死亡届は土日祝日や夜間でも提出可能

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死亡届は土日祝日や夜間でも提出可能

家族が亡くなった後、期限内に提出をする必要が生じるのが死亡届になります。
ただ土日祝日や夜間の提出、国内で外国人が死亡した場合の手続きについて気になるケースもあるかもしれません。
死亡届の手続きについては、事前に確認しておくことをおすすめします。

土日祝日や夜間でも死亡届は提出可能?

土日祝日?

人が亡くなった場合に、速やかに提出しなければならないのが死亡届です。
死亡した届け出については法律上の届出義務者が、故人の死亡した事実を知った日から7日以内、それが国外であれば事実を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この場合の死亡届出の申請義務者は、同居の親族、その他の同居人、家主、地主、家屋、土地の管理人です。
これら死亡届出義務者は法律上の順番はありますが、それぞれの順番に関係なく届け出を出すことが可能です。

また死亡の届け出については、同居の親族以外の親族や後見人、保佐人、補助人、任意後見人もできます。
この届出人が死亡届を提出することになりますが、それが土日祝日や夜間の場合でも可能なのでしょうか? 基本的に死亡届というのは24時間・365日受け付けており、役所によっては夜間休日受付窓口などを設けているところもあります。
そのため提出するときが土日や祝日、早朝夜間など時間外であっても提出することは可能です。

ただ出張所や開庁時間外の場合、その日は受け付けだけして火葬許可証や埋葬許可書の発行は次の日になる場合もありますので注意しておきましょう。
特に急いでいなければいいのですが、急を要する場合は時間内に申請することをおすすめします。
死亡届を夜間休日受付窓口に提出する場合は、死体火葬許可申請書も必要です。
この申請書については夜間休日受付窓口にも準備していますので、印鑑を持参して記入することになります。
また火葬場の記入も必要ですので、事前に火葬場の住所地などを確認しておきましょう。

死亡届の提出場所

死亡届を記入したら、被相続人の本籍地や死亡地あるいは死亡届出人の住所地や所在地の市役所、区役所や町村役場に提出します。
死亡届出書の用紙ですが死亡診断書と死体検案書と一体タイプになっており、死亡診断を行った医師から記入してもらうことになります。

それら書面を入手できないときは、死亡届出先の市区町村に問い合わせて手続きを行います。
なお死亡届の署名・押印そのものは死亡届出義務者が行う必要がありますが、死亡届の提出自体は第三者でも可能です。
そのため実際は、葬儀社のスタッフが行うことも多いです。

国内での外国人死亡はどうなる?

外国人死亡はどうなる?

日本国内で日本人が死亡した場合は戸籍法に従って死亡届を提出することになりますが、外国人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか? 気になる点だと思いますが、日本国内で外国人が亡くなった場合も同じように、死亡届を最寄りの役所に提出することになります。
日本の戸籍法の規定は日本に居住している外国人にも適用されますので、遺族は死亡者が住民登録している自治体に対し、死亡診断書を添えて死亡届を提出しなければなりません。

外国に関係する公的機関への届け出以外に、死亡届の提出も求められますので注意しておきましょう。
該当する市区町村長に死亡届を提出した後は、受理証明書や記載事項証明書などの書類を発行してもらえますので、それらはその後の手続きに使用することになります。
そして外国人の死亡届を受理されると、該当市区町村長は管轄法務局にそれを送付し、法務局長は外務省領事局外国人課に死亡した事実を通知します。
国によっては2国間協定などにより、その相手国の領事などに死亡した事実が通知されることもあります。

死亡した外国人の在留カードについては、遺族やその他の第三者が住民登録している市区町村長に返納し、外国人の住民票は消除されることになります。
後はお葬式や遺体の処理になりますが、この点はそれぞれの自治体によって異なりますので確認しておく必要があるでしょう。
葬儀費用の負担、遺体の保管費用、保管場所など様々な問題があります。
この点については宗教などの問題もありますので、個々で判断することになるでしょう。

喪主とは

喪主とは、お葬式をする際の当主のことです。
お葬式をする際に、最初に喪主を決めます。
喪主の決め方ですが、最も影響力があるのが故人の遺言になります。
遺言書には様々なことが書かれており、その中には喪主について記入する方もいます。
そのため遺言書に喪主の指定があれば、それに従って喪主を決めることになります。
遺言に特に指定なければ、以下の3つの基準で決めることが多いです。

一般的な慣習によって決める

まずは一般的な慣習です。
基本的には故人の配偶者が優先されます。
元々は家督継承という意味から、故人の後継者が喪主を務めていましたが、現在はその風潮は弱くなっています。
さらに核家族化など家族構成の変貌などもあり、故人の配偶者が喪主になることが増えています。

血縁関係から決める

次は血縁関係です。
一般的には配偶者が喪主を務めることが多いですが、高齢や病気などで喪主を務めるのが困難な場合もあるでしょう。
そのような場合は血縁関係を参考にし、血縁の深い方が優先されることになります。

配偶者を除いた親族の間柄について、血縁関係の深い順に見ると以下のようになります。

これら血縁関係を参考にして決めることになり、配偶者が務めることができないときは長男が行うことが多いです。

配偶者や血縁者がいない場合

亡くなった方に配偶者や血縁者がいない場合は、故人の知人や友人または入所していた介護施設の代表者などが喪主を行うこともあります。
この場合は喪主ではなく、世話人代表や友人代表などと呼ぶのが一般的です。

喪主の人数

喪主と聞くと一人というイメージがありますが、必ずしもそうとは限らず二人以上でも問題ありません。
法律上の祭祀継承者は一人という規定がありますが、実際の喪主は複数でも特に構わないのです。
そのため喪主を一人に決めることができない場合には、複数人で行っても大丈夫です。

喪主の役割

お葬式での喪主は、葬儀についての様々なことを決定するという役割を担っています。
その中でも特に以下の点が重要になります。

① お葬式全体のまとめ役

喪主はお葬式に関する最終決定権を持っていますので、葬儀の日時や形式、費用などについて関係者と相談して決めることになります。
葬儀当日は事前に決定した通りに式が進んでいるのか、しっかり確認などを行います。

② 様々なシーンでの挨拶

お通夜や告別式では、喪主は挨拶を行います。
ちなみに挨拶が必要な場面としては、僧侶が到着したとき、お布施を渡すとき、会葬者の受付、出棺時などです。

③ 寺院への連絡

これまでお付き合いのある菩提寺に連絡をしたり、日程の調整を行うことになります。
菩提寺がないときは、近くのお寺に依頼することになります。

死亡届は土日祝日や夜間の提出は可能ですが、火葬許可証や埋葬許可書の発行が次の日になることがありますので注意が必要です。
また国内で外国人が死亡した場合には、日本人と同じように最寄りの役所に死亡届を提出しなければなりません。
そしてお葬式の際に大きな役割を果たすのが葬儀の当主でもある喪主ですので、指定が無いときは血縁など慣習から選びましょう。

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