確定申告を理解する為におさえておきたい7つのポイント

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確定申告を理解する為におさえておきたい7つのポイント

確定申告を理解する!

確定申告が必要な場合と不要な場合について

確定申告では、所得税を正確に計算するために、会社を退職した人や年金受給者など、どんな時に確定申告をしなければならないのかを、具体的にどのような時に確定申告が必要で、どのような場合には不要になるのかを紹介します。

1.自営業やフリーランスについて

自営業やフリーランスのかたは、確定申告が必要な人です。
自営業やフリーランスは事業所得にあたり、控除額を差し引いた金額よりも収入がある人の場合は確定申告の必要があります。
控除額とは基本的に基礎控除の38万円のこと。
所得が38万円を超えると確定申告が必要になります。

2. 公的年金受給者の場合について

公的年金受給額から、生命保険控除や扶養などの所得控除を差し引き、金額が余るようであれば、確定申告をする必要があります。

公的年金の源泉徴収がされていても、公的年金の年間の収入が400万円を超える人は確定申告が必要となります。

3. 株取引で一定の利益がある場合について

株取引やFXなどの譲渡益で利益がでた場合は、株式譲渡益課税制度に従って、確定申告をしなければいけません。

目安になる利益は、自営業などと同じく38万円です。
自動的に源泉徴収が行われる源泉徴収をされる証券口座で取引した時や、税金の優遇があるNISA口座での利益が120万円までであれば確定申告は必要ありません。

4. 不動産などの所得があった場合について

土地や家など不動産の譲渡をして利益が出た場合や、不動産を貸して不動産家賃収入を得ている時にも確定申告が必要になります。

5. 給与所得者でも確定申告が必要な場合について

給与所得が2,000万円を超える場合の多くは役員などの人だと思いますが、年間の給与が2,000万円を超えると年末調整の対象者ではありません。
別途確定申告で所得を申告することが必要です。

その他20万円を超える収入がある場合も、年末調整を受けている会社以外からあも、副業として仕事をして収入を得ている人もいるでしょうから、そうした副業から年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要となります。

自営業ではなく、副業だから大丈夫だということはないので、しっかりと確定申告を行いましょう。

2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合は、2か所以上の会社で給与を受けており、年末調整が行われない方の収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要になり、いわゆる副業によるダブルワークで、メインでない方の仕事での収入が一定金額を超える場合は確定申告をしてください。

あと、同族会社の役員に就任しており、家賃収入を、同族会社から受け取っている場合、災害減免法で源泉徴収税などの猶予を受けた場合、在日外国公館で働いており源泉徴収を受けていない場合も確定申告対象者となります。

6. 確定申告が不要な場合について

確定申告をしない時は、確定申告が必要な場合です。
具体的には、事業所得が38万円以下の場合です。
確定申告における基礎控除は38万円で、基本的に、事業などの収入から経費を差し引いた金額である所得が38万円を超えない時には、所得が0で、確定申告は必要ありません。

次に、会社から年末調整を受けている場合で、会社員として勤務している場合には、会社が年末調整をしてくれます。
年末調整は会社員の確定申告の代わりになるもので、別途確定申告をする必要はありません。

3番目は、副収入が20万円未満の場合です。
副収入で給与所得以外の収入がある場合でも、合計して年間20万円を超えなければ原則、確定申告は不要です。

4番目は、公的年金が400万円以下で源泉徴収をうけている場合です。
公的年金の受給者の内一部の人には確定申告の必要があり、公的年金の源泉徴収を受けています。

かつ年額400万円以下、ほかの所得が20万円を超えなければ確定申告は必要はありません。

7. 確定申告をした方が得になる場合について

一般的に確定申告が不要の場合でも、確定申告をした方が得する場合があります。
余計な所得税を払っている場合です。

まずは、事業で赤字が出た場合です。
基本的に自営業者などは38万円以下であれば確定申告は不要ですが、事業所得が赤字となった時には、還付が受けられる場合があるほか、住民税が考慮されるため、確定申告をしたほうが得になります。

2番目は、給与所得者でも確定申告をした方が得になる場合です。
医療費が実際に支払った金額から、保険金を引いた正味の医療費が10万円以上の場合です。

それから、災害などで資産に損害があった場合などは還付を受けられます。
さらに、生命保険料など控除漏れがあった場合も還付を受けられるので、確定申告を行った方がお得です。

3番目は、年の途中で退職した場合です。
年の途中で退職し、年度末に就職先が決まっていない場合は、年末調整が行われていないことになり、生命保険料や社会保険料などの支払いで還付が受けられるので、確定申告をした方が得になります。

4番目は、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合です。
退職金を受け取り、退職所得の受給に関する申告書を提出していないと、20.42%の源泉徴収が行われてしまいます。

5番目は、アルバイトなどで源泉徴収されている場合です。
主たる勤務先でないアルバイト先や副業で源泉徴収が行われている場合にはあ、確定申告をすることで所得税が返還される場合があります。

まとめ

確定申告をする場合と、確定申告をしない場合では、所得金額や年末調整によってが大きく変わってきます。
たとえ確定申告が不要であっても、税金の還付が受けられる可能性もあるので、税務署等に一度聞いてみることをお勧めします。

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