死亡診断書はその用途によって枚数や手続きなどが異なる

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死亡診断書はその用途によって枚数や手続きなどが異なる

家族など大切な人が亡くなった際には、最寄りの役所に死亡診断書を添えて死亡届を提出することになります。
その他にも生命保険金の請求や遺族年金や厚生年金の請求など、診断書は様々な場面で必要となるでしょう。
死亡診断書はその用途によって枚数や手続きなどが異なりますので、間違えないようにしてチェックしておきましょう。

死亡診断書は郵送可能?

郵送可能?
死亡診断書の請求

最寄りの役所に死亡届を提出する際に、必要となるのが死亡診断書です。
死亡届には有効期限がありますので、届出をする際は早急に行う必要があります。
ただし医療機関までの距離が遠かったり、仕事などでなかなか訪れる時間がなかったりする方は、郵送してもらいたいということもあると思います。
死亡診断書の郵送ですが、訪れる医療機関によってサービス内容が異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
その中には郵送可能な医療機関もあれば、郵送には対応していないところもあります。

またたとえ郵送可能だとしても死亡届は7日という期限がありまずので、距離が離れている場合は即時対応してもらう必要があります。
そのため速達も可能であるのかを、一緒に確認しておかなければなりません。
死亡診断書の手続きについては、医療機関のホームページやパンフレットなどにも掲載されていることがあります。
それらでも分からない場合は、電話などで問い合わせてみましょう。
メールでも大丈夫ですが、返信自体に時間がかかることもありますので、急いでいる方は電話をかけた方が確実と言えます。

死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)の請求

役所で発行してもらえる死亡届の写し、いわゆる死亡届の記載事項証明書の請求についてはどうなるのでしょうか? 死亡届の写しというのは原則非公開でもあり、特別な理由がなければ公開されることはありません。
しかし逆に考えると、特別な理由さえあれば一定の利害関係者にだけ、その内容を公開することが許可されます。

その特別な理由というのが以下になります。

なお郵便局簡易保険の死亡保険金は郵便局の民営化前の契約であって、証書上の保険金額が100万円を超える場合に限られます。
このような事項が特別な理由として該当しますが、いずれの場合でも年金証書や簡易保険証書といった死亡者の氏名や証書内容が分かるような資料などを提示すれば、死亡届の写しの請求は可能となります。

以上のような理由がなければ決して公開されませんので、次のような場合には閲覧できません。

このようなケースには病院の死亡診断書などで対応することになりますので、そちらの方に確認を取る必要が生じます。

死亡届の写しの請求権者

死亡届の記載事項証明書、いわゆる死亡届の写しを請求できるのは次の方が該当します。

代理人の場合は、委任状が必須になります。
利害関係人は六親等内の血族や配偶者、三親等内の姻族が挙げられます。

ちなみに特別な事由とは以下のものです。

すべて保険金の受取人である必要があります。
※上記に記した死亡届の写しの請求ができる一定の利害関係者と同様になります。

死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)の請求方法

死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)の請求は、窓口請求と郵送請求のいずれかで可能です。
なお法務局及や地方法務局、あるいはその支局に証明書を請求する際は、その手数料は無料です。

必要な書類は、請求書、利害関係があることの確認書類、請求者本人であることの確認書類、委任状(代理申請の場合のみ)です。

郵送請求を行う場合は上記の書類の他に、宛名を書いて切手を貼った返信用封筒が必要ですので忘れずに添えておきましょう。
この証明書の取り寄せにも、郵送による請求が可能です。

死亡診断書は何通必要?2通以上発行可能?

2通以上発行可能?

被相続人が亡くなった後に必要となるのが死亡診断書ですが、請求が初めてという人の中には何枚請求すればいいのか、その必要枚数に考え込む人もいるかもしれません。
実際に死亡診断書が必要になる場面とは、医療機関や在宅医療などで治療中に亡くなったり、役所に死亡届を提出を行うときが該当します。
そのようなときは、主治医や担当医師から作成してもらうことになります。

死亡診断書というのは、被相続人が亡くなったことを証明するための、とても大切な書類です。
そのため「死亡した後の様々な手続きを行うために、複数枚の死亡診断書が必要では?」と思う人もいるでしょう。
事実、死亡診断書は色々な場面で必要になりますが、当面は市役所に本人が死亡したことを届け出るために必要となる診断書が1通あれば事足ります。
そして最寄りの役所に死亡診断書と死亡届を提出して受理されると、その後は亡くなった人の戸籍などを抹消して除籍します。
そうなると今度は個人の死亡の事実を公的に証明する書類は、除籍謄本や死亡届の記載事項証明書などになります。
このように一通りの手続きが終わると、後は死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)が死亡診断書の代わりになるのです。

例えば遺族年金や遺産相続などの手続きについては、費用の高い死亡診断書の原本を用意しなくても、役所で発行してもらえる死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)で十分に対応できます。
このような公的書類の手数料は数百円程度で済みますので、経費の削減にもなるでしょう。
死亡診断書が必要な場合には、役所のこの証明書で対応できればそれに越したことはありませんが、問題は民間の生命保険など、死亡保険金の請求手続きの際に面倒になります。

民間の生命保険などの死亡保険金を受け取るためには、必ず死亡診断書が必要となります。
しかしそのような用途での死亡届の写しの発行は、公的に認められていません。
そのためこのようなケースでは、医療機関の医師が作成した死亡診断書が必要となります。
つまり契約した生命保険の数だけ、死亡診断書を複数枚作成してもらう必要があるのです。
以上の点を考慮すると、死亡診断書の必要となる枚数は、役所に提出用の1枚及び契約した生命保険の数ということになります。
生命保険の契約件数が多ければ多いほど、その枚数も増えてくることになるのです。

死亡診断書の作成費用

生命保険の契約件数が多くなるほど死亡診断書の枚数も増えてきますので、その分の費用もかさんでしまいます。
そこで気になるのは、死亡診断書の作成費用です。
死亡診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、目安としては1000~1万円程度を見ておくと良いでしょう。
死亡診断書は1枚当たりの単価が高いところもありますので、事前にその分の費用を用意しておく必要があります。

家族など大切な人が亡くなった後に必要になるのが死亡診断書ですが、死亡診断書は郵送での請求も可能です。
ただし医療機関によってサービス内容は異なりますので、事前のチェックを忘れないようにしましょう。
そして死亡診断書の枚数は役所に提出用の1枚だけでなく、契約した生命保険の数だけ必要となります。

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