死亡診断書を葬儀会社に依頼しても問題ない?

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死亡診断書を葬儀会社に依頼しても問題ない?

被相続人が亡くなったときは、最寄りの役所に死亡届を提出することになります。
そのときに必要となるのが、担当医師から作成してもらった死亡診断書です。
死亡診断書は遺族が申請するのが通常ですが、葬儀会社などその他の方に依頼しても問題はないのでしょうか?

1) 死亡診断書や死亡届の手続きは葬儀屋に任せても大丈夫?

葬儀屋に任せても大丈夫?
死亡診断書と死亡届

被相続人が亡くなったときは様々な手続きを行うことになりますが、その中の1つに死亡届があります。
死亡届は、そこに記載された人が死亡したことを証明する公的な書類になります。
日本国内で死亡した場合は7日以内に、国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヶ月以内であれば、いつでも申請可能です。

ただ正当な理由がないまま届出が遅れたときは、戸籍法の規定によって5万円以下の過料が課されることがありますので注意しましょう。
この死亡診断書や死亡届の手続きは面倒なこともあり、お葬式を執り行う葬儀屋に任せたいという方もいると思います。
葬儀屋が全部引き受けてくれるのであれば依頼したい人も多いと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか。

死亡届の届出人になれる人

死亡届の提出する際は届出人に依頼する必要がありますが、その届出人は以下のように決まっています。

実際にご覧になると分かりますが、死亡届の届出人の欄には「公設所の長」という項目があります。
この欄については、生活保護受給者などの身寄りのない方が亡くなった際に、施設長や病院長などが提出するときにチェックを入れることになります。

そして届出人が故人に代わって申請書類に署名や押印をすることになり、実際に提出する際は他の代理人でも特に問題はありません。
そのため提出をするのは、お葬式を行うことになる葬儀屋でも問題はありません。
しかし死亡診断書については難しい面がありますので、担当医師に相談してみるといいでしょう。

個人情報の管理

担当医師からいただいた死亡診断書に必要事項を記入した後は、家族や親族以外の方でも死亡届を役所に申請することは可能です。
最近では葬儀会社がサービスとして役所に提出する死亡届を申請したり、受領をしたりすることも増えています。
それはそれでいいのですが、死亡診断書や死亡届には個人情報もたくさん記入されますので、その管理にも注意しておきましょう。
個人情報が気になる方は、手続きについては遺族が行うことをおすすめします。

2)死亡診断書は他人が取得できる?

他人が取得?
死亡診断書の請求者

被相続人が亡くなった際は病院の担当医師に死亡診断書を申請しますが、この場合は他人でも取得できるのでしょうか? 死亡診断書については遺族とは関係のない第三者も請求はできますが、担当医師が許可しない限りは発行されることはありません。
死亡診断書の請求については、担当医師と相談しておくといいでしょう。

ちなみに死亡診断書のコピーとして、死亡届記載事項証明書があります。
死亡届記載事項証明書は、最寄りの市区町村や死亡者の本籍地市区町村に請求することになります。
申請期限については市区町村の場合は届出から1年間、本籍地市区町村の場合は1ヶ月間になっており、それ以降の申請先については、届出当事者本籍を管轄する地方法務局になります。

死亡届記載事項証明書の請求者

死亡届記載事項証明書は以下の人が請求できます。

死亡届の届出人、死亡者の親族などの利害関係者であり、特別な事由がある方

ここでの利害関係人とは、民法第725条・戸籍法第48条により、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族が該当します。
また特別な事由とは、遺族年金などを申請するなどの理由です。
特別な事由に該当するかどうかについては、実際に申請する市区町村に確認しておきましょう。

申請必要なもの

3)死亡診断書を申請するタイミングは?

死亡診断書について

死亡診断書の申請のタイミングですが、ここで大切になるのが死亡届になります。
死亡届には提出期限がありますので、少なくともそれまでに死亡診断書を申請する必要が生じます。
被相続人が亡くなった場合は、故人が住んでいた地域の役場に死亡届を申請します。
その場合の期限は、被相続人が亡くなった後たったの1週間です。
7日以内というきわめて短い提出期限が設けられているため、実際は被相続人が亡くなったその日や次の日に申請されることが多いと言えます。

その理由として、火葬許可書が挙げられます。
被相続人が死亡してからお葬式を行い、式が終わった後に火葬を行うのが一般的であり、その際には火葬許可書が必要となります。
そのため被相続人が亡くなったと同時に申請する人が多いのです。

死亡届の期限

死亡届は7日以内と期間を設けていますが、その期限内にできるだけ早くに申請するのが望ましいと言えます。
被相続人の死後、なるべく速やかに提出するようにしましょう。
死亡届には、必ず死亡診断書か死体検案書と一緒に提出しなければなりません。
通常はその死亡届と死亡診断書はセットになっているため、市区町村役場の担当課や大きな病院などに用意されています。
死亡診断書は、故人が死亡した際に立ち会った医師に記載してもらえますが、故人の死が事故死や自殺、変死などである場合は最寄りの警察での検視や司法解剖が必要になってきます。
そのため自然死以外の場合は、監察医から作成してもらった死体検案書を死亡届と一緒に提出することになります。

なお死亡届を提出する先は故人が実際に亡くなった場所や本籍地、その他届出人の住所地など、どの地域の役所でも問題ありません。
他の地域に被相続の死亡届が提出されると本籍地のある役所に自動的に通知され、その後に戸籍から抹消されることになります。
死亡届は急を要することもあり、665日24時間いつでも受け付けしてもらえます。

死亡届の申請人

死亡届の申請人は以下の方になります。

いくつかの規定はありますが、死亡診断書とは異なり葬儀会社や友人などが代理で提出することも可能です。
最近は葬儀会社のスタッフが、すべて代行してくれるというケースも増えています。
しかしその場合は、届出人の印鑑が必要になりますので用意しておきましょう。

被相続人が亡くなった後に行う手続き

被相続人が亡くなった後に行う手続きをまとめると、以下のようになります。

死亡診断書や死亡届の手続きは面倒ということもあり、葬儀屋にすべてを任せる人も少なくありません。
しかし死亡診断書の代行は難しい面も含まれていますので、担当医に相談してみるといいでしょう。
また葬儀屋に依頼するときは、個人情報の管理には十分に注意しておきましょう。

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