亡くなった家族が携帯電話やスマホを利用していたとき

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亡くなった家族が携帯電話やスマホを利用していたとき

亡くなった家族が携帯電話やスマホを利用していたときは、その契約自体を解約する必要が生じます。
解約するときは契約した携帯電話会社で手続きを行うことになりますが、その場合は添付書類として死亡診断書は必要なのでしょうか? この死亡診断書について紹介します。

1) 契約者が死亡した携帯電話を解約するには、死亡診断書が必要?

携帯電話を解約するには?

携帯電話やスマホを利用している契約者本人が死亡した場合は、その電話を解約することになります。
そしてその解約の際に必要になってくるのが、様々な書類です。
大手キャリアと契約する人も多いと思いますので、それぞれのキャリア毎に解約方法を紹介していきます。
通常の解約ではなく、あくまで契約者が亡くなられた際の方法です。

ドコモの場合

ドコモで携帯電話の契約を解除するためには、以下の書類が必要になります。

auの場合

auの解約には以下のものが必要です。

ちなみに契約者本人が亡くなったことを確認できる書類としては、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、死亡診断書などが該当します。
また書類については原本の提出が原則ですが、それが困難な場合はコピーでも可能です。

ソフトバンクの場合

ソフトバンクでは、以下の書類が必要です。

契約者本人の死亡が確認できる書類については、原本が提出できないときはコピーでも可能です。

以上のように、それぞれの携帯電話会社によって亡くなられた契約者の解約方法は決まっています。
いずれの携帯電話会社でも、解約の手続きは最寄りのショップで行えます。
実際の手続きでは、故人の契約内容を遺族がそのまま引き継ぐ承継と解約の2種類に分かれます。

故人の携帯電話をそのまま承継する場合は、以下の書類が必要です。

解約する際は契約者本人の相続人だけが手続きでき、基本的には以下の書類が必要です。

このようにそれぞれの携帯電話会社によって詳細が変わりますので、解約する際は最寄りのショップで確認しておきましょう。
死亡診断書についてですが、これは契約者本人の死亡が確認できる書類の1つに入っています。
契約者本人の死亡を確認できる書類には、死亡診断書の他にも様々な種類があります。
死亡会葬案内状、新聞記事のおくやみ欄、礼状案内書、除籍が分かる戸籍謄本、住民票の除票などがそれに当たり、これらの書類があれば死亡診断書は必ずしも必要ありません。
ただ事前に死亡診断書を取得している方で他の証明書がない場合は、その診断書を添付するといいでしょう。
携帯電話とスマホと異なっていても同じ手続きになりますので、故人が契約していた携帯電話会社のショップで手続きしましょう。

2) 死亡診断書の発行から戸籍ができるまで

戸籍ができるまで

被相続人が亡くなった際は、最寄りの役場に死亡診断書を添付して死亡届を申請することになります。
死亡届を提出した後に新たな戸籍ができますが、どの程度の期間が必要なのでしょうか? 死亡届を提出してから戸籍ができるまで市町村役場によって多少の誤差はありますが、新しい戸籍ができあがるのに大体1週間前後を見ておくといいでしょう。
ちなみに戸籍というのは、本籍と筆頭者によって管理されています。
筆頭者は戸主とも呼ばれていますが、これはいわゆる戸籍の代表者のことです。
その筆頭者を中心に、家族単位で整理されています。

被相続人が亡くなった後、その故人以外に他の家族が誰もいない場合は、戸籍そのものが除籍されることになります。
現在ある戸籍の謄本が戸籍謄本になり、戸籍から除かれた方の謄本が除籍謄本です。
亡くなった方の戸籍謄本は相続を行う際に必要になりますので、早めに用意しておきましょう。
相続の際に除籍謄本が必要な場合は、故人の本籍地でもらう必要があります。
本籍地は住所が同じであれば時間や手間はそう問題にはなりませんが、本籍地が遠くにあるときは直接現地に赴くか郵送で手続きすることになります。
そのため死亡届を現在の居住地に提出した場合は、本籍地にその事実通知がされるまで数日程度かかることがあります。
除籍謄本などはその後にならないと取得できませんので、書類が必要な方はある程度の余裕を見ておくといいでしょう。

また相続では、被相続人の出生から死亡までが分かるすべての戸籍が必要です。
そのため本籍地を何回か変えた場合でも、履歴のある役場のすべてに問い合わせて確認を行う必要があります。
いずれにしても相続を受ける際は、早い段階から用意しておくことが大切です。

3) 相続税申告で死亡診断書の費用は債務控除可能?

被相続人が亡くなった後に死亡診断書を取得した場合、その取得費用が債務控除になるか把握しておく必要があります。
ここで重要になるのが葬式の費用です。
葬式の費用は、「相続税法基本通達」によって定められています。
含まれているものは葬式費用として控除できますが、含まれないものは債務控除として差し引くことになります。

この葬式費用に含まれるものには、埋葬、火葬、納骨にかかる費用などがあります。
そして葬式費用に含まれないものとしては、医学上や裁判上の特別の処置のために要した費用が挙げられます。
この特別な処置に要する費用は葬式費用に含まれないことから、債務控除に該当することになります。
そのため死亡診断書も葬式費用から除外され、債務控除に該当することになります。

ちなみに債務控除に該当するものは、以下のものが挙げられます。

借入金

被相続人が亡くなった際に残債のあるもの

親族からの借入金

親族などからの借入金については「借入の経緯」、「契約書」、「借入した際の預金の動き」、「返済状況」などを参考にして判断されます。
上記の状況を考慮して借入金が適正に存在していたら、親族からの借入でも債務控除の対象になります。

連帯債務

被相続人が連帯債務者である債務控除は、被相続人が負担する額が明確である場合に認められます。
他にも保証債務、団体信用生命保険が付いた住宅ローン、未払い医療費などがあります。

契約者本人が死亡した際に携帯電話やスマホを利用していたときは、解約手続きを行わなければなりません。
このときは故人の死亡を証明する書類が必要ですが、その1つに死亡診断書があります。
携帯電話会社によって手続きは多少異なりますので、近場にあるキャリアに出向くかサポートセンターに連絡をしてみましょう。

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