早急に片付けないといけない法定相続きを紹介

お金と生活 -Money&Life-

早急に片付けないといけない法定相続きを紹介

自分の配偶者が亡くなったときに、相続人同士で財産相続の話が持ち上がると思います。
悲しみも束の間と言えますが、これは避けては通れない道なのです。
そのため早急に片付けないといけない法定相続について紹介します。

1)法律で決まった順位?

法律で決まった順位?

法律では遺産を受け取れる順位が決められており、これを法定相続人と呼んでいます。
基本事項となりますが、被相続人の血縁者を配偶者/子/親や祖父母/兄弟姉妹の4つのグループに分け、優先順位を決めています。
これは遺言書などが無い場合、たとえ親族であっても伯父や叔母、そして子供の配偶者などへは財産を受け継ぐことはできず、決まった順位によって相続されるのです。

遺言

遺産相続に大きく関わるのは遺言です。
この遺言は、ある無しで大きく異なります。
遺言がある場合には、遺産は原則として遺言で指定された人が相続します。
このときは相続人や受遺者間の遺産分割についての話し合いは、原則として不要です。

法定相続人とは

遺産相続の場面において、被相続人が残した相続財産を受け継ぐことになる人を相続人と呼びます。
誰が相続人となるかは法律により定めれており、これは変えることができません。
相続人は相続財産や権利、義務を包括的に継承することになります。
そのため財産の中にはプラスの財産もありますし、マイナスの財産も含まれるのです。
また財産は形ある物とは限りません。
被相続人が有していた法律上の地位も、全て引き継ぐことになるのです。

法定相続人の確認

配偶者が亡くなった際に、自分が法定相続人なのかを知りたい場合は弁護士に相談することで解決させられます。
弁護士に相談すれば法定相続人が誰なのか判断できますので、ここから相続する財産の割合も把握できます。
万一に備えて専属の弁護士を立てておくと、遺産分与でのトラブルが少なくなります。

法定相続人について

法定相続人となることができるのは、相続開始時点において存在している子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者です。
これ以外の方が相続を受け取る場合は、遺贈というシステムで相続を引き継ぐことが可能です。
この遺贈とは、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることになります。
またこのときに遺贈を受ける人のことを受遺者と言いますが、受遺者は被相続人の相続開始時に必ず生存している者でなければ選出することはできません。
ただし胎児については、既に生まれた者と見なされるので受遺能力があります。

法定相続人の子

子には養子や非嫡出子も含まれます。
昔は非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分とされていました。
しかし最高裁判所の判断により、これは差別であり憲法違反であると決定しました。
そのため平成25年12月5日に民法が改正され、嫡出子、非嫡出子に関係なく法定相続分は子として扱われるようになっています。

法定相続人の尊属

尊属とは自分の先祖にあたる人で、その直系の人が直系尊属と呼ばれます。
言い換えるなら血が繋がっている人となりますので、具体的には父母、祖父母、曽祖父母がこの直系尊属にあたります。
このうち相続人となるのは、この直系血族の中で最も親等が近い人になります。
例えば父母と祖父母がいたとすれば、父母と言うことになります。
なお優先順位的には子に続くので、子がいる場合には直系尊属は法定相続人にはなりません。

法定相続人の兄弟姉妹

これは文字通りの兄弟や姉妹のことを指します。
兄弟姉妹は、子・直系尊属に次ぐ第三順位の法定相続人となりますので、もし子や直系尊属がいる場合には法定相続人となりません。
またもし相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡した場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります。

法定相続人の配偶者

被相続人の配偶者も相続人とされます。
しかし子や直系尊属、兄弟姉妹とは異なり、配偶者には順位というものがありません。
つまり配偶者は常に相続人なのです。

相続順位

相続順は子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。
そして配偶者に順位はなく、配偶者は他の相続人と異なり相続人という立場は絶対です。
つまり子がいれば子が受け取り、子がいなければ直系尊属が受け取り、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が受け取るというシステムです。
詳細には妻と子がいる場合に相続人となるのは、妻と子になります。
このときに子に劣後する直系尊属や兄弟姉妹は、相続人とならないことに注意が必要です。

法定相続分

法定相続分ですが配偶者と子がいる場合、配偶者と子はそれぞれ1/2の法定相続分を有することになります。
相続人に配偶者と直系尊属がいる場合には配偶者が2/3、直系尊属が1/3の法定相続分を有します。
そして相続人として配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の法定相続分を有しています。

2)配偶者は常に相続人

配偶者は常に相続人

配偶者は必ず相続人となることができます。
しかし被相続人との間の子や父母、兄弟姉妹には順番が決められています。
それらの親族の場合には、共に相続人となります。

配偶者の定義

被相続人の配偶者は、どんな場合でも常に相続人です。
しかしこれは、正式な婚姻関係にある配偶者だけです。
事実婚のパートナーや内縁の妻は、対象外となるので注意が必要です。
そして配偶者以外に親族がいない場合には、配偶者が単独での相続人となります。

第一順位の法定相続人

被相続人に子がいる場合は、子供が第一順位の相続人となります。
ここで言う直系卑属とは子や孫など自分より後の世代であり、直系の親族のことを指しています。
もし子供が被相続人よりも先に亡くなった場合は、子供の子供が代襲相続人となります。
また子供には胎児や非嫡出子も含まれ、法律では胎児については生まれた者として相続人となるのです。
ただし胎児が何らかの理由で死産してしまった場合には、いなかったものとされます。
そして非嫡出子は、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。
父親から認知されれば非嫡出子でも相続人と認定されますが、認知されなかった場合には相続人にはなれません。

第二順位の法定相続人

被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合、父母や祖父母が第二順位の相続人となります。

第三順位の法定相続人

被相続人に第一順位、第二順位の相続人がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子が相続人に指名されます。
この場合の代襲相続は、甥・姪までです。

代襲相続とは

法定相続人の権利を得ている人が相続発生時点で既に亡くなっている場合に、その子供が相続人になるシステムを代襲相続と言います。
またその子供もすでに亡くなっている場合には、更にその子供というように地位は次の世代に移り変わります。
また第一順位の子の代襲相続は再代襲があるのですが、第三順位の兄弟にはこちらがありません。

相続問題はいつの時代でも、すんなりと行かない可能性があります。
自分の配偶者が亡くなった際に残した遺産で親族間で揉めることは、極力避けたいところです。
このような事態を招かないためにも、事前に内輪で話し合っておくか弁護士にお願いするなど、対策をしておくに越したことはありません。
自分たちが亡くなることを前提に事前に話し合うことは悲しいし辛いことですが、これも残された遺族のために重要なことと言えるでしょう。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について