アルバイトをすると遺族基礎年金はどうなるの?

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アルバイトをすると遺族基礎年金はどうなるの?

年金には様々なものがありますが、遺族基礎年金もその一つです。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、どちらもいざというときに頼りになります。
ただアルバイトをする場合は打ち切りなどがないのか、心配される方もいるのではないかと思います。
年金を受ける前に、疑問点を解消しておくことをおすすめします。

アルバイトをすれば遺族基礎年金の受給はストップ?

アルバイトをすれば遺族基礎年金の受給はストップ?

年金を受給している人の中には、年金だけでは足りないのでアルバイトをしている人もいるかもしれません。
その場合はアルバイトでの収入如何によっては、遺族基礎年金がストップすることはないのでしょうか? 遺族基礎年金では所得要件がありますので、アルバイトでの収入も気になる点だと思います。

遺族基礎年金とアルバイト収入要件

遺族基礎年金を受給する場合には、年金受給の判定時にはいくつかの要件があり、具体的には「子供の年齢要件(配偶者には年齢要件はなし)」と「生計維持要件」の2つを満たすことが大切です。
そしてその生計維持要件の中に、所得要件も含まれています。
遺族基礎年金の所得要件には「生計を同じくしていること」と、「年収850万(所得655万5000円)以上の収入を将来的に有すると認められる者以外のもの」があります。
遺族基礎年金の生計維持要件の中には、以上の2つの要件が存在しているのです。

遺族厚生年金の生計維持要件

アルバイト収入については生計要件の2つめの条件に該当し、「年収850万(所得655万5000円)未満」が関係してくることになります。
年収850万と聞くと、ほとんどの方がかなり多い金額だと思っているはずです。
余程の高時給のアルバイトでもしない限りは、大丈夫と考えるかもしれません。
実際にその通りで、通常のアルバイトであれば問題はありません。
ここでの年収850万という要件は、あくまでも遺族基礎年金の受給権を判定するときにだけ使われるものになります。
これはつまり一度受給権さえ取得してしまえば、その後にアルバイトをしたり正社員になったりして、1年間の収入が850万以上になったとしても、遺族基礎年金の受給が止まってしまうことはありません。

アルバイト収入と減額

遺族基礎年金では判定時に生計維持要件を満たしておけば、その後に規定の年収を超えても年金がストップすることはありません。
そのため安心している人も多いと思います。
確かに遺族基礎年金は大丈夫ですが、これが遺族厚生年金になるとどうなるのでしょうか? 遺族厚生年金を受給中にアルバイトをして、その収入が増えてくると打ち切りや減額といった点が気になる人もいるでしょう。
遺族基礎年金は国民年金からの給付ですが、別に遺族厚生年金という遺族年金も存在します。
人によっては同時に受給している方もいるかもしれませんが、遺族厚生年金についても、たとえ年金の受給中にアルバイトなどをして収入が増えたとしても、遺族基礎年金と同じように減額されたり支給がストップしたりすることはありませんので安心して大丈夫です。
その点は、遺族基礎年金と全く同じ取り扱いになっているからです。

遺族厚生年金の打ち切り要件とは

遺族厚生年金の打ち切り要件とは

遺族厚生年金は、ある要件を満たすと打ち切りになりますので注意が必要です。

子供の遺族厚生年金の支給停止事由

子供の遺族厚生年金の支給停止事由は、以下の通りです。

配偶者の遺族厚生年金の支給停止事由

配偶者の支給停止事由は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないときで、子供が遺族基礎年金の受給権を有するときです。
上記のケースとして考えられるのは、配偶者と子供が生計を同じくしていない場合です。
生計を同じにしていない場合は、遺族基礎年金の受給権は子供だけに発生しますので、遺族厚生年金は子供のみ支給されることになります。
ただ子供の所在が不明で、遺族厚生年金の支給停止を受けるときは除かれます。

夫、父母、祖父母の遺族厚生年金の支給停止事由

夫、父母、祖父母については、若年停止という共通した支給停止事由があります。
これらの人は60歳未満であると支給は停止され、60歳に達すると支給が開始されます。

遺族厚生年金の経過的寡婦加算とは

遺族厚生年金には加算措置があり、その一つが「経過的寡婦加算」になります。
一方で同じように遺族厚生年金の加算給付の一つに「中高齢寡婦加算」があり、これは寡婦(夫が亡くなったときの未再婚の女性)になった妻が65歳になったときに支給がストップし、その後は老齢基礎年金の支給に替わることになります。
ただ妻の生年月日次第では、老齢基礎年金の支給額が少なくなることもあるのです。
そのような場合には、経過的寡婦加算によってその差額をカバーすることになります。
つまり経過的寡婦加算というのは、年金受給額の低下によって生ずる差を改善するために支給されるものです。

経過的寡婦加算の対象者

遺族厚生年金の経過的寡婦加算の支給対象は、以下にある2つの要件のどちらも満たす人になります。

これらのいずれかが欠けていると支給対象にはなりませんので、注意しておきましょう。
その中でも特に一つ目の要件が大事であり、妻の生年月日が1956年4月2日以降になると、どんなに受け取りたくてももらえないのです。
妻が遺族厚生年金の他に障害基礎年金の受給権も有しているときは、障害基礎年金が支給停止となっているときを除き、経過的寡婦加算の支給はストップしますのでこちらも注意が必要です。

中高齢寡婦加算の対象者と支給期間

経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算も関係してきますので、こちらも対象者と支給期間を把握しておくといいと思います。
経過的寡婦加算の支給対象になるのは中高齢寡婦加算の対象者であり、以下の要件の全てを満たす必要があります。

上記の2点の要件のうちどちらも満たしていると、中高齢寡婦加算の支給対象になります。
中でも一つ目の要件では、夫が加入していた厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の必要がありますが、「中高齢者の期間短縮の特例」などの適用によって、20年未満であっても老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていれば、対象になることもあります。
ここで特例は1951年4月1日以前に生まれた際に、性別や年齢、生年月日によって厚生年金保険に加入していた期間が15~19年あれば、年金受給資格を満たしたとみなされます。
該当される方は、確認しておくことをおすすめします。

このページのまとめ

アルバイトをすると遺族基礎年金の受給がストップするかのような感じがしますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれで要件を満たしていれば止まることはありません。
遺族厚生年金の打ち切り要件もありますので、事前に確認しておきましょう。
そして遺族厚生年金の経過的寡婦加算は、遺族厚生年金の加算措置の一つとなります。

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