遺族基礎年金はどれくらいになるのか

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遺族基礎年金はどれくらいになるのか

生計を守っていた家族が亡くなった際に、残された遺族に支給されるのが遺族年金です。
遺族年金には種類がありますが、その一つに遺族基礎年金があります。
遺族基礎年金は扶養している子供の数によって、実際にもらえる金額が変わってきます。
これから遺族基礎年金の受給を予定している方は、自身のもらえる額をシミュレーションをして確認してみてはいかがでしょうか。

遺族基礎年金。子供がいない場合

子供がいない場合

遺族基礎年金は、故人に生計を維持されていた子供を持つ配偶者と、その子供が受け取ることができます。
子供については、「18歳に到達年度の末日、つまり3月31日を経過していない子」と、「20歳未満の方で、障害年金の障害等級の1級や2級の子」になります。
支給される金額は、基本額の780,100円に子供の加算額を加えたもので、1人目と2人目の子供は224,500円、そして3人目以降の子供については、1人あたり74,800円になります。

遺族基礎年金は遺族になった妻や夫に支給され、必ず子の加算があるのが特徴です。
子供を持つ配偶者とその子供が受け取ることができ、子供がいることが前提になっています。
そのため子供がいない場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
子供を持たない場合に国民年金だけにしか加入していない夫が亡くなった時、妻は遺族基礎年金をもらうことはできないのですが、そうした妻に対する救済措置として国民年金には以下のような給付も設けています。

寡婦年金

まずは寡婦年金になり、これは亡くなった方が国民年金の保険料を10年以上納め、且つ家計を担っていて婚姻期間が10年以上ある場合にもらうことができる年金です。
寡婦年金という言葉からも分かるように、実際にもらえるのは妻だけになります。
その場合は本来夫がもらうはずであった老齢基礎年金額の3/4の額を、65歳になるまで受け取ることができます。

寡婦年金の受給要件

寡婦年金を受給するためには、被保険者である夫はもちろん夫によって生計を維持されていた妻側にも、一定の条件があります。
まずは夫ですが、以下の条件が必要です。

必要な期間については、これまでは合算期間が25年以上必要でしたが、平成29年9月以降は「合算期間10年以上」に改正され、より緩やかになりました。
そして妻に必要な条件は、以下のようになっています。

遺族基礎年金の受給対象については、子供や子供のいる配偶者という規定がありますので、子供のいない妻には救済されないのか、という疑問を持つ方もいるかと思います。
そんな方のために存在するのが寡婦年金になり、これまで夫が支払ってきた国民年金保険料をそのまま掛け捨てにするのではなく、残された遺族である妻の生活を支えるための支援制度として支給します。

寡婦年金をもらえる期間

寡婦年金はとてもありがたい制度ですが、実際にはいつまでの期間もらうことができるのでしょうか? 受給期間ですが、寡婦年金については妻が60歳から65歳になるまでの間、つまり5年間が支給対象になります。
そのため夫が60歳未満で亡くなった時は全期間の受給が可能ですが、60歳以降に亡くなった場合の受給期間は短くなります。

まとめると60歳未満の方は「60歳に達した月の翌月より、65歳に達する月まで」、そして60歳以上の方は「夫が死亡した月の翌月より、65歳に達する月まで」支給されることになります。
寡婦年金は、実際に受給できる期間によってもらえる金額は変わってきますので、各自の年齢や受給期間などを把握しておくことが大切です。
それらの事項を踏まえて、下記の死亡一時金と比較することも大切です。

死亡一時金

家族が亡くなった際に遺族が助かるもう一つの制度が、「死亡一時金」です。
死亡一時金は、亡くなった方が国民年金の保険料を36ヶ月以上納めており、且つ家計を担っている場合に次の順位で受け取ることができます。
具体的には、①配偶者(妻や夫)、②子供、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
もらえる額は保険料を納めた月数に応じて変わり、12~32万円の範囲になります。
寡婦年金と死亡一時金は併給することはできず、どちらか一方の制度を選択します。

今回のケースは子供がいませんので遺族基礎年金をもらうことはできず、寡婦年金と死亡一時金のどちらかの要件を満たしていればもらうことができます。
死亡一時金は亡くなった方の保険料納付要件が大事になり、死亡日の前月までの国民年金の第1号被保険者や、任意加入被保険者として納付した月数が36月以上必要になります。
もらえる額は保険料を納めた月数によって変わり、120,000~320,000円くらいです。
付加保険料の納付月数が36月以上ある方は、8,500円が加算されます。

遺族基礎年金。子供2人の場合

子供がいない場合

遺族基礎年金は、亡くなった方に子供がいる場合には妻とその子供が受け取ることができます。
今回のケースは子供が2人いますので、遺族基礎年金を受け取ることができます。

①亡くなった夫が国民年金だけに加入していた場合

亡くなった夫が国民年金だけに加入していた場合は、基本額である780,100円に子の加算額を加えた額になり、1人目と2人目の子供についてはそれぞれ224,500円ですので、この場合は1,229,100円になります。

②亡くなった夫が会社員や公務員の場合

亡くなった夫が会社員や公務員の場合には、遺族基礎年金は上記と同じですが、これに遺族厚生年金が加わります。

妻が受け取ることができる遺族厚生年金については、夫の収入によって金額が変わってきます。
例えば、夫の平均標準報酬月額が30万円であれば、1年に受け取ることができる額は約48万円になります。
遺族厚生年金に、長男が18歳になるまでの遺族基礎年金と、その後に次男が18歳になるまでは遺族基礎年金の年額が加わることになります。
妻に対しては、65歳になるまでは中高齢寡婦加算として1年間に約58.5万円を、65歳以降については老齢基礎年金として約78万円を受け取ることができます。

遺族基礎年金。子供が18歳の場合

遺族基礎年金は、子供が18歳に到達する年度まで受給できますので、18歳になると失権することになります。
そのため今回のケースでは遺族基礎年金をもらうことはできませんが、次の場合は子供が20歳になるまでもらうことができます。

それ以外の場合は、遺族基礎年金をもらうことはできません。
この場合に受給できる金額は、上記で紹介したケースと同じです。
亡くなった方が国民年金だけに加入していた場合は遺族基礎年金だけが、また会社員や公務員の場合は遺族基礎年金に遺族厚生年金が加算されることになります。

この記事のまとめ

遺族基礎年金の受給例を、それぞれのケースについて紹介しました。
基本的に遺族基礎年金は子供がいるのが条件ですので、子供がいない方は受給できません。
その救済措置として寡婦年金や死亡一時金の制度がありますので、受給要件を満たしている方は確認しておきましょう。

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