死亡診断書について事前に必要な知識を確認

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死亡診断書について事前に必要な知識を確認

死亡届や火葬、埋葬など様々な場面で必要になってくるのが死亡診断書です。
ただ初めての方は、手続きについて不明な点も多いと思います。
そのため事前に必要な知識を確認しておくことをおすすめします。

生活保護受給者が死亡した場合、死亡診断書等の手続きは?

生活保護受給者が死亡した場合
身寄りのない生活保護受給者の手続き

被相続人が自宅や病院で亡くなった際には、かかりつけ医がいるとその医師から死亡診断書を発行してもらえます。
またその死因が不明な場合は、警察に連絡して死体検案書を作成してもらうことになりますが、それぞれのケースで遺族が死亡届など、様々な手続きをすることになります。
しかし生活保護受給者が死亡した場合の死亡診断書などの手続きには、注意が必要です。
その方に家族や親戚などがいれば遺族が死亡後の手続きをすることになりますが、問題は身寄りのいない1人暮らし生活保護受給者が亡くなった場合の手続きです。

このような方が亡くなったときには、その方をお世話していたケースワーカーなどが最初に親族に連絡します。
そして遺族がいなかったり、いたとしても縁を切っているなどの理由で拒否された場合には、ケースワーカーなどが手続きを行うことになります。
まずは死亡届の提出ですが、ケースワーカーは死亡届を出すことはできません。
何故なら法律的に死亡届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人などであり、そこにケースワーカーは含まれていないからです。
そのため身寄りのない生活保護受給者をケースワーカーがお世話する際には、家主、地主、土地家屋の管理人などに手続きを依頼することになります。

もちろんそのような方が直接お世話をすることもできますので、その場合は本人に代わって死亡届などの手続きを行います。
身寄りのない生活保護受給者が死亡した場合はその病院などへ行き、医師から死亡診断書を作成してもらいます。
その書類を持って、役所で死亡届の手続きを行うことになるのです。
ちなみに死亡診断書と死亡届は1枚紙になっており、それを役所に提出すると火葬許可証を発行してもらえます。

葬儀費用と火葬費用

死亡した際の手続きの後に行う、葬儀や火葬にかかる費用はどうなるのでしょうか? 火葬は法律によって、本人の死亡から24時間以上経過しないと行うことはできません。
だからと言って遺体をいつまでも病院に置いておくことはできませんので、適当な場所がないときは葬儀会社に依頼をすることも方法と言えるでしょう。
そして火葬費用と葬儀費用の負担問題を解決する必要があります。
一応、身寄りのない生活保護受給者の葬儀を取り行う場合には、市内に住んでいる喪主にその分の費用を請求できます。
またその場合は収入や資産の状況などに関係なく、火葬や葬儀費用にかかった実費を生活保護からもらうことが可能です。
これがいわゆる葬祭扶助と言うものです。

葬祭扶助というのは、身寄りのない生活保護受給者など本来は葬儀を行う義務のない者が善意でしてくれたことを労い、実費である最低限の費用は生活保護から支給しようという制度のことです。
ちなみに葬祭扶助の支給対象ですが、それはあくまでも喪主つまりは葬儀を行う人になっており、死亡した生活保護受給者ではありません。
その一方で親族が葬儀を行う際にも葬祭扶助の申請は可能なのですが、その際に実際に支給できるのは申請者が生活保護の受給要件を満たしているときに限られます。
親族が葬祭扶助の申請をする場合には、一般的には生活保護申請のときと同じ手続きになりますので、手続きに時間がかかることがあります。
何故なら収入や資産についての書類が必要だからです。
そのようなこともあり、親族からの葬祭扶助の申請はそう多くはないようです。

火葬後の骨拾いや骨壺

身寄りのない生活保護受給者の遺体は、一旦は葬儀会社で安置して翌日に火葬を行います。
そして火葬の際はケースワーカーなどの関係者が火葬場に行き、生活保護受給者の火葬に立ち会った後に骨拾いまで行うことになります。
また本人の遺骨は最寄り市の施設で数年間保管し、この間に戸籍などを調査して遺骨を引き取ってくれる関係者を探します。
調査の結果、遺骨や遺品の引き取り手が分からなかった場合、その遺骨は他の遺骨と合葬して遺品は廃棄します。
ちなみにマンションやアパートの残った遺品については、賃貸をした際の当時の保証人が行います。
保証人がいないときは、大家さんが自己負担で行うことになります。

死亡診断書の用紙の入手方法や提出先は?

入手方法や提出先は?
死亡診断書の用紙の入手方法

死亡届の用紙は最寄りの市区町村役場で入手できますが、お世話になった病院にも用意されています。
通常は死亡の確認を行う医師や葬儀会社の担当スタッフが準備してくれますので、事前に確認しておくといいでしょう。

死亡届を提出する人

最寄りの役所に死亡届を提出する際には、届出人を立てる必要があります。
ここで言われる届出人というのは、亡くなった人に代わって死亡届に署名や押印を行う人であり、役所の窓口に持参する人ではありません。
そのため死亡診断書などを窓口に提出する人は、葬儀会社などの代理人でも大丈夫です。

死亡届の届出人になれるのは以下の方に限ります。

死亡届には印鑑の押印も必要ですが、それは届出人の印鑑になります。
外国人の場合は、外国人登録証明書の返還が必要です。

死亡届の提出先

死亡届の提出する先は、「亡くなった人の死亡地や本籍地」あるいは「届出をする人の所在地の市役所、区役所、町村役場」です。
通常は火葬許可申請書と一緒に提出することになります。

死亡届の提出期限

死亡診断書や死亡届の提出期限は、国内での死亡と国外での死亡した場合とで変わってきます。
被相続人が国外で死亡した場合は、その死亡の事実を知った日から7日以内に限ります。
なおその7日目が休日であるときには、その翌日までが期限になります。
そして被相続人が国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出を行います。
提出先の受付時間ですが、それぞれ市区町村によって異なりますので事前の確認が必要です。
役所の場合、基本的には土日祝日や夜間などの時間外でも受付は行っていますが、出張所などは時間外受付をしていないこともありますので注意しておきましょう。

また様々な事情によって死亡診断書や死亡届などの書類を提出できないときは、早急に市区町村に問い合わせをする必要があります。
死亡診断書や死体検案書は保険金請求など様々な場面で必要になりますので、提出する際は複数コピーを取っておくと便利です。

死亡診断書の様式は?

死亡診断書と死体検案書は、死亡届とは同じ用紙になります。
どちらもA3横置きの用紙に記載されており、その左半分が死亡届に右半分が死亡診断書や死体検案という様式になっています。

生活保護受給者が死亡した際に、遺族がいないときの死亡診断書などの手続きは、身近でお世話をした人が行うことになるのが通常です。
その場合は死亡診断書の用紙の入手方法や提出先、様式などを事前に確認しておくと手続きをスムーズに進められるでしょう。
不明な場合には、最寄りの役所に相談するといいでしょう。

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