相続税の対象になる財産

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相続税の対象になる財産

遺産を相続した場合は、その額によって相続税を納める必要が生じます。
ただ相続税の計算は複雑ですので、相続がある場合は事前に把握しておくことが望ましいでしょう。
相続税の対象になる財産についてを紹介します。

1)課税価額とは?

課税価額?
課税価格について

相続税の計算をする場合に、大切なことが相続税の課税価格になります。
相続税では初めに相続税の対象となる相続財産額、いわゆる改善価格の計算を行います。
課税価格の計算は、以下のようになります。
「本来の相続財産」から「みなし相続財産」と「非課税財産」を引き、そこに「債務・葬式費用」、「相続開始前3年以内の贈与財産」、「相続時精算課税制度を適用した贈与財産」を加えた額です。
ここでは様々な言葉が出てきますので、一つずつ説明します。

項目ごとの解説
本来の相続財産
これは被相続人が生前に保有していた財産のことです。
具体的には、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、家具、宝石などの貴金属、自動車、バイク、書画、骨董品、事業用の資産、電話加入権、著作権などが該当します。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人が生前に保有していたわけではなく、死亡したことが原因で被相続人が実質的に持っていたとみなされる財産を言います。
具体的には、死亡退職金、死亡保険金、功労金、生命保険金などの権利が該当します。
非課税財産
こちらはその財産の性質などから、相続税の課税には適当ではないとする財産のことです。
具体的には、墓地、仏壇、公共事業用の財産、相続税の申告期限内に国などに寄付した財産、相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金の中の一定額などです。
債務・葬式費用
相続税では相続放棄をしない限り、プラスの財産以外に借金やローンなどのマイナス財産も引き継がなければなりません。
相続税を計算する際は、プラスの財産からそのマイナスの財産を差し引いて計算することになります。
マイナス財産としては、住宅ローン、未払税金、未払医療費、借入金、お通夜・告別式、埋葬・運搬費用などの葬式費用などがあります。
そのうち差し引くことができない費用は、墓地や仏壇など非課税財産にかかる未払い金、香典返戻費用や法要「初七日や四十九日など」にかかる費用が該当します。
相続開始前3年以内の贈与財産
相続や遺贈によって財産を取得した相続人が、相続の開始前3年以内に贈与でもらった財産がある場合、その財産も相続財産に加えて相続税の計算をすることになります。
このときの贈与財産は、贈与時の価格で計算されます。
実際に加算する必要があるのは、相続や遺贈によって財産を得た人たちだけに限られます。
相続時精算課税制度の贈与財産
相続時精算課税制度というのは、贈与税の負担を抑えるために生前贈与できる制度のことです。
被相続人から生前にこの制度で贈与を受けていた相続人がいる場合は、それを相続財産に加えます。
相続時精算課税制度の対象になる贈与財産も含めて相続税を計算することになり、このときの贈与財産は贈与時の価格で計算します。
なお贈与をする際に贈与税を支払っている場合には、その税額分を相続税から差し引くことができます。

2)課税対象となる3種類の財産

3種類の財産?

相続税の計算をする場合は、課税対象となる財産は以下の3種類です。

相続又は遺贈で得た財産

相続又は遺贈で得た財産は、本来の相続財産になります。
本来の相続財産には、以下のものがあります。

このうちお金は相続財産の1つであり、被相続人の預金口座については相続人全員の合意によって引き出すことができます。
また有価証券もお金に換えることができることから、相続財産となります。
被相続人の中には生前に多くの有価証券を持っている人もいますので、財産目録などで整理しておくといいでしょう。
土地や家屋などの不動産も相続財産になりますが、不動産については節税の方法もありますので、気になる方は税理士などに相談してください。

動産は持ち歩けるもので、車、貴金属、骨董品などが該当します。
このうち骨董品は相続財産から外してしまいがちですが、相続人は勝手に処分しないで専門店できちんと鑑定してもらいましょう。
各種権利は特許権や著作権などがあり、これらはお金に換えることができます。
事業用財産も相続財産の対象ですが、会社社長の法定相続人だからと必ず会社の財産を受け継ぐとは限りません。
被相続人が、家族経営や個人経営をしていた場合には気をつけておきましょう。

みなし相続財産

相続ではこのみなし財産も大切です。
みなし相続財産というのは被相続人が死亡することで得られる財産のことで、お金に換えることかできます。
被相続人が死亡した後に手にできる点が相続財産とは異なりますが、実質的には相続財産と同じ性質があります。
みなし相続財産としては、生命保険の死亡保険金や死亡退職金などが該当します。
ちなみに生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、どちらも以下の計算式で算出できます。
「500万円×法定相続人の数」
ここで出た額が、控除額となります。

相続開始前3年間の贈与財産

相続開始前3年間の贈与財産は、相続税の節税対策としてよく利用されますが、以下の両方の条件に該当するときは相続財産の課税評価額に計上されます。

以上の2つの条件に該当すれば贈与税の処理がされていないとみなされ、相続財産の計算に含まれることになります。
これが持ち戻し計算であり、すでに支払った分の贈与税については、それぞれの相続税と相殺した後に残りの分が還付されます。

3)相続税がかかる財産とかからない財産

相続税がかかる財産

相続税のかかる財産は相続又は遺贈で得た財産、みなし相続財産、相続開始前3年間の贈与財産になります。
相続人は被相続人から相続によって得たすべての財産や権利、義務を受け継ぐことができます。
そのため預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属など、お金に換えることができるすべてが含まれることになるのです。
また被相続人から相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や相続時精算課税制度を選んだ場合は、贈与を受けた財産価格は相続税の課税対象となります。

相続税がかからない財産

次に課税対象にならない財産としては、以下のものが該当します。

この中で法令によって課税対象にならない財産は以下のものです。

相続税を計算する場合に、必要となってくるのが課税価額です。
この場合は課税対象となる財産や対象にならない財産がありますので、まずは該当する財産を把握することから始めましょう。
被相続人の財産を取得したときは、間違いのないように計算を行わなければなりません。

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