形見分けの処分や形見分けを含んだ遺言書

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形見分けの処分や形見分けを含んだ遺言書

遺産相続の際に形見分けをする場合は、財産の処分の方法を調べておく必要があります。
形見分けをせずに勝手に処分をすることはできるのか、または形見分けをしてもらえなかった場合にはどうするのかなど、様々なケースが考えられるからです。
形見分けについては遺産相続を行う前にその内容などを、しっかりと確認しておきましょう。

形見分けをせず勝手に処分できる?

形見分けをせず勝手に処分できる?

遺産相続を行う際には、形見分けをすることなく勝手に故人の遺産処分できるのかが問題になることがあります。
遺品整理の方法ごとに紹介していきます。

遺品整理を遺族が行う場合

故人の遺産が少ない場合には、遺族だけで遺品整理をしたほうが早いこともあります。
遺族が遺品整理をする際は、数ある遺品の中から「処分するもの」と「そのまま残しておくもの」、さらに「形見分けするもの」とに仕分けしていきます。
そこで貴重品や将来的に残しておくべきもの、さらに形見になるものは処分するものとは別にしておき、大切に保管しておきましょう。
そしてまだ使用できるような家具や家電製品などについては、特に使用する人がいなければ、リサイクルショップや買取業者などに売却して現金に換えるのもいいでしょう。
残された遺産が大きくて運べない時は、自宅まで引き取りに来てくれるショップもありますので確認しておきましょう。

処分するものは種類によって分別して集積場に出すことになりますが、地域によっては回収する方法が異なることもありますので注意が必要です。
処分品については、最寄りのゴミ処理センターなどへ直接持ち込むこともできます。
このように遺品整理を遺族が行う場合や、形見分けをするものがない場合には、各自が相続した財産を処分できますが、別に形見分けがある時の処分には相続人全員の承諾が必要です。

業者に遺品整理を依頼する場合

本来、遺品整理は遺族が行うのが望ましいですが、様々な事情によって遺族で行うのが難しいことがあります。
そのような場合は、遺品整理を専門に取り扱っている業者に依頼して行うことになります。
専門業者の数が多いので選択には迷うかもしれませんが、大切な遺品ですので信頼できる業者にお願いしたいものです。
業者の中には悪質なところもありますので、まずは数社をピックアップして見積りやサービス内容などを比較検討して決めるようにしましょう。
遺品整理を専門業者にお願いする時には、形見分けする遺品がある場合はその旨をしっかり伝えておく必要があります。
そうしなければ大切な遺品を勝手に処分されてしまうかもしれません。
当然ですが遺品整理を遺族で行う時と同じように、形見分けをせずに各相続人が勝手に財産を処分できませんので注意しておきましょう。

形見分けを含む遺言

形見分けを含む遺言

遺産相続では、故人の遺言書が残っていることがあります。
その中に形見分けについて記載されていることもありますので早めに確認しておかなければいけませんが、そのためにも遺言書自体の有無を確認する必要があります。
生前に故人が作成した遺言書が見つかった場合は勝手に開封することはできず、すぐに家庭裁判所に提出する必要があるからです。
その後は相続人や代理人の立会の元で開封する、いわゆる検認の手続きを行うことになります。

検認というのは各相続人に対し、故人が作成した遺言の存在やその内容を知らせる以外に、遺言書の形状や加除訂正の状態、さらに日付や署名といった検認日現在の遺言書の内容を明確にするものです。
検認の手続きにより、遺言書の偽造や変造などを回避できます。
このような家庭裁判所が行う検認手続きは、遺言の有効性や無効性を判断するのではなく、その内容を公開する手続きになります。
検認手続きをすることなく、相続人が遺言書を勝手に開封したり遺言の内容を執行したりしてしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

検認の手続き

故人の遺言書が見つかった場合は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、検認の申立てについては、亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に対し、遺言書検認申立書に次の必要書類を添付して申し立てることになります。
その際に必要となる書類は、「申立人や相続人全員の戸籍謄本」と「遺言者の戸籍謄本」です。
戸籍謄本は、出生から死亡までのすべての事柄が記載されたものが必要になり、除籍や改正原戸籍なども含みます。
家庭裁判所が行う検認手続きは遺言書の有効性を審査するのではなく、あくまでその内容を相続人全員に公開するのが主な目的です。
法律的な判断になりますので、裁判所が遺言の検認をしたからと言って、その遺言書が有効であるとは限りませんので注意しておきましょう。
もちろん遺言書が無効であれば、法的効果を何ら得られなくなります。

相続財産の確認

故人から相続する財産については、相続が開始される時の被相続人の財産に属していた全ての権利や義務が含まれます。
そのため単純承認すると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産である、積極財産としては以下のものがあります。
不動産は「借地権や借家権」、動産は「現金や自動車、貴金属など」、債権は「銀行の預金や貸付金など」、有価証券は「株式や小切手、社債や国債」、その他のものとして「著作権やゴルフ会員権など」があります。
一方でマイナス財産である消極財産としては、借金である「借入金や買掛金、未払い家賃など」、税金として「未払い所得税や住民税、固定資産税など」があります。

相続人の確定

故人が作成した遺言書が見つかった場合には、原則として遺言書に記載された通りに遺産は分割されますが、遺言書がない場合や無効である場合は、民法の規定によって相続人が確定します。
この時の相続人が「法定相続人」であり、配偶者は常に相続人になるのが特徴です。
まとめると配偶者は常に相続人ですが、内縁や事実婚などの場合は、どれだけ長い期間相手と一緒にいても、民法上の相続権を得ることはできません。
また子供がいる場合は、その子供と配偶者が相続人になり、配偶者が死亡している時は子供が全額を相続します。
子供については、嫡出子、非嫡出子、養子、胎児の区別に関係なく、いずれも相続権が発生するのが特徴です。
そして子供や孫がいない場合は、親(直系尊属)と配偶者が相続人になり、配偶者が死亡している時は親が全部の遺産を相続します。

形見分けをしてもらえなかった場合

形見分けでは様々なトラブルが起こる可能性がありますので、実際に行う際には注意が必要です。
形見分けで最も起こりやすいトラブルとしては、「誰が何をもらうのか」や「形見分けをしてもらえない」ケースがあり、後々揉めることが多いです。
前者の誰が何をもらうのかについては、そのまま後者の形見分けをしてもらえないケースに繋がる可能性がありますので注意しておきましょう。
形見分けをする遺産の内容にもよりますが、その中でも特に宝石やアクセサリー、着物といった比較的金銭的な価値が高いものを分配する場合は、より慎重に行うほうが良いでしょう。
形見分けをしてもらえなかった場合は、その遺産を相続する権利がある時は請求してみることをおすすめします。

この記事のまとめ

形見分けを行う場合には、相続人が勝手にその遺産を処分できませんので注意が必要です。
また形見分けを含む故人の遺言書が見つかった際には、家庭裁判所で検認の手続きを行った後に判断することになります。
相続人が形見分けをしてもらえなかった場合は、相続する権利を持っているのであれば請求することも可能です。

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