改葬許可証は改葬の際に必要

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改葬許可証は改葬の際に必要

様々な理由によってお墓を引っ越しする人もいますが、その際に行われるのが改葬という手続きです。
改葬には様々な手続きが必要になり、改葬許可書もその一つにあたります。
改葬に伴う「改葬許可証」について、その内容などを紹介します。

改葬許可証とは

改葬許可証とは

改葬の際に必要となる「改葬許可証」というのは、お墓の引っ越しなどで遺骨を他の場所に移動させるときに必要になる書類のことです。
改葬許可証がないままに墓地や納骨堂などから遺骨を取り出して、それを他のお墓に納める行為は、たとえそれが自分自身の先祖の遺骨であっても違法になりますので注意しましょう。
改葬の際に必要となる改葬許可証は、最寄りの役所の窓口で発行してもらえます。
その際は窓口に埋葬証明書と受入証明書、そして改葬許可申請書を提出することになりますが、各自治体によって申請用紙が異なることがありますので事前に確認しておくと良いでしょう。
自宅に遺骨を一時的に保管する場合は、改葬許可証は基本的に必要ありません。
ただ地域によっては許可証が求められることもありますので、確認が必要です。

改葬許可証申請に必要なもの

改葬許可証を申請する際には、以下のような書類が必要です。
必要な書類や申請書の様式などの詳細については、自治体によって変わってきますので気をつけておきましょう。

①埋葬証明書

埋葬証明書というのは、遺骨がお墓に埋葬されていることを証明する書類のことであり、証明書はお墓がある墓地の管理者から発行してもらえます。
埋葬証明書そのものは遺骨1体1体に必要ですので、お墓に埋葬されている遺骨の数を事前に把握しておくことが大切です。

②受入証明書

受入証明書というのは、改葬先になる墓地の管理者から発行してもらう書類です。
受入証明書を発行してもらうには、専用の申請書に次の事項を記入することになります。
「改葬申請者の氏名・住所」、「遺骨の氏名・本籍・住所」、「改葬元である墓地の名称・住所」などです。
地域によっては他の記入事項があるかもしれませんので、こちらも確認しておくと良いでしょう。

③改葬許可申請書

改葬許可申請書というのは、改葬許可証を取得するときに必要となる書類ですので、これを自治体に提出することになります。
改葬許可証は、改葬元になる墓地のある自治体に申請しましょう。
申請書については遺骨1体につき1枚必要になりますので、こちらも改葬する遺骨の分を取得しておきましょう。
改葬許可申請書に記入する事項は、「改葬申請者の氏名・住所」、「遺骨の氏名・本籍地・住所・性別・死亡年月日」、「改葬元である墓地の名称・住所・埋葬年月日」、「改葬理由」、「改葬先の名称・住所」などです。
改葬許可申請書は、埋葬証明書と受入証明書を一緒に提出すれば、改葬許可証を発行してもらえます。
役所によって異なりますが、許可書の発行に手数料が掛かる場合もありますので、事前に該当する自治体に確認しておきましょう。

④申請者の印鑑

改葬許可証を取得する際は上記の書類が必要になり、その書類には必ず申請者の印鑑が必要になります。

改葬許可証発行に掛かる手数料

改葬許可証の発行には、手数料が掛かることもあります。
一般的な費用について紹介していきます。

①受入証明書

改葬許可書の申請には受入証明書が必要ですが、こちらの証明書の発行には基本的に手数料が掛かることはありません。

②埋葬証明書

埋葬証明書の発行については各自治体によって異なりますが、手数料としては300~1,500円程度を見ておくと良いでしょう。

③改葬許可申請書

改葬許可申請書の手数料は各自治体によって異なり、手数料が無料のところもあれば、手数料として1,000円程度掛かるところもあります。

郵送での改葬許可証申請

改葬許可書は最寄りの役所で申請できますが、役所までの距離が遠かったり役所に行く時間がなかったりなど、様々な理由によって申請そのものに困難をきたしている人も多いのではないでしょうか。
実は改葬許可書の申請自体は、役所の窓口はもちろん郵送で行うことも可能なのです。
遠方地にお住まいの方や窓口に行くのが困難な方は、郵送申請を行って簡単に手続きを行いましょう。

散骨と改葬許可証

最近は葬儀の形態が変わっていて、人々の意識も同じように変化してきているようです。
そのような市場のニーズを察知して、業者では様々なサービスを提供するようになっています。
その一つが散骨になり、新しい葬儀の方法として注目されているのです。
散骨というのは遺骨を細かく砕き、粉状にした後に海や河、陸地などに撒くという葬送の方法です。
人間は、古代から亡くなると自然に戻ると言われており、散骨はその考えに基づいた方法と言えるでしょう。
現在は日本だけでなく世界中で行われていて、散骨のサービスを提供する専門業者も増えてきています。

最も自然に近い形式の葬送方式である散骨ですが、これには改葬許可証は必要なのでしょうか? 散骨については特に規定はありませんが、予定している方は念のため改葬許可証を取得しておいた方が良いでしょう。
散骨を行う際は基本的に散骨専門の業者に依頼することになり、それにはほとんどのケースで改葬許可証の提示を求められることがあるからです。
将来的に散骨を予定している方は、あらかじめ改葬許可証を申請しておきましょう。

改葬許可証は再発行可能?

改葬許可証は再発行可能?

改葬許可証は改装する際に必要になり、事前に用意しておく必要があります。
ただ遺族の中には、何かしらの理由で改葬許可証を紛失してしまう人もいるでしょう。
その場合は再発行してもらえれば助かりますが、改葬許可証の再発行は可能なのでしょうか? 色々と不安に感じる方もいるかと思いますが、実は改葬許可証自体は再発行することが可能ですので安心です。
許可証を紛失したときは、実際に発行してもらった役所の窓口で再発行の申請を依頼しましょう。

改葬許可申請書の様式

改葬許可証は再発行が可能ですが、再発行を含めた様式はどのようになっているのでしょうか? 改葬許可申請書や再発行の用紙は、それぞれの自治体によって様式が異なります。
ほとんどの自治体が、公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできるようになっていますので、再発行申請書などの様式が気になる方は事前に調べておくと良いでしょう。

改葬許可証の提出先は?

改葬の際に必要な改葬許可証は、現在お墓がある「遺骨が埋蔵されている」地域の役所の窓口です。
最寄りの役所の窓口に、埋葬証明書、受入証明書そして改葬許可書申請書を提出しましょう。
役所の窓口では改葬許可申請の用紙がありますので、そちらで受け取ることができます。
また窓口では、様々な相談にも応じてもらえます。
改葬やそれに伴う手続きの件で、分からない点や不明なことがある方は相談して解決しておくと良いでしょう。
役所ではこれまで様々な案件を受理していますので、担当スタッフの方から色々とアドバイスをもらえるのではないかと思います。
分からないことを早めに相談しておけば、スムーズな手続きを期待できます。

改葬許可証は、お墓の引っ越しなどで遺骨を他の場所に移す際に必要となる書類です。
改葬許可証はとても大切な書類なのですが、再発行もできますので紛失したときは早めに手続きを行いましょう。
また改葬許可証の提出先は、実際に遺骨が埋蔵されている地域の役所になります。

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