永代供養の契約を結んだ後の解約や改葬

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永代供養の契約を結んだ後の解約や改葬

最近人気の高い永代供養ですが、何かしらの理由によって利用しなくなったときの解約は可能なのでしょうか?
また改葬してからの永代供養や、期間に関しても気になる点と言えます。
永代供養を利用する前に、それらの事柄をしっかりと確認しておきましょう。

永代供養の契約を結んだ後の解約は?

永代供養の契約を結んだ後の解約は?

永代供養の契約を交わした後、様々な理由で利用できなくなることがありますが、その際には契約を解除できるのか気になるところです。
そのような事態が生じたときは、契約する際に契約書の内容をしっかり見ておくことが大切です。
何故なら永代供養の契約書に解約について、規定が記載されていることが多いからです。
契約解除の事項があればその規定に沿って手続きをし、規定がなければ相談して解約してもらうことになります。
解約をスムーズに行うためにも、契約する前に一つ一つの条項を読んで理解しておきましょう。
解約の条項以外にも解約と関連したものが記載されている可能性がありますので、すべての理解が必要になるでしょう。

永代供養の契約内容の確認

永代供養を解約する際は契約書に沿って行うことになりますので、最初はその内容の確認から始めましょう。
永代供養の契約内容はそれぞれの寺院や霊園などで異なっており、サービスの解約が可能な場合もあれば、できないこともあります。
解約ができないケースを見ると、合葬墓に埋葬される前に限るなど一定の条件がついていることもあるようです。
その場合には、他の方法を探ることになります。
契約書に解約の条項がなかったり、あったしても条件がついていたりなど施設によって様々です。

また利用者の解約の申し入れに対して、お寺や霊園側が拒絶することもあり、その場合には裁判沙汰になることもあります。
そのような事態を回避するためにも事前に契約書を確認しておき、不明な点は施設側に問いただしておくことが大切です。
施設側が解約に応じてもらえない場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談してみるのも方法と言えるでしょう。
ただ契約書の中に「合葬墓に埋葬された後の契約解約は不可」などの条項がある場合に限り、解除が難しくなることも頭に入れておく必要があります。
一定期間が経過した後に、合葬墓に埋葬するのは永代供養の特徴でもありますので、その点の理解も必要です。

解約後の永代供養料

契約書に解約の条項があり、その規定に沿って無事に解約ができた場合には、事前に支払った永代供養料はどうなるのでしょうか? すべて戻ってくるのか一部しか返ってこないのか、はたまた全く返ってこないのか利用者は気になる点でもあります。
これも契約書が頼りになるでしょう。

どのような事情であっても、契約を解約した場合は永代供養料の返金はしないと契約書に記載している施設もあれば、契約を解除する場合はやむを得ない理由に限り返金するところもあります。
その他にも契約してから1年以内の場合は9割、1年を過ぎているときはその年数によるなど、それぞれの契約期間によって返金額を決めている施設もあるようです。
このように永代供養料の返金についても契約書で記載されていることがありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

またお寺や霊園によっては、お布施や工事費などの名目で逆に料金を請求されることも考えられます。
特に工事費については、解約した後のお墓を撤去するときにかかる費用として請求されることが多いです。
その他にも契約解除によってお寺や霊園側に損害が出た際には、永代供養料で賄えないときに損害金を請求されることもあるようです。
永代供養に限らず、契約した後に何かしらの理由によって契約を解除することがあるかもしれません。
その場合の対処方法は寺院や霊園によってまちまちですので、後でトラブルにならないように事前に確認しておくことが大切となるのです。
トラブルになりそうなときは、弁護士などの法律の専門家に相談して解決してもらうといいでしょう。
法律の専門家であれば、一人一人に合ったアドバイスをしてくれるはずです。

改葬して永代供養をするには?

改葬して永代供養をするには?

お墓を他の場所に移転することを改葬と言い、改装した後に永代供養の契約を交わす遺族もいるでしょう。
そこには様々な理由があり、お墓の後を継いでくれる人がいない、墓地まで遠くて訪問しづらい、先祖代々のお墓をしまいたい、お墓を永代供養が可能な寺院や霊園などに移したいなどたくさんの事柄が考えられます。

永代供養というのは、これまで自分で管理していたお墓を寺院や霊園が永代に渡って管理してくれるという、とても便利なシステムです。
お墓の後継ぎの解消はもちろん、それ以外にも費用を安く抑えられるなど様々なメリットを得ることができるでしょう。
そのためこれまでのお墓を改装して、新たに永代供養の契約を結ぶ方が増えてきています。
改装するときは、その手続きの方法などの理解が必要となります。

永代供養へ改葬するまでの流れ

改葬して永代供養をするときには、以下の流れに沿って行います。
ちなみに改葬というのは法律で規定された手続きの一つであり、埋蔵や収蔵された焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すことと、墓地埋葬法2条3号と定義されています。
また墓地埋葬法では、改葬するときは市町村長の許可を得なければならない規定もありますので、早めに手続きをすることをおすすめします。

以上が改葬して永代供養をするまでの大まかな流れになります。
改葬許可申請書が遺骨の埋蔵証明書を兼用していないこともあり、その場合は埋蔵証明書も必要ですので取得しておきましょう。

永代供養の期間

永代供養はその言葉通り、永久的に供養してもらえると思っている人も多いのではないでしょうか。
永代がポイントになりますが、永代というのは長く続くという意味があります。
しかしお墓を供養してくれる永代供養には期限がありますので、注意しておきましょう。
永代供養のサービスを提供しているお寺や霊園などでは30回忌など、ある節目までに供養してくれるところが多く見られます。

このように寺院や霊園など、実際にお墓を管理している施設によって供養する期間は異なり、ある程度の期間によって終わるのが一般的です。
その後は他の場所に移動し、他の人たちの遺骨と一緒に埋葬されます。
ちなみに霊園は、故人の30回忌が終わった時点で永代供養の期間が終わるところが多く、お寺ではその期間の区切りは明確ではありません。
お寺の場合には、故人の子孫が檀家を離れたタイミングで供養が終わるところも少なくありません。
永代供養を利用するときは、供養してもらう期間についても確認しておきましょう。

永代供養の契約を結んだ後に解約するときは、契約書に沿って行われます。
また改葬して永代供養をするときには、その手続きの方法などの確認も必要となります。
他には永代供養の期間なども、契約する際にその内容をチェックしておきましょう。

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