亡くなった後に速やかに行う必要がありますが、国民年金は14日以内の期限があります。
申請先は社会保険事務所、あるいは市区町村の国民年金課などの窓口です。
必要なものは、年金受給権者死亡届、年金証書、除籍謄本などです。

介護保険資格喪失届

期限は本人の死亡から14日以内です。
申続先は市区町村の福祉課などの窓口、必要なものは介護保険証などです。

住民票の抹消届

期限は本人の死亡から14日以内です。
申請先は市区町村の戸籍・住民登録窓口です。

他にもまだありますが、この中でも大切なのが年金ではないかと思います。

年金の請求手続き
国民年金の死亡一時金請求

国民年金の保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金のどちらも一度も受け取ることなく亡くなった場合は、故人と生計を共にしていた遺族がその保険料納付期間に応じた額の死亡一時金を受け取ることができます。
期限は本人の死亡から2年以内です。

申請先は、本人が亡くなった住所地の市区町村国民年金課などです。
必要なものは死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号です。
国民年金の死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格がない場合に限って受け取ることができます。
ただし故人の妻など、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合は、どちらか一方だけを選択できるようになっています。

国民年金の遺族基礎年金請求

こちらは国民年金に加入している本人が亡くなった場合で、その故人によって生計を維持されていた子供に年金が支給されます。
ただし故人が保険料を納付している期間(免除期間を含)が加入期間の3分2以上あり、且つ亡くなった月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件です。
この場合は、故人の年齢に特に条件などはありません。
期限は本人が亡くなってから5年以内です。

申請先は、故人の住所地の市区町村国民年金窓口になります。
必要なものは、国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳か口座番号です。
国民年金の遺族基礎年金請求は、子供が18歳になった年度の末日まで支給されますが、その子供が障害者の場合は20歳 までになります。

国民年金の寡婦年金請求

こちらは国民年金保険料の納付済期間(免除期間も含)が25年以上あり、年金を受け取ることなく亡くなった場合は、その故人と生計を共にしていた妻に支給されます。
支給されるのは結婚期間が10年以上ある子供のいない妻で、且つ65歳未満である必要があります。
支給額については、故人が受け取ることができたはずの老齢年金の75%で、支給期間は妻が60~65歳の期間です。
期限は本人が亡くなってから2年以内、申請先は住所地の市区町村の国民年金窓口です。

申請に必要なものは、国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の所得の証明書、印鑑、振込先口座通帳か口座番号です。
なお妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合で夫の死後に再婚したときは、国民年金寡婦年金は支給されませんので注意しておきましょう。
また国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方の受給はできませんので、いずれかを選ぶことになります。

厚生年金の遺族厚生年金請求

厚生年金の遺族厚生年金請求は、厚生年金保険料の納付済期間(免除期間を含)が国民年金加入期間の3分の2以上ある本人が次のいずれかのケースで亡くなった場合、その遺族には厚生年金遺族年金(故人の年金額の4分の3の額)が支給されます。
「厚生年金加入者がその在職中に亡くなった場合」、「退職などで厚生年金を脱退した後、厚生年金の加入中に初診日のある疾病が原因によって初診日から5年以内に死亡した場合」、「老齢厚生年金の資格期間を満たした後に死亡した場合」です。

期限は本人が亡くなってから5年以内です。
申請先は故人の勤務先を所管する社会保険事務所、必要なものは遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号です。
遺族厚生年金の受給者には、国民年金の遺族基礎年金も一緒に支給されます。

以上のように、本人が年金保険料を納めている最中に亡くなった場合は、その遺族は請求をすることで年金を受け取ることができます。
請求には死亡診断書のコピーも必要ですので、早めに準備しておきましょう。

死亡届の届出人

死亡届の届出人

死亡届の提出期限は届出者が本人の死亡の事実を知った日から7日以内で、以下の届出人が記載することになります。
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長です。
死亡届の原本は役所に提出しますので、事前に必ずコピーを取っておきましょう。
死亡届の写しは、死亡後の諸手続きなどで必要になってきます。

死亡届の提出先

死亡届の提出先は、死亡者の本籍地、故人の死亡地、届出人の現住所地のいずれかになります。
死亡届を提出すると火葬許可書と埋葬許可証をもらえますが、これらはどちらも大切な書類ですのでしっかり保管しておきましょう。
死亡届の届出人は決まっていますが、実際に提出する人は第三者でも可能ですので、葬儀屋のスタッフが代行して行えます。

なお届け出るときは注意する点もあります。
それが距離の問題であり、提出を行う場所は上記の3つ場所のいずれかであれば問題ないですが、届出地と本籍地または住民登録地の距離が遠く離れていると、住民票の除票などの手続きをする際に時間を要してしまう可能性があります。
そのため死亡届を提出する際は、可能であれば本籍地か住所登録地で届け出ることをおすすめします。
死亡届の提出について疑問点や分からないことがある方は、最寄りの役所に連絡して相談しておくと良いでしょう。

家族が亡くなった際に提出する死亡届は、その後で行う様々な手続きで必要になります。
例えば年金もその一つであり、国民年金や遺族年金を請求する際は死亡診断書の写しが求められます。
請求する際は、必要書類などを事前にチェックしておきましょう。
また死亡届の届出人や死亡届の提出先の確認も忘れないようにしましょう。

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