形見分けには様々なトラブルが起きている

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形見分けには様々なトラブルが起きている

遺品整理の時に行われる形見分けですが、思いのほかトラブルも結構起きているので注意が必要です。
口約束の形見分けを始め、断り方なども把握しておくと、いざという時にも役立ちます。
そんな形見分けについて、様々な点から考察してみましょう。

形見分けのトラブル

形見分けのトラブル

遺品整理を行う際に形見分けも一緒に行うことがありますが、その時にトラブルが発生することがありますので注意が必要です。
親戚や知人などを含んだ遺族間で故人を偲んだり、想い出に浸ったりするために行われるのが形見分けです。
ただ形見分けではトラブルが発生することもあり、代表的なものとしては相続に関するものと、親戚や知人間との間のトラブルに分けることができます。

相続に関係したトラブル

故人の遺品には様々なものがあり、その中には貴金属や宝石などの高価なものも少なくありません。
遺品整理で形見分けをする場合には、そのような資産価値の高い物を贈ることが多いので、場合によっては贈与税が発生することもあるのです。
形見分けで贈る品物に贈与税が発生してしまうと、その相手に迷惑を掛けてしまいます。
そのため宝石や貴金属などの高価な物を贈る際は、形見分けをしたい品物の金額や資産価値などを、事前に調べておかなくてはいけません。

この時に最も注意してもらいたいのが時価であり、宝石や貴金属などを購入した当時は価格が安かったとしても、時代と共に品物の価値が上がっていくこともあるのです。
そして形見分けを行う際には、資産価値が高くなっているケースも出てくるのです。
形見分けで贈る品物に贈与税が発生すると、後々になってトラブルに発展してしまう恐れがあります。
形見分けとして贈る品物の将来的な資産価値などを遺族側で判断できればいいのですが、それは見た目では分かりづらいと思います。
そのため故人の遺産の中に高価な物がある場合には、必ず専門家に相談することをおすすめします。
相続の中でも、贈与税や相続税などの税金に関するトラブルが多いのはアクセサリー類です。
現金の場合は遺品整理を行う時にどれだけあっても、比較的容易に処分できます。

一方でアクセサリー類は、金額や資産価値が高いものが多いと思います。
特に高額なアクセサリー類は相続の対象にもなり、引き取る際には相続税や贈与税などが発生することが多々あります。
それを形見分けとして贈ってしまうと、大きなトラブルに繋がってしまうかもしれません。
相続税や贈与税などの税金は、他の税金と同じように期限内に必ず納めなければいけないものです。
「形見分けとして贈ったアクセサリーが、あんなに高いものだとは知らなかった」という理由で、一度課された税金を逃れることはできません。
もし脱税してしまうと、後に加算税や遅延税などが発生したり、場合によっては刑事罰の対象になったりする可能性もあるので注意しておきましょう。

親戚や知人間のトラブル

形見分けでは様々なトラブルが起きていますが、その中でも多いのが親戚や知人間でのトラブルです。
家族が亡くなってから、いざ相続が行われる際に遺族は相続のことも含めて「できるだけ早めに遺品の整理をしなければいけない」と考える方もいるかと思います。
それは正しいことなのですが、実はそこに落とし穴があるのです。
遺品整理が順調に進めば、特に問題はありません。

しかしその過程で、本来は形見分けすべき物や他の相続人が欲しいと思っている物を、親族や知人などに連絡することなく、そのままを処分してしまうことも少なくありません。
そうなると後に親戚や知人から形見分けをして欲しいと言われても、既に遺品が手元に残っていませんので、それらの希望に応えることはできなくなります。
形見分けをすることができなくなれば、当然ですがトラブルに発展してしまう可能性があります。
生前に故人が使用していた思い出の多い遺品などは、この世に2つと存在しないものです。
遺族がそれも一緒に処分してしまうと、もう二度と見ることはできないでしょう。

仮に安易に処分してしまうと、後々のトラブルへと発展してしまう可能性がありますので、遺品整理を行う際には品物をしっかり見極めながら行うことをおすすめします。
家族などの大切な方が亡くなった直後は遺族は悲しみでいっぱいですし、とても遺品整理をする気にはなれないと思います。
遺品を見るだけで故人のことを思い出し、ついには悲しみがこみ上げてしまうこともあるので、遺品をどのように処分すればいいのか正当な判断ができないことが普通だと思います。
そのため必要な物まで一緒に処分してしまう可能性がありますので、そのようなトラブルを防止するためにも、遺品整理を専門業者に依頼しておくのもよいかもしれません。

口約束の形見分け

口約束の形見分け

形見分けをする際に、口約束だけでしてしまうことがあります。
口約束の形見分けも有効ではあるのですが、それだけではトラブルが生じる可能性があります。
遺族側が口約束のことをきちんと覚えていれば問題ありませんが、葬儀や相続などでバタバタすることが多いので、つい忘れてしまうことも考えられます。
口約束のことをすっかり忘れ、形見分けする品物も他の物と一緒に処分してしまう可能性もあるでしょう。
忙しさにかこつけて、つい口約束だけで済ませてしまうこともありますが、後々のトラブルを回避するためにもできれば書面などを残しておくことをおすすめします。
契約とまではいかなくても、形見分けする品物や贈る相手などを記しておけば、贈る側といただく側それぞれにとって役立ちます。
形見分けを行う際には、十分に注意を払うようにしましょう。

形見分けの断り方

遺産相続を行う際に、遺族側から形見分けをいただくことがありますが、特に欲しいとは思わない人もいるはずです。
その場合は断ることもできますが、断り方には気をつけなければいけません。
形見分けそのものを断ることは、特に失礼にはあたりません。
しかし断り方に問題があるとトラブルに発展したり、相手を傷つけてしまうことにもなり兼ねませんので、十分な注意が必要です。
断り方は様々ですが、例えば「何故私に形見分けをしてくれるのでしょうか?」などと、ダイレクトに聞くようなことは避けましょう。
遺族側は様々な考えを巡らせて、贈る側を決めています。

これまで故人や遺族と面識のあった方々に何かしら受け取ってもらいたいと思って、故人が作成した愛用品や手芸用品などを「供養のために」と考え、わざわざ手渡している方もいるのです。
ただ、いただく側の中にはそこまで親しくなかった方の形見をもらっても、それが特に好みの物でなかったり必要ない物であったりすると、遺品なのでそう簡単に処分できずに困ってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、上手なお断りをしなければなりません。
上手な断り方としては、次の例が挙げられます。
「そういう大切な物をいただけるのは誠に恐縮ですが、手元にあるとつい故人のこと思い出して悲しくなってしまいます。
ですので、お気持ちだけありがたく頂戴したいと思っております」などです。
このように断れば、遺族側にとっても失礼にあたるようなこともないでしょう。

この記事のまとめ

遺品整理で行う形見分けでは色々とトラブルが起きていますので、実際に行う際には注意が必要です。
また口約束の形見分けも、将来的にトラブルに発展する可能性がありますので、できることなら書面を残すことをおすすめします。
形見分けを望まない方は、上手な断り方をすれば遺族側に失礼になることはありません。

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