改葬で必要な事務手続きを確認しておきましょう

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改葬で必要な事務手続きを確認しておきましょう

お墓の引っ越しなどで改葬する人もいるかと思いますが、改葬する際は事務手続きが必要になります。
また改葬の挨拶状や、トラブルなどの確認もしておきましょう。
改葬を行う際は、まずは必要な事項をまとめておくことをおすすめします。

改葬で必要な事務手続き

改葬で必要な事務手続き

改葬を行う際には必要な事務手続きがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
改葬する際は法律の規定により、最寄りの自治体で許可を受ける必要があります。
また手続きを行うときにはいくつかの書類の提出が義務付けられていますので、漏れがないようにきちんと準備しておきましょう。

改葬の際に必要な書類と手続き
①受入証明書の発行

受入証明書は、改葬先になる墓地の管理者から発行してもらえます。

②埋葬証明書の発行

埋葬証明書は、改葬元の墓地の管理者から発行してもらえます。

③改葬許可証の発行

改葬許可書は、改葬元である市区町村役場の窓口で発行してもらえます。

④改葬許可証の提出

役所の窓口から発行してもらった改葬許可書は、改葬先の墓地などの管理者に提出します。

改葬の手続きに必要な書類の詳細

改葬を行う際に、必要な書類の詳細について紹介していきます。

①受入証明書

実際に改葬を行うときは、最初に受け入れ先になる新しい墓地を決めることから始まります。
改葬先が決まったら、次は改葬先の墓地管理者から受入証明書を発行してもらいましょう。
受入証明書の申請では、改葬先の管理者が指定した申請書に次の事項を記入する必要があります。
それが「改葬申請者の氏名、住所、捺印」、「遺骨の氏名、本籍、住所」、「改葬元の名称、住所」、「申請書発行年月日」などです。
自治体によっては他にもまだあるかもしれませんので、不明な点は改葬先の管理者や役所の窓口に問い合わせておきましょう。
受入証明書を申請すると、受入証明書を発行してくれます。
受入証明書には次の事項が記入されていますので、記入漏れがないかをしっかり確認しましょう。
「改葬申請者の氏名、住所」、「遺骨の氏名」、「改葬先の住所、名称」、「墓地管理者の名称、氏名、住所、捺印」、「受入証明書発行年月日」などです。

②埋葬証明書

埋葬証明書は、改葬元になる墓地管理者から発行してもらえます。
証明書自体には特に決まった書式はなく、通常は次の事項が記載されています。
「墓地使用者の署名、捺印」、「遺骨の氏名」、「証明書発行年月日」などです。

③改葬許可証

改葬許可証は、改葬元である市区町村役所から発行してもらうことができ、発行するには「改葬許可申請書」と「受入証明書」、「埋葬証明書」の3つの書類が必要です。
改葬許可申請書については、遺骨一体につき一枚の書類が必要になりますので忘れないようにしましょう。
改葬元の市区町村役場で発行してもらえますが手数料がかかる場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
改葬許可申請書には、次の事項を記載します。
「死亡者の氏名、本籍、住所、性別、死亡年月日」、「現在、埋葬されている場所、埋葬年月日」、「改葬理由」、「改葬先の名称、住所」、「改葬申請者の氏名、住所、捺印」などです。

④改葬承諾書

改葬承諾書は、現在の墓地の管理者と改葬申請者が異なる場合に必要になり、現在の墓地使用者が改葬することを承諾するための書類です。
承諾書自体は、墓地使用者から発行してもらいます。
改葬承諾書には、次の事項を記入します。
「改葬申請者の氏名、住所、墓地使用者との続柄」、「改葬する遺骨の氏名」、「改葬先の名称、住所」、「改葬申請者の氏名、住所」、「墓地使用者の氏名、住所(要捺印)」、「改葬承諾書発行年月日」、「改葬を承諾する理由」などです。
最寄りの市区町村役場から改葬許可証を発行してもらった後は、その書類を改葬先である墓地の管理者に提出しましょう。
全て書類が受理されると、改葬が完了します。
改葬手続きや、それに伴う必要書類や記載事項などについては、実際に発行する地域や場所などによって異なる場合があります。

改葬の挨拶状の書き方

改葬の挨拶状の書き方

お墓の引っ越しなどで改葬する際には、これまで色々とお世話になった方々に対して、改葬の報告を兼ねて挨拶状を送るのが一般的です。
忙しいことを理由にそのままにしておく人もいますが挨拶は大切ですので、お世話になった方々にはきちんと挨拶をしておきましょう。
口頭のお知らせだけでもいいのですが、後々のトラブルなども考慮して、丁寧に挨拶状の形式を採ったほうがいいでしょう。

改葬する際の挨拶状のタイミング

改葬の挨拶状を出すタイミングは、閉眼供養が終わってからがいいでしょう。
挨拶状は早めに出すことがマナーでもありますので、遅くならないように事前に用意しておきましょう。

改葬する際の挨拶状の書き方

挨拶状に書く内容については特に決まりなどはありませんが、以下のように記入すべき事項がありますので確認しておくと良いでしょう。
まず季節の挨拶です。
改葬の挨拶状は一般的な挨拶状と同じように、最初に時候の挨拶を書くようにしましょう。
実際に挨拶状を送る時期に見合った内容にすることが大切ですので、「桜の開花が待ち遠しい今日この頃」や「毎日、寒い日が続いていますが、その寒さの中にも何かしら春の足音が聞こえてくるようになりました」などです。
また墓じまいを行う時期や、元のお墓がある所在地や改葬先の所在地なども必要です。

改葬するときに起こるトラブル

改葬する際に注意してもらいたいのが、トラブルになります。
以下のように、実際には様々なトラブルが起こっています。

霊園や寺院とのトラブル

霊園や寺院とのトラブルで多いのが、永代使用料に関するものです。
お墓を購入するときに霊園や寺院などに永代使用料を支払いますが、これは永代に亘りお墓を使用する権利を取得するために必要な料金です。
そういうこともあり、改葬によって永代使用権を返還したら「前に支払ったお金も一緒に戻ってくる」と思っている人もいるようです。
しかし、改葬したからと言って永代使用料が返金されることはありませんので注意しましょう。

住職とのトラブル

改葬による住職とのトラブルについては、離檀料によるものが多いです。
離檀料というのは檀家を辞めるときに支払うお金のことになり、そもそも離檀料自体が正当なものなのか疑わしい点もあるでしょう。
支払う必要があるかについては、それぞれの菩提寺の住職によって考え方が異なります。

親族間のトラブル

先祖代々のお墓の改葬は、遺族や親族など全体に関わる非常に重要な問題です。
改葬の内容によってはトラブルに発展することもありますので、十分に注意しておきましょう。

改葬の際の遺骨はどうする?

改葬を行うときはお墓に納めた遺骨を取り出して、それを改葬先の墓地に納骨することになります。
納骨するときは閉眼供養の儀式を行うこともあり、そのための費用が掛かりますので準備する必要があります。
閉眼供養の費用はお寺によって異なりますが、3~5万円程度が相場と言われていますので目安にしておくと良いでしょう。
なお遠方地から僧侶が来る場合は、お車代なども加算されます。

改葬を行うときは必要な事務手続きがありますので、漏れのないように準備しておくと良いでしょう。
改葬には挨拶状が必要になり、また改葬するときはトラブルが発生することが多いので気をつけましょう。
改葬では遺骨を会葬先の墓地に納めることになりますが、そのときには閉眼供養の儀式を行うこともあります。

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