遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらうには

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遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらうには

生計を共にする親が亡くなった際には、その子供や配偶者に支給されるのが遺族基礎年金です。
遺族基礎年金をもらうには支給要件を満たす必要がありますが、実は遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらうこともできるのです。
そんな遺族基礎年金について、支給要件や手続きなどについてを紹介します。

遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金をもらうためには、支給要件を満たす必要があります。
支給される要件については、日本年金機構のホームページにも詳しく記載されており、まとめると以下のようになります。

期間内に保険料滞納がないことが条件です。

以上の点を詳しく見ると、支給対象になるのは次の通りです。

他にも亡くなった方が保険料納付など、資格期間を満たしていることも必要です。

遺族基礎年金の受給資格の期間

遺族基礎年金の受給資格の期間は、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や、厚生年金・共済年金等の加入期間)と、それらの保険料免除期間などを合わせた期間が基本です。
ただし救済措置もあり、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡した日の属する月の前々月から直近1年間に保険料を滞納していなければ、遺族年金の給付の受給が可能になっています。
家族が5月1日に亡くなった場合を見ると、今年度の3月までの1年間に保険料の滞納がなければ大丈夫です。
老齢年金の受給資格の期間については、平成29年8月1日より10年間に短縮されています。
しかし平成29年7月31日までの期間は今まで通り25年間は必要になりますので、資格のある期間の確認も忘れないようにしましょう。

遺族基礎年金の受給対象者

遺族基礎年金を受給できる方は、「18歳到達年度の末日を超えていない子供を持つ配偶者」あるいは「その子供本人」に限定されています。
その際に、障害年金の障害等級1級や2級の子供(故人が亡くなった時にその子供が独身であること)がいる場合には、たとえ18歳を超えても子供が20歳になるまでは年金の受給が可能です。
家族が亡くなった時に胎児がいた場合には、その胎児が生きて産まれてくれば受給対象者に含まれます。

年金の受給権というのは、子供が産まれた時点から発生するのが基本であり、胎児である期間は支給額の請求はできません。
しかし既に受給権を持つ兄弟姉妹いた時は、出生した時から子の加算ができるようになります。
以上の点に加えて、生前に故人から生計を維持されていた事実も必要です。
遺族基礎年金の受給要件でもある「故人に生計を維持されていた」というのは、具体的には、故人と一緒に暮らしていたことです。
その際の年収は850万円、控除後の所得が約655万円を超えないことが判断基準になります。

遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらう要件とは?

両方もらう要件とは?

遺族年金は大きく分けて、遺族厚生年金と遺族基礎年金に分類されます。
夫など一家の大黒柱が亡くなると、残された遺族の生活が困窮することもあるのです。
そういう時に役立つのが、遺族厚生年金や遺族基礎年金などの遺族年金であり、できれば両方の年金を受給できれば助かります。
両方の遺族年金を受給できれば嬉しいですが、そのためには要件を満たす必要があります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方の年金を受給する遺族の範囲ですが、遺族年金の場合はもらえる年金の種類によって、対象となる遺族の範囲が変わってきます。

遺族厚生年金と遺族基礎年金を比べると、遺族基礎年金の方がもらえる遺族の範囲が狭くなり、遺族基礎年金をもらえる対象者しか両方の年金を受け取ることはできません。
そして受給が可能な遺族は「子供を持つ配偶者」と「子供」になり、その2つのケースのみ両方の遺族年金を受給できます。
ただその際には、以下のように子供の年齢要件についての注意が必要です。
具体的には、「18歳の年度末までの間にあること」と、「20歳未満且つ障害等級1級か2級の状態にあること」です。
以上の事項を満たせば、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方をもらうことができます。

遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給できる期間

2種類の遺族年金は、実際にはどれくらいの期間もらうことができるのでしょうか?
たとえ両方の遺族年金の受給要件を満たしたとしても、特に遺族基礎年金は有期年金でもありますので注意が必要です。
遺族基礎年金の受給期間は、「子供の18歳年度末が終了したとき、あるいは障害等級1級や2級に該当する障害の状態にあるときのどちらか遅い方が終了したとき」で、20歳までが限界です。
子供の年齢の要件などを満たさなくなった時、遺族基礎年金は失権してしまうことになります。

遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方受給する際の金額

遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方受給する際に、実際にもらえる金額はどの程度になるのでしょうか。
両方受給できるのかが分かれば、受給できた時にどの程度の金額になるのかも、気になる点だと思います。
実際にもらえる額は遺族基礎年金は定額ですので金額は分かりやすいですが、遺族厚生年金については「被保険者の平均給与や賞与額」や「厚生年金に加入していた期間」などによって大きく変わりますので、個々のデータを確認しながら計算する必要があります。
遺族基礎年金が失権した際には、その後も遺族厚生年金を受給できるのか気になる点だと思います。
結論から言えば、配偶者の遺族厚生年金については特に年齢による失権はありませんが、遺族である配偶者が30歳未満であれば、5年で打ち切りになりますので注意が必要です。
30歳未満という若さもあり、生活再建ができれば遺族厚生年金も必要ない、という考え方が根底にあるようです。

親が死亡した場合の遺族基礎年金

遺族基礎年金を受け取れるのは、18歳未満の子供あるいは20歳未満で障害等級1級または2級を持っている子供がいる家庭になり、5年以内に請求を行う必要があります。
つまり子供が成長するまでもらえますので、親が亡くなった時に条件を満たしていれば、遺族基礎年金を受けることができます。
年金の請求には、年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、子供の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピーや請求者の金融機関の通帳、印鑑などが必要ですので、不明な点は最寄りの年金事務所などに相談して確認しておくことをおすすめします。

この記事のまとめ

遺族基礎年金をもらう際には、支給される要件を満たす必要があります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金は条件さえ満たせば両方もらうことができ、遺族基礎年金が失効しても遺族厚生年金の受給は可能です。
しっかりと条件が合う方で家族が死亡した時などは、早めに遺族基礎年金の申請を行うことをおすすめします。

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