遺産分割協議書は作成する義務はないが、いざというときに役立ちます

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遺産分割協議書は作成する義務はないが、いざというときに役立ちます

被相続人が死亡した後に行う相続の際に、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成することがあります。
遺産分割協議書は必ずしも作成する義務はありませんが、証拠保全などいざというときに役立ちます。
この遺産分割協議書について紹介します。

1)証拠として残すために作る

証拠として残す
証拠書や証明書としての役割がある

相続を行う際に遺言書がないときや、遺言書があってもその内容に満足できない際に行うのが、遺産分割協議です。
その協議で決まった事項を記すのが、遺産分割協議書となります。
遺産分割協議で相続人全員がその内容に承認すれば遺産分割協議そのものは終了します。
そのときに行われた協議の内容で実際に合意したことを明らかにしておかないと、後々トラブルの原因にもなり兼ねません。
そこで作成するのが、この遺産分割協議書です。
遺産分割協議書というのは、実際の協議で相続人全員が合意した内容を明確にするものであることから、ある種の契約書であるとも言えます。
また遺産分割協議書があれば、協議の内容を対外的に証明することも可能です。
そのため遺産分割虚偽書というのは、証明書や証拠書とも言えるでしょう。

遺産分割協議が必要になる場合とは

遺産分割協議は相続があれば必ず行うものではなく、ある条件が課された際に行うこととなります。
そのケースに該当するのが遺言がなかった場合と、その内容に不満がある場合です。

遺言書がない場合

遺産分割協議を行って協議書を作成するのは、まず遺言書がない場合です。
被相続人が生前に遺言書を作成して、遺産の相続人や受遺者などを指定していたら、後はその内容に沿って遺産を分割すればいいので、法定相続人が集まって協議するまでもありません。
反対に遺言書がない場合は、遺産分割協議をして遺産分割協議書を作ることになります。

遺言書の内容に不備がある場合

被相続人が作成した遺言書の内容に不満がある場合、例えば故人の一部の相続財産しか遺言書に記載してないケースなどが該当します。
たとえ遺言書があったとしても、そこで一部の相続財産についての処分方法だけしか指定されていなければ、残りの遺産については法定相続人が話し合って、その他の財産についての相続方法を決める必要があります。
相続人が協議して残りの分について遺産分割協議を行ったときは、その後に遺産分割協議書を作成することになります。
また故人のすべての財産について遺言で相続分の指定をしている場合、その内容に不満があるときは相続人全員が合意することで、遺言書の内容と異なる分割方法を決めることも可能です。
その場合はいくら遺言書があったしても遺産分割協議が必要となり、その結果遺産分割協議書も作成することになります。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合も、遺産分割協議書が必要となります。
当然のことですが、たとえ遺言がなくても相続人が1人しかいない場合は、その相続人が故人のすべての遺産を相続します。
そのため遺産分割協議をしたり、遺産分割協議書を作成したりする必要はありません。
一方で複数の相続人がいる場合に協議をした場合は、証拠として第三者に対抗するためにも作成しておいた方がいいでしょう。

2)名前の書き換えに遺産分割協議書が必要になる

名前の書き換えに遺産分割協議書が必要
遺産分割協議の性質

遺産分割で協議を行う場合は、名前の書き換えなどで遺産分割協議書が必要になり作成することもありますが、そこには様々な目的があります。
遺産分割協議書は様々な性質を持っているため、2つの性質について紹介していきます。

契約書としての性質

遺産分割協議書には2つの意味があり、その1つがこの契約書としての性質となります。
遺産分割協議書は法定相続人が全員参加をして話し合いその協議に基づいて作成されますが、その協議書は遺産分割の協議に参加した法定相続人自身が作成し、全員が署名と押印をすることが条件です。
参加した法定相続人全員がその内容に束縛されることから、遺産分割協議書には当事者である相続人同士が結ぶ契約書の性質を持っている、と言われています。
そのため遺産分割協議に参加した相続人は、協議書を作成した後はその内容に対抗することができなくなるのです。
後日「そのような合意はしていない」と主張をしても他の相続人には対抗することができず、協議書の内容に従わざるを得なくなります。
仮に遺産分割協議書に反するような行動を起こしてしまい、他の相続人が裁判を提起すれば遺産の返還を求められる可能性も十分にあります。
遺産分割協議書というのは、契約書としての性質を持っていることからも、裁判上の証拠としても活用できる重要な書類です。

証明書としての性質

遺産分割協議書は契約書以外に、証明書としての役割もあります。
遺産分割協議で遺産分割協議書を作成すると、その書類は当事者を拘束するのはもちろん、遺産分割を行ったことや合意の内容を対外的な証明にできます。
遺産分割協議書があれば不動産の名義変更や相続登記、預貯金の払い戻しなどをする場合の証明書として活用することも可能です。
また遺産を売却する際は、購入希望者に対して権利者であることを証明できます。
遺産分割協議書は契約書としてだけではなく、証明書としての効力も持ち合わせていることから特別な書類でもあります。
ですので遺産分割協議を行った際は、面倒かもしれませんがきちんと遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書を作成しなかった場合

遺産分割協議をしたときは遺産分割協議書の作成をした方が良いとされていますが、仮に作成しなかった場合はどうなるのでしょうか? 不安になる遺族もいるかもしれませんが、特に心配する必要はありません。
協議書を作成しなくても、罰則などを受けることはないからです。
遺産分割協議書を作成しなくても罰則はなく、国や市町村などから書類を請求されることもありません。

3)作成について

遺産分割協議書を作成することになったときに最も困る事柄が、どのように作成すればいいのかという点です。
その具体的な方法が分からない人も、少なくはないと思います。
遺産分割協議書を作成方法する際に、手書きとパソコンで悩む人もいるかもしれません。
この点について自筆証書遺言書を作成する場合は、必ず全文を自筆で記載することになりますので手書きとなります。
一方の遺産分割協議書の場合には、遺言書のような規制がありません。
手書きとパソコンの、どちらで作成しても構いません。
たた遺産分割協議書の場合は記載する内容が多いので、できればパソコンで作成しておいた方が簡単です。
また用紙の指定は特にありませんので、自宅にあるA4のプリント用紙などを使用するといいでしょう。
そして本文をパソコンで作成するような場合でも相続人の住所や署名については、相続人本人の自筆にしておきましょう。
これは後々のトラブルを回避するためです。
自筆であれば、他の相続人が「署名や合意をしていない」と言い出しても対抗できます。
遺産分割協議書を作成する際は、以上の点に注意をしておきましょう。

遺産分割協議を行った際に、大切なことが遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書には契約書や証明書としての役割もありますので、協議が終わった後は必ず作成するようにしてください。
書式などは特にありませんが、分からない点は法律の専門家に相談してみるのもいいでしょう。

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