遺留分や遺留分減殺請求について紹介

お金と生活 -Money&Life-

遺留分や遺留分減殺請求について紹介

相続の際に遺言や贈与などがあると、法定相続人でも遺産を相続できなくなる場合が出てきます。
そういうときの対処法として遺留分減殺請求が用意されていますが、この権利には期限がありますので注意しておく必要があります。
遺留分や遺留分減殺請求について紹介します。

1) 遺留分とは?

 遺留分?
遺留分について

相続の際に相続人が行使できる権利が遺留分であり、これは相続人に認められている最低限の権利のことです。
遺産相続を行う際は、通常は法定相続人が法定相続分に沿って遺産を受け取るのが基本となります。
しかしその段階で遺言や贈与などの法律行為があると、たとえ本来の法定相続人でも、満足できる遺産を受け取れなくなるケースも出てきます。
例えば父親や母親が亡くなった場合、その子供は遺産を受け取る権利を行使できますが、父親や母親に愛人がいて遺言でその愛人にすべての遺産を遺贈してしまうと、その子供たちは本来もらえるはずの遺産をもらえなくなります。

そのような不都合を改善するために、法律は相続人が本来の権利をきちんと請求できる遺留分を認めているのです。
法律の中では民法がその権利を認めており、民法では被相続人の親族などを法定相続人に規定して遺産を相続させるようにしています。
被相続人の資産をできるだけ多くの法定相続人がもらえるように配慮はされていますが、その一方で被相続人自身の意思の配慮も怠ってはいません。

そのため遺言や贈与などによって、自分自身の財産を自由に処分できるようにしているのです。
ただこのような被相続人に自由な意思を認め過ぎてしまうと、本来遺産をもらえる相続人の権利を侵害してしまうことにもなり兼ねません。
そこで一定の範囲の近親者に、この遺留分の制度を認めています。

遺留分は遺言で侵害できない

遺留分は相続人に認められた権利ですが、遺言でその権利を排除できるのかが問題となります。
被相続人の中には、何としても自分の愛人に遺産を分配したいと思う人もいるかもしれません。
その場合に、遺言で相続人の遺留分を排除できると助かるでしょう。
しかし法律ではそれを認めておらず、遺留分は遺言に優先するものであると明言しているのです。
民法では902条1項で、遺言で相続人の相続割合を自由に決定できる旨を規定していますが、その反面但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」としっかり明示しています。
法律で明言していることもあり、たとえ被相続人が望んだとしても、遺言で遺留分を侵害することはできないことになります。

遺留分を侵害することはできませんが、遺留分を侵害するような遺言は可能であり、そのような遺言でも有効になってしまいます。
そうなると遺留分が侵害されて相続人の遺産分割や相続ができなくなってしまうので、その遺言は無効のような感じもしてきます。
ただ無効にならないのは、たとえ遺留分を侵害するような内容の遺言があっても、実際に財産を侵害された相続人が遺留分を請求できるからです。

そのため相続に不満があるときは、自分の権利を主張すれば本来の取り分を得ることができます。
一方で相続の際に特に何も言わなければ、その遺言はそのまま有効になってしまいます。
相続人の権利が侵害されたときのために遺留分はあるのですが、せっかくその遺留分があったしてもそれを行使しないと、その法定相続人は遺産を受け取れなくなり不利益を被ることになります。
そのため自分自身に遺留分があることが判明したら、その段階で請求を行いましょう。

遺留分請求を認められる人

相続人には遺留分請求が認められますが、具体的にはどのような人に認められるのでしょうか? これについても民法に規定があり、具体的には兄弟姉妹以外の法定相続人が該当します。
そのため基本的には、配偶者とその子供が認められることになります。

遺留分の請求できない人

遺留分の請求をできない人は次の通りです。

兄弟姉妹

兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分の請求は認められません。
兄弟姉妹というのは、子供や親に継いで第3位の法定相続人に該当しますが、これは親や子供などの直系親族より被相続人との関係が強くないからです。
そして兄弟姉妹の子供である甥や姪が代襲相続人になった場合も、兄弟姉妹の地位をそのまま引き継ぐため遺留分の請求はできません。

相続を放棄した人

相続放棄をした人も遺留分の請求はできません。
相続放棄というのは、家庭裁判所で相続放棄の申請をした人を言います。
相続放棄というのは被相続人の遺産をすべて受け取らないことであり、預貯金などのプラス財産はもちろんのこと、借金などの負債もすべて相続する必要がありません。
相続の放棄は、被相続人が債務超過など多額の借金を抱えているときによく利用されます。
相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申請をして、放棄の許可をしてもらうことが条件です。
申請が認められると、放棄した人は最初から相続人ではなかったことになりますので、遺産相続権や遺留分も認められなくなってしまうのです。

相続欠格者

相続欠格者も遺留分の請求がありません。
相続欠格者というのは、ある一定の事由があるときに相続権を失う人のことを言います ちなみに相続欠格者は、以下のように民法891条で規定されています。

相続人の地位を廃除された方

相続人の廃除というのは、非行が著しい場合にその相続人から相続権を剥奪することです。
相続人の廃除は以下の場合に行われます。

2) 1年以内に「遺留分減殺請求」を行う

相続の際、相続人の権利が侵害されたときに行うのが遺留分減殺請求です。
この請求権を行使する際は期限に注意する必要があり、期限内に請求をしないと、せっかく遺留分があってもその後は一切の請求ができなくなります。
そして期限を超過した場合、遺留分についての調停や訴訟もできません。
遺留分減殺請求権の期限は、相続開始や遺留分を侵害するような遺言や贈与があったことを知った日から起算して1年間になります。

またその事実を知らない場合であっても、相続が開始した日より10年間を経過してしまうと、遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。
ですので被相続人が亡くなり、自分自身が相続人になったことが分かったら遺言書や贈与の有無を調査してください。
そして遺留分が侵害されていたら、早急に遺留分減殺通知を出すことが大切です。
遺留分減殺の方法は法律上は特に制限はありませんので、口頭でも可能です。
しかし口頭では限界もありますので、期限内に請求したことを明確にするためにも、内容証明郵便で行うことが望ましいと言えるでしょう。
内容証明郵便であれば第三者にも対抗できますので、有利な展開に持っていくこともできます。

被相続人が亡くなってから相続を行う場合、遺言や贈与などで法定相続人の権利が害されることがあります。
そういうときに威力を発揮してくれるのが、遺留分減殺請求です。
ただ遺留分減殺請求には期限がありますので、注意しなければなりません。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について