協会けんぽの埋葬料や埋葬料請求の手続き

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協会けんぽの埋葬料や埋葬料請求の手続き

亡くなった方のお葬式を行った際に、その葬儀の主催者である喪主や遺族などに給付されるのが埋葬料です。
埋葬料は各自治体によって支給要件が異なりますので、申請方法やもらえる額を確認しておくことをおすすめします。
埋葬料や協会けんぽの埋葬料、埋葬料請求の手続きの方法などを紹介します。

埋葬料とは

埋葬料とは

埋葬料というのは、被保険者が死亡した時にもらえる保険給付金のことです。
健康保険に加入していた方が亡くなった際に、その方の埋葬を行う人に埋葬料が支給されます。
被保険者が業務外の事由によって死亡した時、亡くなった被保険者によって生計を維持されており、実際に埋葬を行う方に埋葬料として5万円が支給されることになります。
埋葬料を受け取られる方がいない時は、実際に埋葬を行った人に埋葬料として給付される5万円の範囲内で、実際に埋葬に掛かった費用が支給されます。
被扶養者が亡くなった時は、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

被保険者に生計を維持されていた方の範囲

埋葬料に申請する条件として、被保険者に生計を維持されていた方という項目があります。
この「生計を維持されていた方」というのは、被保険者から生計の全部あるいは一部を維持されている人のことであり、民法上にあるような親族や遺族関係である必要はありません。
被保険者が世帯主であるのか、同一世帯であるかも関係ないのです。

実際に埋葬に掛かった費用

実際に埋葬に掛かった費用は、菩提寺の僧侶に支払うお布施や霊柩車の代金、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料などが対象です。

資格を喪失した後の埋葬料

被保険者が資格を喪失した後に死亡し、次のいずれかに該当する時は埋葬料や埋葬費が支給されます。

上記に該当する方は、早めに申請しましょう。

協会けんぽの埋葬料

協会けんぽの埋葬料

協会けんぽ(全国健康保険協会)でも、他の保険と同じように申請によって埋葬料を受け取ることができます。
まずは全ての手続きで必要な、添付書類を知っておくことが大切です。
協会けんぽの埋葬料は、その全ての手続きで必要な書類は事業主の証明書になります。
事業主の署名証明書を得られない場合は、次のいずれか一つがあれば大丈夫です。
「埋葬許可証のコピー」、「火葬許可証のコピー」、「死亡診断書のコピー」、「死体検案書のコピー」、「検視調書のコピー」、「亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本」、「住民票」です。

被扶養者以外の方が埋葬料を申請する場合
①生計維持を確認できる書類(住民票)

住民票は、亡くなった被保険者と申請者が記載されているもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないものです。
住居が別の場所にある時は、以下の書類が必要です。

埋葬費を申請する場合は、埋葬に要した領収書と埋葬に要した費用の明細書が必要です。

申請する給付の種類を問わず以下の条件に該当する場合

外傷の場合は負傷原因届、交通事故等第三者行為の場合は第三者の行為による傷病届が必要です。
被保険者のマイナンバーを記載している場合や被保険者のマイナンバーについては、保険証の記号番号が記されている時は記入する必要はありません。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、カードの表面と裏面それぞれのコピーを添付します。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の書類が必要です。

①番号確認書類

個人番号通知のコピー、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)の中のどれか一つ

②身元確認書類

運転免許証のコピーやパスポートのコピー、その他官公署が発行している写真つき身分証明書のコピーのうち、どれか一つが必要です。
協会けんぽ支部の窓口での現金による支払いは行っておらず、健康保険の給付金は申請書に記入された振込希望口座に直接振り込まれます。

埋葬料請求の手続き

故人が健康保険、健康保険組合や全国健康保険協会、共済組合といった国民健康保険以外の医療保険に加入していた場合は、それぞれの機関から埋葬料が支給されます。
国民健康保険の場合は、被保険者に埋葬費が支給されることになります。
実際に受けることができるのは、故人から生計を維持されていた遺族だけで、実際にお葬式などを行った喪主や遺族などが該当します。
つまり埋葬料の申請ができる人が故人だけで他の方は誰も申請できない時は、喪主が代わりに申請することになります。

また故人が会社などを退職した後に亡くなった場合も、退職後3ヶ月以内であれば喪主や遺族などは請求することが可能です。
故人が健康保険の被扶養者であった場合は、被保険者に対して家族族埋葬が支給されます。
その場合の支給額はどちらも5万円が上限になり、5万円の内訳は埋葬するのに掛かった費用、例えば霊柩車代金や火葬料、祭壇一式料などが該当します。
埋葬料の支給は申告制ですので、条件に合致する際は自分で申請する必要があります。
喪主や遺族の中には申告を忘れてしまう人もいますが、その場合はせっかく受け取れる権利が失効してしまいますので注意が必要です。

埋葬料を申請できる期間は、本人が亡くなった後2年以内と決められています。
この期間を過ぎてしまうと、たとえ申請しても受け取ることができなくなりますので気をつけておきましょう。
埋葬料の申請先は、生前に故人が働いていた職場が加入している健康保険組合や年金事務所になります。
申請する際に必要な書類としては、健康保険埋葬料(費)請求書の他に、健康保険証、埋葬許可証、死亡診断書の写し、印鑑、振込先の口座番号などです。
申請書に記入した後、内容に間違いがないかを確認しておきましょう。
書類に特に間違いなどがなく、手続きがスムーズに進むと2週間から3週間程度で埋葬料が振り込まれます。
たとえ故人が健康保険の被保険者資格を消失していたとしても、亡くなったのが3ヶ月以内であれば埋葬料を請求することは可能です。

埋葬料の申請

健康保険に加入していた故人に特に身寄りがおらず、その葬儀に友人や知人などが費用を負担した場合は、実際に費用を負担した人たちに埋葬料が支給されます。
この場合に支給される埋葬料の金額は、5万円を上回った支払い分だけです。
申請の手続きについては喪主や遺族の場合と同じ方法ですが、こちらでは葬儀費用の領収証も必要ですので、忘れずに用意しておきましょう。
埋葬料というのは死亡したことに対する支給ではなく、実際に行われた葬儀や埋葬に対する支給ですので、葬儀や埋葬を行っていないと支給されることはありません。

この記事のまとめ

埋葬料とは、健康保険法などに加入していた被保険者が死亡した際に支給される保険給付金です。
協会けんぽでも埋葬料の制度があり、申請者の状態によって申請方法は変わってきます。
埋葬料を受け取るには期限内に請求する必要がありますので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

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