家族が亡くなった後の手続き

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家族が亡くなった後の手続き

家族が亡くなった時は、その後に様々な手続きを行う必要があります。
世帯主変更届や保険証の名義変更、葬祭費や埋葬料の請求、被扶養者異動届など、どれも期限内に手続きを行わなければいけません。
そのような死亡後の手続きについて知っておくと、後々に役に立つでしょう。

死亡後の手続き(1)

死亡後の手続き

家族が亡くなったら、ただ悲しんでいるわけにはいけません。
何故なら、その後の処理として様々な手続きを行う必要があるからです。
どのような手続きがあるのかを知っておく必要があります。

世帯主変更届

世帯主が亡くなった際には、世帯主の変更届を提出しなければいけません。
大切な家族を亡くした際に、遺族の悲しみは耐え難いものがあります。
それが世帯主であれば生活にも直結してきますので、精神的な負担はより大きなものになるかもしれません。
しかしお葬式と同じように、その後の公的な手続きには期限がありますので、期限内に手続きをする必要があります。
その一つが世帯主の変更届で、一人一人の国民の住所は世帯によって登録や管理されているのです。
一つの世帯の中に複数の家族が生活している時は、その代表者となる「世帯主」が必ず必要になります。

世帯主には経済的に主になる人が多く、父親や夫が世帯主になるのが一般的です。
ただそのような経済力がある方、また最も収入が多い方が世帯主になるというような法律はありませんので、それぞれの家族によって世帯主は異なります。
例えば国民健康保険の場合は、この世帯が単位となっていることもあり、実際に保険料を支払う人は誰であっても加入者は世帯主となっており、その世帯主宛に納税通知書が送られてくるのです。
世帯主というのは行政の管理上必ず必要なものでもあり、その世帯主が亡くなった場合は速やかに他の方に変更する必要があります。

世帯主変更の届け出先は、最寄りの自治体の役所にある区民課や市民課になります。
支所や出張所では世帯主変更届は受け付けしていないこともありますので、手続きができる施設を事前に確認しておくことをおすすめします。
世帯主変更届の手続きができる人は、世帯主本人あるいは世帯員とされています。
死亡による変更の手続きについては、本人が手続きすることができないので世帯員が行うことになります。
その場合は、第三者の手続きは認めていませんので注意しておきましょう。
ただし世帯員からの委任状があれば、代理人であっても変更手続きは可能です。
世帯員が手続きに行く時間がない場合や、役所が遠くて行けない時は委任状を作成して、他の方に依頼するといいでしょう。

○世帯主変更届の期限

世帯主が亡くなったことによる変更手続きは、本人が亡くなってから14日以内という期限がありますので、必ず期限内に届け出るようにしましょう。
期限内に届けられない正当な理由があれば大丈夫ですが、特に正当な理由がないまま届け出さなかった場合は、罰せられる可能性もありますので注意が必要です。
実際に住民基本台帳法という法律には記載されていますので確認しておきましょう。

○世帯主変更手続きに必要な書類

世帯主変更手続きに必要な書類は次のものです。

保険証

保険証の場合は、健康保険の資格喪失届出を提出する必要があります。
国民健康保険に加入している世帯は、国民健康保険法8条によって世帯主が亡くなった日の翌日から資格を喪失します。
そのため資格喪失の届出を14日以内に市町村に届け出し、保険証を返還する必要があります。
世帯主が後期高齢者である場合には、後期高齢者医療保険の手続きも必要です。
後期高齢者医療保険に加入している方も同様に、本人が亡くなった日の翌日から資格を喪失します。

これは高齢者の医療の確保に関する法律53条に規定があります。
後期高齢者の方が亡くなったら、資格喪失届を14日以内に後期高齢者医療広域連合に届けて、保険証を返還しておきましょう。
なお後期高齢者医療広域連合への届出は市町村が窓口になっていますので、最寄りの市町村役場に資格喪失届を提出することになります。
亡くなった方が会社員などの場合には、その会社で資格喪失の手続きをしてもらえますので、必要な書類などを確認しておきましょう。

葬祭費の請求

埋葬費は埋葬料と同じような意味のある給付金であり、お葬式に掛かった費用の一部が支給されます。
こちらは故人が国民健康保険の被保険者であった時、あるいはその扶養家族であった場合に該当します。
故人が後期高齢者医療制度に加入した場合も同じように葬祭費が支給されますが、その内容などは市区町村によって異なることがあります。
支給される金額も1~7万円前後と異なりますので、事前に確認しておきましょう。
葬祭費は、国民健康保険葬祭費支給申請書と国民健康保険証、それと葬儀費用の領収書などを添えて、最寄りの市区町村役場に申請します。
申請期限は、葬儀の日から2年以内となっています。
保険事務所に申請しましょう。

埋葬料の請求

家族が亡くなった時は、埋葬料の請求ができることがあります。
埋葬料というのは本人が亡くなった後、健康保険から支払われる給付金のことです。
日本では申請によって、お葬式に掛かった費用の一部を負担してくれる制度があり、それが健康保険から支給される埋葬料になります。
葬儀の内容にもよりますが、場合によっては意外な費用が発生したり、急な出費になったりして最終的な料金が予定よりも大幅に高くなることがあります。
お葬式に掛かる費用は遺族にとって大きな負担になることも多いので、その一部を負担してもらえるのはとてもありがたいことです。

そのため健康保険に加入していたのであれば、制度を効率的に活用したいものです。
埋葬料は家族が申請しないともらえませんので、制度の概要をきちんと確認してから申請することをおすすめします。
埋葬料は、故人が会社員などで国民健康保険以外の健康保険の被保険者である場合には、あるいは協会けんぽの加入者であった場合に支給されるものです。
被保険者の資格を喪失した後、3ヶ月以内であれば申請でき、被保険者の扶養家族が亡くなった時は家族埋葬料が支給されます。
金額は埋葬料と家族埋葬料、それぞれ5万円です。

被扶養者異動届

家族が亡くなった時は、被扶養者異動届の提出も必要です。
新規に採用する従業員が健康保険に加入する際に、その従業員に扶養する家族などがいたら、健康保険被扶養者(異動)届を資格取得届と一緒に提出することになります。
その場合は5日以内に最寄りの年金事務所へ、健康保険組合に加入している方は健康保険組合へも提出します。
健康保険の被扶養者になれる方は次の被扶養者の範囲内で、基準を満たした人に限定されます。

①被保険者と同居する必要がない方

配偶者や子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母など(直系尊属)です。

②被保険者と同居する必要がある者

内縁関係の配偶者の父母や子などです。
被扶養者の生計維持の基準は年間収入130万円未満で60歳以上の方、障害者の年間収入は180万円未満になっています。
家族が亡くなった場合には、速やかに異動届を提出しましょう。

この記事のまとめ

家族が亡くなった場合には、様々な手続きを行う必要があります。
死亡後の手続きとして世帯主変更届や保険証の名義変更、葬祭費や埋葬料の請求、被扶養者異動届を紹介しました。
どれも期限がありますので、必ず期限内に申請しましょう。

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