遺族が故人に代わって確定申告を行う際の手続きについて紹介

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遺族が故人に代わって確定申告を行う際の手続きについて紹介

生前故人が仕事をしていた時には、遺族は故人に代わって確定申告をする必要があります。
確定申告を行うことで、税金の支払いや還付などの清算ができます。
故人に代わって確定申告を行う際の、手続きについてを紹介します。

1) 確定申告が必要な理由

確定申告が必要?

納税者が死亡した場合、相続人が故人に代わって確定申告を行うことになります。
これを「準確定申告」と呼んでいます。
準確定申告というのは、納税者が1年の途中で亡くなった場合に、被相続人の所得と納税を相続人が代わりに行う手続きのことです。
故人の確定申告を行う理由としては、生前の資産を清算する必要があるからです。

この資産に所得税、相続税、贈与税などがかかりますので、確定申告によって確定した正確な資産額が必要です。
準確定申告は、通常の確定申告とは異なる点がいくつかありますので、事前に確認しておきましょう。
通常の確定申告は、所得税の申告の際に1月1日~12月31日の年間所得を計算し、翌年2月16日~3月15日に確定申告をして納税を行います。
この時に納め過ぎの税金があれば還付されます。

申告する必要のある納税者が亡くなった場合でも、上記の理由により相続人はこの手続きを行う必要があるのです。
準確定申告の対象期間としては、1月1日~亡くなった日までの所得の合計額になります。
ただ納税者が3月15日までに亡くなり、その前年の確定申告をしていなかった場合には、前年分の申告についても準確定申告として一緒に手続きを行わなければなりません。
準確定申告が必要な方は次の通りです。

亡くなったすべての納税者に準確定申告が必要なわけではありません。
要するに一般的な確定申告が必要な方は準確定申告も必要になりますので、期限内に忘れずに行いましょう。
準確定申告ではすべてのケースで支払いが生ずるわけではなく、還付される場合もあります。
それは給与所得で源泉徴収が行われている場合や、高額医療費を支払っていた場合などです。
実際に還付される金額は人により異なります。

準確定申告というのは、亡くなった方の相続人となる人たち全員が行う必要があります。
そのため確定申告付表によって全相続人が連署することになりますが、連署することなくそれぞれの相続人が個別で申告を行うことも可能です。
ただその場合には、他の相続人に対して申告内容を通知する必要があります。
各種類の所得控除の計算は、死亡日までの分が対象となります。

故人が生命保険や地震保険などの損害保険に加入していた時は、保険料については死亡日時点までの支払い分が対象です。
医療費についても、納税者が亡くなる前に被相続人が実際に支払った分が該当します。
亡くなった後に支払った医療費については準確定申告の対象外になりますが、納税者と相続人の生計が同一の場合は相続人が確定申告を行う際に、その分の額を医療費に算入できます。
また納税者の所得額38万円以下であれば、扶養控除や配偶者控除を受けることもできます。

2)期限はある?

準確定申告を確定申告と大きな違いはありませんが相続人が行うため、その手続き上異なる注意点があります。
それが申告を行う期限であり、申告の時期は相続があったことを認知してから4ヶ月以内となります。
一般的な確定申告は、毎年2月16日~3月15日の期間に手続きを行います。
しかし準確定申告の場合には、遺族などの相続人が申告が必要な方が亡くなったことを知ってから、4ヶ月以内に行わなければなりません。
また納税の期限についても、準確定申告の提出期限と同じですので注意しましょう。

3)所得控除が適用される事柄

準確定申告を行う場合、その中には以下のように所得控除の対象になる項目があります。

医療費

医療費控除の対象になるのは、死亡した日までに納税者が実際に支払った医療費です。
納税者の死亡後に相続人が支払った分は、被相続人の準確定申告を行う際の医療費控除の対象外になります。

社会保険料など

社会保険料、生命保険料、地震保険料などは納税者の死亡日までに被相続人が支払った分です。
また配偶者控除や扶養控除などの適用有無については、親族関係あるいはその親族など1年間の合計所得額によって判定されます。

葬儀費用についても、所得控除できるようなイメージがあります。
ですので「できることであれば確定申告をしたい」という遺族もいるでしょう。
しかし確定申告というのは所得から税金が控除されるシステムですので、葬儀は確定申告の対象外となります。
また多くの参列者から香典をいただくこともありますが、これら香典は非課税とされていますので確定申告は不要です。

それでは葬儀費用は相続税から控除できないのかいうと、そうでもありません。
この場合としては所得控除ではなく、葬儀費用としての控除が認められています。
元々は納税者から実際に財産を譲り受けた分が対象になりますが、葬儀費用は多額になることが多いです。
そのような遺族の負担を考慮し、相続税に関しては葬儀費用が控除対象になっています。

専門家のワンポイントアドバイス!
補足

以下のものは、葬儀費用として控除は認められません。

4)必要な書類

必要な書類

準確定申告を行う場合、相続人の中には必要書類が気になる方もいるでしょう。
必要な書類ですが、これは確定申告と同じです。
そのため確定申告と同じように源泉徴収票、保険料などの支払い証明書などを前以って準備しておくといいでしょう。
なお支払い証明書については故人の死亡日までの支払いが実質的な控除対象になります。
年金受給者の場合、死亡届を提出した後に年金についての源泉徴収票が送られてきますので確認しておきましょう。

故人に事業所得がある場合には、実際の申告の内容によって青色申告決算書や収支内訳書などが必要です。
その他にも、確定申告書付表の提出が必要になる場合もあります。
これは相続人が複数人いる場合に必要となり、この書類にそれぞれの相続人の署名と捺印をします。
また相続分の割合の記入も必要ですので、間違いのないように記入してください。

税務署に提出した確定申告書付表の割合を基にして、税金が発生する場合は支払いを行い、多い時には還付が行われます。
なお確定申告を連署で行う際には、平成28年分より相続人全員の個人番号「マイナンバー」が必要になっています。
そのため申告書には、それぞれの相続人のマイナンバーも記入してください。

5)医療費控除額の計算方法

医療費控除は総所得が200万円以上か、あるいは200万円未満であるかによってその計算式は異なります。

総所得が200万円以上の場合

「1年間で払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円 = 医療費控除額」

総所得が200万円未満の場合

「1年間で払った医療費-保険金等で補填される金額-総所得の5% = 医療費控除額」

6)医療費控除額の対象になる医療費

医療費控除の対象となる医療費は下記の通りです。

故人に代わって行う確定申告は、準確定申告と呼ばれています。
残された遺族は、期限内に故人の確定申告を行う必要が生じます。
期限内に間に合うように行わないといけませんので、必要事項などは確認しておきましょう。

専門家のワンポイントアドバイス!
補足

以下のものも、医療費控除の対象となります。

このページを監修してくださった専門家の方

齊藤学 写真
行政書士齊藤学法務事務所
行政書士 齊藤 学

遺言・相続・成年後見・ペット信託、民事信託を活用した財産管理・承継対策、ビザ(VISA)申請取次という「民事系の業務」と法人設立業務、WEB利用規約等各種契約書関係、記帳代行、許認可申請という「法人業務」を取り扱っております。

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