葬祭費や申請方法について

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葬祭費や申請方法について

葬儀には様々な費用が掛かりますし、規模によっては高くなることがあります。
そのため遺族側の負担も高くなるケースも出てきますが、そんな時に便利なのが葬祭費です。
そんな葬祭費について、社会保険との関連性や申請方法などを紹介していきます。

葬祭費とは

葬祭費とは

葬祭費というのは、被保険者が死亡した際に葬儀を行った人に対して、その費用を補填してくれる制度のことです。
喪主や遺族など、実際にお葬式を行った人に対して手支払われるもので、国民健康保険の加入者であれば誰でも受け取ることができます。
実際には複数の種類があり、それぞれ手続きの方法や受け取れる給付金などが異なります。

国民健康保険加入者の場合

国民健康保険加入者の支給額や申請期間などは、以下の通りです。

申請期間は2年間で、申請の問い合わせ先は市・区役所の保健年金課です。

健康保険に加入していた場合

健康保険に加入していた場合の支給額や申請期間などは、以下の通りです。
こちらは被保険者本人や被扶養者が死亡した時に、被扶養者や被保険者に支給され、上限額50,000円まで実費で精算されます 申請期間は2年間で、申請や問い合わせ先は全国健康保険協会です。

国家公務員共済組合の組合員の場合

国家公務員共済組合の組合員の場合の給額や申請期間などは、以下の通りです。
葬祭費として100,000~270,000円が支給されますが、実際の支給額は各組合によって異なります。
申請や問い合わせ先は、加入している各共済組合です。

社会保険と葬祭費

社会保険と葬祭費

家族が亡くなった時は、残された遺族がお葬式を行うのが一般的です。
お葬式の規模にもよりますが、場合によっては高くなることもあるでしょう。
そんな時に役立つのが葬祭費であり、社会保険に加入していれば誰でも申請することができます。
お葬式を行う際には費用が掛かりますが、実際にはどの程度の料金が掛かっているのでしょうか? 各遺族によって異なりますが、平均で見ると葬儀費用は200万円近く掛かることが多いようです。
これは日本消費者協会が公表したアンケート結果によるもので、実際に掛かった葬儀の費用の総額は約189万円というものでした。

もちろんこれはあくまでも平均ですので、これより低いところもあれば、逆にもっと高くなるところもあるのです。
故人はもちろん遺族や親戚など、身内の考え方によって実際に選択するお葬式の形式が異なりますので、葬儀に掛かる費用は変わってきます。
すべての費用を自費で賄うというわけではなく、参列者からいただく香典をあてることもあります。
基本的にお葬式には多額の費用が掛かりますが、それを補填してくれる葬祭費はとても心強い制度と言えるでしょう。

お葬式に掛かる費用

実際のお葬式には、様々な費用が掛かります。
葬儀には「葬儀一式費用」、「寺社費用」、「飲食接待費用」という3つの費用が掛かると言われています。
中でも寺社費用は、お経や戒名、お布施などお付き合いのある菩提寺などに渡すお金のことで、その平均額は44万円とされています。
飲食接待費用はお通夜式で出される料理や告別料理、合葬返礼品に掛かる費用のことで、こちらの平均額は34万円程度です。

もう一つの葬儀一式費用も、お金が掛かると言われています。
葬儀一式費用は遺族によって様々で、病院で故人の遺体を引き取った後にお通夜式やお葬式、告別式などを行い、最後に火葬するまでの一連の費用のことを指しています。
最近はお葬式の形態も変わってきており、一般葬の他に家族葬や密葬、1日葬など様々な形式があり、それぞれ費用が異なります。
さらに式で用意する祭壇や棺などの選択によっても、実際に掛かる費用は変わります。

お葬式には様々な費用が掛かり、参列者からいただく香典だけでは賄えないのが実情です。
そういう時に頼りになるのが葬祭費であり、お葬式に掛かった費用を補填してもらえます。
もちろん実際にもらえる額はそこまで多くはありませんが、全くないよりもあったほうが助かるでしょう。
ただ葬祭費は申請しなければもらえませんので、社会保険に加入しているなど条件を満たしている方は、期限内に早めに申請することをおすすめします。
不明な点は、市・区役所の保健年金課など最寄りの機関に問い合わせて確認しておきましょう。

葬祭費の申請方法

社会保険事による葬祭費の申請方法を紹介します。

国民健康保険被保険者の場合

こちらは国民健康保険の被保険者が亡くなった時に、葬祭費が支給されます。
葬祭費給付金として支給される額は自治体によって異なり、実際は1~7万円と幅があります。

健康保険の埋葬料を申請する場合

国民健康保険は埋葬費ですが、社会保険では埋葬費が支給されます。
埋葬料給付金制度というのは、被保険者本人や被扶養者が死亡した際に、被保険者本人が死亡した場合は被扶養者などに、そして被扶養者が死亡した場合は被保険者に支給されます。

健康保険の埋葬費を申請する場合(実際に葬儀を行った人の場合)

身寄りのない被保険者が死亡するケースもありますが、その場合は親族に代わってお葬式を行った人に埋葬費が支給されます。

この記事のまとめ

健康保険に加入している場合はお葬式で掛かった費用を補填してもらえますが、それが葬祭費です。
社会保険には様々な葬祭費が存在し、申請先や実際にもらえる給付金額は変わってきます。
葬祭費の申請方法は各自治体によって異なりますので、事前にチェックしておくことをおすすめします。

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