死亡後の手続きは早めに行うこと

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死亡後の手続きは早めに行うこと

大切な人が亡くなった際には遺族は悲しみに打ちひしがれ、何も手につかないことがあります。
その気持ちは分かりますが、本人が亡くなった後の手続きを忘れてはいけません。
国民健康保険加入、高額医療費の請求、年金受給停止、遺族年金請求、生命保険の死亡保険金受給の手続きについて紹介します。

死亡後の手続き(2)

死亡後の手続き

故人の死を悲しむ時間も欲しいと思いますが、現実はなかなかそう上手くはいきません。
何故ならその後に行われる手続きには、注意するべき点が多数存在するからです。

国民健康保険加入

国民健康保険に加入していた家族が亡くなった場合に、まずは国民健康保険の喪失届を申請する必要があります。
国民健康保険に加入するケースとしては、自営業者の他に会社を退職して組合健保や協会けんぽを辞めた方、あるいはアルバイトやパートで働いていて職場の健康保険に加入していない人です。
他にも退職などによって、一時的に国民健康保険に加入している方も対象になりますので注意が必要です。
会社の健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、その扶養家族になっていた時は新たに国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険への加入は各自治体によって手続きの方法が異なることがありますので、事前に確認しておくといいでしょう。

高額医療費の請求

高額療養費というのは、国民健康保険や後期高齢者医療制度あるいは健康保険に加入したい方が、1ヶ月単位で掛かる医療費の自己負担分が高額になった際に、一定金額(自己負担限度額)を超えて支払った分を払い戻してくれる制度のことです。
年齢層によって異なりますが、その中でも特に70歳以上の自己負担限度額は低い金額になります。
高額医療費は本人が亡くなった後でも請求できますので、該当される方は早めに申請することをおすすめします。

病気やケガなどで大きな費用が掛かっていたのであれば、病院や市区町村の担当課などに相談してみるのもいいでしょう。
同一の世帯で直近の12ヶ月以内に3回、自己負担の上限額を超えて高額療養費が支給された時は、4回目からの自己負担限度額は低額になります。
これが多数回該当であり、70歳以上の一般所得者の他に低所得者は多数回該当の適用はありませんので注意しましょう。

①高額療養費の請求方法

高額療養費の請求先は、国保と後期医療は健康保険市区町村役場の担当課や健康保険組合、健康保険は協会けんぽになります。
申請に必要な書類としては、国保と後期医療は健康保険高額療養費支給申請書の他に保険証、医療機関が発行した領収書、認印、健康保険は健康保険高額療養費支給申請書、健康保険証、医療機関が発行した領収書で、申請期限は診療した月の翌月1日から2年以内です。

②自己負担限度額

高額医療費の自己負担限度額は、次のようになっています。
まず70歳以上の方で、限度額は外来(個人ごと)と外来+入院(世帯ごと)の順です。
現役並みの所得者は44,400円、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、一般所得者は12,000円、44,400円、低所得者の外来は8,000円、 外来+入院(世帯ごと)は24,600円、15,000円です。
現役並みというのは、課税所得が145万円以上(健康保険加入者は標準報酬月額が28万円以上)あり、年収が夫婦世帯は520万円以上、単身世帯は383万円以上ある世帯の被保険者と被扶養者のことを指します。

低所得者は、住民税非課税者や年金収入が80万円以下の方が該当します。
70歳未満の方は次の通りです。
それぞれ外来(個人ごと)と、外来+入院(世帯ごと)の順になっています。
上位所得者は、年収が約1,160万円以上の方は252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 、年収約770万円から1,160万円の方は167,400円+(総医療費-558,000円)×1% です。
一般所得者は年収370~770万円は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、年収約370万円までの方は57,600円、低所得者は35,400円になっています。

年金受給停止

公的年金を受給していた方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなりますので、その手続きを行う必要があります。
これが受給停止の手続きになります。
本人の年金受給を停止するには、年金事務所や街中にある年金相談センターなどに年金受給者死亡届を提出することです。
申請する際は、死亡した方の年金証書の他に死亡の事実を証明できる書類、例えば戸籍抄本や死亡診断書のコピーなどの提出も必要です。
年金受給停止の手続きの期限は、国民年金の場合は死亡した日から14日以内、厚生年金は死亡した日から10日以内となっていますので、お葬式が終わったら速やかに申請するようにしましょう。
平成23年7月以降に日本年金機構へ住民票コードを登録している方は、死亡届の提出を省略できます。

葬儀などでバタバタして、本人の年金受給停止の手続きをうっかり忘れてしまうことがあります。
忙しいのはよく分かりますが、その忙しさにかこつけて手続きを忘れてしまい、後で問題になるケースをよく見かけます。
「死亡届を提出せずに、家族が故人の年金をそのまま受給していた」といったニュースが報道されることもあります。
公的年金については死亡届を提出しないと、そのまま停止されずにいつまでも支給されてしまうのです。
その結果、多くの年金を受け取ってしまい、後に返還する羽目になってしまいます。
故意に手続きをしないのは問題外ですが、ついうっかり忘れたしまったという場合も早急に停止しないと後々までの問題になりますので、受給停止の手続きは早めに行うようにしましょう。

遺族年金請求

生計を共にする家族が亡くなった場合には、残された家族は経済的に逼迫する可能性があります。
そういう時に役立つのが国民年金や厚生年金の遺族年金であり、年金を受けるには申請が必要です。

①国民年金の場合

国民年金というのは、日本に住んでる20歳以上、60歳未満の人なら誰でも加入する義務があり、自営業者や会社員、公務員などの職業に関係なく、すべての国民が加入している年金です。
亡くなった方が国民年金の加入者であった場合、18歳未満の子どもの養育をするために必要なお金として遺族基礎年金を受給できます。
年金額については、「780,100円+子の加算」となっており、子の加算額は第1子と2子がそれぞれ224,500円、第3子以降は、それぞれ74,800円になっています。
また遺族基礎年金を受給できる期間については、子どもが18歳になる年度の末日、3月31日までです。
子どもが大きい場合やいない場合は、寡婦年金を受給できる可能性があります。
年金額については、亡くなった方が本来受け取れるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額です。
受給には条件がありますので、事前に確認しておきましょう。

②厚生年金の場合

子どもが18歳未満の場合は、国民年金の遺族基礎年金に他に亡くなった方が厚生年金にも加入していれば、遺族厚生年金の受給も可能です。
厚生遺族年金は子どもの有無は関係ないのが特徴で、年金額は亡くなった方の収入によって変わりますが、本来受け取るはずの老齢厚生年金の4分の3になります。

生命保険の死亡保険金受給

亡くなった方が生前に生命保険に加入していた場合には、生命保険金の請求ができます。
生命保険金の請求は各生命保険会社によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
請求するには期限もありますので必要書類などが揃ったら、できるだけ早めに申請するようにしましょう。
保険会社のホームページなどで申請手続きなどを記載しているところもありますので、時間がある時にでもチェックしておくといいでしょう。

この記事のまとめ

家族が亡くなった後の手続き、国民健康保険加入、高額医療費の請求、年金受給停止、遺族年金請求、生命保険の死亡保険金受給の手続きの方法などを紹介しました。
どれも大事なものですので、必要書類などが揃ったら早めに申請することをおすすめします。
また不明な点などは、最寄りの関係機関に問い合わせてみましょう。

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