雇用保険とは?を理解する為の6つのポイント

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雇用保険とは?を理解する為の6つのポイント

国が管理する保険事業の事で、管轄は厚生労働省になります。

事業者は原則として、加入しなければいけない強制的な保険事業制度です。

雇用保険の一番の大きな意義としては、労働者を保護するのが目的となります。

雇用保険は、一般的には失業保険といった方がピンとくるかもしれません。

労働者が、何かしらの事象や理由により、就労が困難になり失業状態に陥った際に、次の仕事が見つかるまでの間、給付金(別名:失業手当)を受給できる制度になります。

この前提としては、あくまでも再就職する事が目的であって、それまでの期間、失業者の生活を安定させて、就職活動に専念できる環境にするという目的の保険事業制度になります。

1.雇用保険の加入条件

強制保険ですので、事業者は労働者を雇用していれば原則加入しないといけません。

その為、正社員はもちろん被保険者になります。

アルバイトの人達は、どうでしょうか?
こちらは、一定の条件の元、被保険者となります。

アルバイトが被保険者となる条件(厚生労働省HPより抜粋)

適用基準

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

以上となりますが、解りやすく纏めますと、

●正社員 ⇒ 被保険者

●アルバイト
・10日の短期契約と明示されている ⇒ 適用外
※但し、合わせて31日以上となった場合(当初10日勤務 その後40日 勤務で合わせて50日勤務 の場合は合計で31日以上となるので)

となりますので、アルバイトの方は雇用主に勤務の際には自分が、適用外か被保険者になるのか、確認してみましょう。

2.受給手続きに準備するもの

3.雇用保険被保険者証とは?(厚生労働省HPより抜粋)

会社の従業員として雇用されると発行される書類で、雇用保険に加入していることを証明するためのものです。

以上の注意点としては、この照明書類の番号が個人事に専用の番号となっている事です。

その為、手元にある場合はしっかりと保管しておかないといけません。

イメージとしては、最初の会社を辞める時に雇用主側からこの書類を渡されます。
⇒転職活動期間 (本人が管理する) ⇒ 次の雇用先に就職する時は、この書類を雇用主に提出する(雇用主側が保険) といった書類になりますので、自分の手元にある時には大事に保管して、離職する際には会社側に書類の返却を求めましょう。

4.受け取れないことはある?

雇用保険(失業保険)を受け取れない事はあります!!
『離職の日以前2年間の被保険期間が12ケ月未満の者。』

但し、会社都合の離職のケースや、まだ労働契約がが更新される予定だったにも関わらずに更新されなかった場合は、離職の日以前1年間に6ケ月以上被保険期間があれば受け取れます!!

5.雇用保険をもらうためのスケジュール(倒産・解雇の場合と自己都合の場合)

一般的に言われる7日間の待機期間があります。
これは退職すると”離職票”が会社側か渡されます。
この書類をハローワークに提出してから7日間の期間を指します。

という流れとなります。
おおよそですが、初回説明会から初回振込日までの期間ですが約1ケ月です。
こちらは、ゴールデンウイーク等の公休日によってズレる可能性もありますので、最寄のハローワークにて確認しておきましょう。

6.給付日数は?(倒産・解雇の場合と自己都合の場合)

①自己都合による離職 
  10年未満 10~20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日
②会社都合(倒産・解雇の場合)による離職 
  1年未満 1~5年未満 5~10年未満 10~20年未満 20年以上
30才未満 90日 90日 120日 180日 -
30~35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35~45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45~60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60~65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
③障碍者等の就職困難者 (自己都合、会社都合に関係なく以下となります。)
  1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45~65歳未満 150日 300日

以上のように、自己都合と会社都合では、受け取り迄の期間と受給期間が全然違いまので、離職の際にはしっかりと会社に”自己都合”か”会社都合”かを確認しましょう!!

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