改葬許可証に有効期限はあるのか

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改葬許可証に有効期限はあるのか

墓じまいやお墓の引っ越しなどで改葬する際に必要となるのが改葬許可証ですが、許可証には有効期限はあるのでしょうか?
また墓じまいや改葬後の永代供養などの手続きも、気になる点と言えるでしょう。
改葬許可証の期限や、その他の手続きについてを紹介していきます。

改葬許可証に有効期限はある?

改葬許可証に有効期限はある?

改葬をする際の手続きで必要になるのが、「改葬許可証」です。
他の書類と一緒に改葬許可の申請書を提出し、特に問題がなければ改葬許可証を発行してもらえます。
最近はお墓に納めている故人の遺骨を取り出し、他の墓地や霊園など移す改装を行う人が増えてきています。
その背景には少子高齢化や核家族なども大きく影響していると言われていますが、今後もそのような状態が多くなることが予想されます。
しかし、改葬というのはただ単純に遺骨を他の場所に移動させればそれでおしまいというわけではなく、墓地や霊園、役所などで様々な手続きを行った上でする必要があります。
そしてその手続きを行うときに必要になってくる書類の一つが、改葬許可証ということになります。

改葬許可申請書

改葬許可証をもらうには、まずは改葬許可申請書に必要事項を記入して提出することから始まります。
改葬許可申請書については、現在遺骨を埋葬しているお墓のある地域の役所に申請しなければなりません。
その場合は役所から申請書をもらうことになりますが、それぞれの地域の自治体の公式サイトなどから申請書自体をダウンロードできる場合がありますので、確認しておくといいでしょう。

改葬許可申請書の取得に必要なもの

改葬許可申請書は、各自治体のホームページでも公開されていますので、申請書自体を取得する際に他のものは特に必要がありません。
しかし、改葬許可申請書には色々と記載すべき事項があり、例えば故人が亡くなった日や住所、本籍地、火葬を行った場所などを記載することになります。
さらに現在使用している墓地の管理者から、埋葬証明書を発行してもらう必要もあります。
申請書の記入欄については各自治体によって異なることがありますので、事前にその内容を確認しておきましょう。

改葬許可証の有効期限

改葬のために必要となる改葬許可証は役所から発行してもらえますが、許可証自体には有効期限はあるのでしょうか? 特に初めての方は気になる点ではないか、と思います。
改葬許可証の期限についてですが、許可証自体に特に有効期限はありませんので、書類をお持ちの方はいつでも改葬の手続きができることになるでしょう。
ただ市町村によって異なることがありますので、各地域の自治体に問い合わせることをおすすめします。
改葬許可証には特に有効期限がありませんが、許可証に記載された改葬先の墓地や納骨堂などとの使用契約が有効である必要があります。

改葬して永代供養をするにはどうしたらいい?

改葬して永代供養をするにはどうしたらいい?

お墓の引っ越しなどで改葬する場合には、永代供養が可能な墓地や霊園などにお墓を移したい、と希望される方も多いのではないでしょうか。
永代供養には様々なメリットがありますので、改葬での永代供養を行うのも方法としてはいいのではないかと思います。
改葬して、永代供養を行う手順についてを紹介します。

①改葬先の墓地などの決定

まずは改葬先を探し、同時に現在の墓地の管理者に対して改葬する旨を伝えましょう。

②改葬日の決定

改葬先が決まったら、実際に改葬を行う日を決めます。

③永代使用承諾書を入手する

改装先に改装の申し込み手続きを行い、その後に永代使用承諾書をもらいます。

④改葬許可申請書の作成

現在遺骨を納めている墓地がある地域の役所から、改葬許可申請書の用紙を受け取り、現在の墓地管理者から署名押印をしてもらいましょう。

⑤改葬許可書の入手

改葬許可申請書と改装先であるお墓の管理者から永代使用承諾書をもらい、現在のお墓がある地域の役所に提出して、改葬許可証を発行してもらいます。

⑥墓じまい

現在のお墓から遺骨を取り出した後、墓石を撤去して更地にするなどの墓じまいを行います。
通常墓じまいの作業については、専門の石材店に依頼することがほとんどです。

⑦改葬先である墓地や霊園などへの納骨

遺骨の改装先になる墓地にある、永代供養墓に納骨します。

改葬して永代供養をする場合には、以上のような手順で行います。

改葬して永代供養をする際に必要な書類

改葬して永代供養を行うときは、次の書類が必要になります。

①埋葬証明書(納骨証明書)

埋葬照明書(納骨証明書)は、現在の墓地管理者から発行してもらいます。
自治体によっては、改葬許可申請書が埋葬証明書と一体になっている場合もあり、そのときは規定欄に墓地管理者の署名や押印があれば、改葬許可申請書を埋葬証明として認めるところもあります。

②永代使用承諾書

永代使用承諾書は、改葬先の墓地や霊園に永代供養料を納付した後に入手できます。

③改葬許可申請書

現在のお墓がある地域の市区町村の役所から改葬許可申請書の用紙をもらい、書類に必要事項を記入した後、現在の墓地管理者の署名と押印をもらいます。
改葬許可申請書の記入が終わったら、永代使用承諾書や埋葬証明書と一緒に、現在のお墓がある地域の自治体に提出して改葬許可証を発行してもらいましょう。

墓じまいとは

墓じまいというのはその名前の通り、改葬などによってお墓に納めてある遺骨を取り出した後、更地にしてキレイにする行為です。

墓じまいの流れ
①墓の中身を確認する

お墓には遺骨がありますのでそれが誰の遺骨になるのか、さらには数量や大きさ、経過年数や破損などを事前に確認しておきましょう。
骨壺の中には名前が記載していないものもありますので、誰の遺骨か分かるようにマジックなどで印をつけておくと良いでしょう。

②墓じまいをした後の遺骨の行き先を決める

墓じまいを行う理由として多いのは、「墓を管理してくれる人がいない」というものです。
そのため墓じまい後の遺骨の管理などを誰がするのか、決めておくことが大切です。
例えば納骨堂に改葬する場合は、管理者を選出する必要があります。

③霊園やお寺などにその旨を伝える

墓じまいすることを決めたら、墓地や霊園の管理者に墓じまいをする旨を連絡しましょう。
墓地や霊園によっては専用の書類に記入することもありますので、その場合は必要事項を書いて提出します。

④改葬許可申請を提出する

寺院や霊園などに改葬する場合には改葬許可証が必要となりますので、所定の手続きをして取得しておきましょう。
散骨や自宅供養など、新しいタイプの供養をするときは特に書類は必要ありません。

⑤お墓を撤去する専門業者を決める

墓じまいではお墓を撤去することになりますので、専門業者を見つける必要があります。
通常は墓石屋などが行いますが、墓地によっては専門業者が指定されていることもありますので相談してみましょう。

⑥メンテナンス

お墓の中に納めていた遺骨は取り出し、その後にメンテナンスをしてキレイにします。
お墓のメンテナンスなどは専門業者が行ってくれますので、事前に打ち合わせをしておくと良いでしょう。

改葬を行う際に必要となるのが改葬許可証ですが、許可証自体には特に有効期限はありません。
また改葬して永代供養をすることもできますが、その際には通常の改葬手続きが必要となります。
改葬する際に墓じまいをするときは、早めに墓地の管理者に連絡をしておきましょう。

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